しかし、ここの所で思わぬ動きがでてきました。どうやら、私と同様の手口で、また誰かを騙して1億数千万を搾取した模様です。何故分かったのかと言うと、債務者からの返済金が、どうやらこの騙し取られたお金から返済されていた様で、「警察の特捜」より銀行口座を紹介して私の所までたどり着いたようです。実際に警察の方と会って事情聴取もし、その際、逮捕に向けて裏付けをいているとの事でした。この場合、債務者が逮捕された場合、債務者の持っている預貯金はどうなるのでしょうか?
聞く所によると、「国庫没収」らしいのですが??
http://www.hou-nattoku.com/consult/324.php
とられたお金は、裁判で加害者に請求をしないと ダメみたいですね。
http://www.syouhisya.org/news.html
現行法では、国による没収や追徴金は国庫に帰属し、被害者には渡らない。被害金を取り戻すには、被害者本人が暴力団らを相手に民事訴訟を起こすしかなかった。しかし、被害者が報復を恐れて提訴できない例もあり、国による被害回復制度が求められていた。
改正案は 出てるようです。
没収のあとも、執行から3ヶ月以内に申し立てることにより、没収物から被害に応じて賠償を受けることができます(刑訴法497条)という事ですので、回収することは出来そうです。
ただ、民事やらなになら複雑な絡みがあるところですので、警察にこのあたりの手続などを聞いて、警察でもよく理解していないようでしたら、弁護士等のアドバイスをもらった方が、良さそうですね。
ありがとう御座います。私の場合、詐欺ではなく、裁判にての支払い命令ですから。逮捕されれば、変換はむずかしいのでしょうね。納得行かない所です。
ご回答ありがとう御座います。