独身のおじが亡くなりました。おじの父母は既に亡くなっております。

法定相続人は兄弟4名(A、B、C、D)です。遺言書が発見されたので、家裁で検認手続きを終わらせました。内容は兄弟4名のうち、「3名(A,B,C)に等分で相続させる。」というものです。実際のところ、3名のうち、2名(B,C)は相続財産はいらないと言っています。最終的にA名義に不動産登記をするのですが、どのような登記になるのでしょうか?なお、遺言書に書かれてなかった者(D)の協力は望めません。つまり、4名での遺産分割協議はありえません。

考えられる方法として、
1. 遺言書どおり、3名(A,B,C)の共有名義にした後、売買もしくは贈与により1名(A)に持分移転登記をする。
2. 2名(B,C)から1名(A)に相続分の譲渡をし、A名義に登記する。このとき、A名義に1回で相続登記ができるのか?
3. 2名(B,C)が相続放棄をする。その際、A名義への相続登記になるのか?それともA,C名義の相続登記になるのか?

上記のうち、どの方法が最善でしょうか?また、他にいい方法はありますでしょうか?

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/07/02 03:20:08
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント31pt

Dは兄弟なので遺留分が認められず、遺言書通りの相続になると思います。

で、B,Cが放棄してしまうのなら相続人はAだけですね。

相続放棄ができるのは相続を知った日から3ヶ月以内です。

それが有効になればAだけで登記可能と思います。

相続人が減るので相続税の可能性がそれだけ高くなりますが、後で贈与しても贈与税やら登録免許税やら結構かかるので、大した違いはなように思います。

実際に計算しなきゃ分からないとは思いますが、、、

で、3の方法で、Aの単独登記になると思います。

http://igon-sozoku.com/contents/01/05.shtml

id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント23pt

兄弟ということですので、Dを考慮する必要はないです。


不動産を売却する予定があったり、BCも少しは相続したいなどの希望があったりするのなら、1や2のように3名で相続してから譲渡をするという事も考えられますが、売却する予定がないのであれば、やはり3のBCが放棄してAが単独で相続する方法が一番だと思います。


http://www.neway.jp/neway01souzoku.htm

id:yo-net No.3

回答回数266ベストアンサー獲得回数21

ポイント26pt

一番良いのはB,Cが相続放棄の手続きをして、

aが相続する形が一番だと思います。

その場合登記はaのみが登記して相続税も支払う事になりますが、

将来一番面倒にならないと思います。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません