日本では、職業によるビザと身分関係によるビザとがあります。
職業に関するビザについては、ご存知のように単純労働者に対しては認められていません。
となれば、身分関係のビザに限られる事になります。
実際によくある例としては、日系2世や3世が来日し、単純労働についているという実態があります。
http://www.pref.osaka.jp/kokusai/OIS_web/japan/immigration/06.ht...
あと、外国人留学生も別途許可を受ける事で単純労働に就業できますが、学業があくまで本業ですから、
就業時間に大幅な制限があります。(最長で週に28時間以内)
現状ではおっしゃる通りですね。
やはり、智略を凝らした抜け道、というものはないんでしょうかね。
「合法で」というのが前提ですが。