以前から皆様の知恵をお借りして、債権回収を行なってきました。まだ、回収できたのは、10分の3です。元々、詐欺同様の手口でお金を騙しとられたのですが、当時、警視庁に相談に言っても「詐欺での立件は難しい」と言われ地道に回収に努めてきました。約4年。


しかし、ここの所で思わぬ動きがでてきました。どうやら、私と同様の手口で、また誰かを騙して1億数千万を搾取した模様です。何故分かったのかと言うと、債務者からの返済金が、どうやらこの騙し取られたお金から返済されていた様で、「警察の特捜」より銀行口座を紹介して私の所までたどり着いたようです。実際に警察の方と会って事情聴取もし、その際、逮捕に向けて裏付けをいているとの事でした。この場合、債務者が逮捕された場合、債務者の持っている預貯金はどうなるのでしょうか?
聞く所によると、「国庫没収」らしいのですが??

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  • 終了:2008/06/05 18:49:36
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回答2件)

id:taknt No.1

回答回数13539ベストアンサー獲得回数1198

ポイント50pt

http://www.hou-nattoku.com/consult/324.php

とられたお金は、裁判で加害者に請求をしないと ダメみたいですね。

http://www.syouhisya.org/news.html

現行法では、国による没収や追徴金は国庫に帰属し、被害者には渡らない。被害金を取り戻すには、被害者本人が暴力団らを相手に民事訴訟を起こすしかなかった。しかし、被害者が報復を恐れて提訴できない例もあり、国による被害回復制度が求められていた。

改正案は 出てるようです。

id:Fujiyama

ご回答ありがとう御座います。

2008/06/04 18:16:11
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント50pt

没収のあとも、執行から3ヶ月以内に申し立てることにより、没収物から被害に応じて賠償を受けることができます(刑訴法497条)という事ですので、回収することは出来そうです。

ただ、民事やらなになら複雑な絡みがあるところですので、警察にこのあたりの手続などを聞いて、警察でもよく理解していないようでしたら、弁護士等のアドバイスをもらった方が、良さそうですね。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3746338.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1190794.html

id:Fujiyama

ありがとう御座います。私の場合、詐欺ではなく、裁判にての支払い命令ですから。逮捕されれば、変換はむずかしいのでしょうね。納得行かない所です。

2008/06/04 20:31:57

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