事故の詳細は割愛させていただきますが、私の過失割合は0%です。
打撲と擦り傷と骨折で全治4週間で症状固定し治療は完了です。
通院日数が10日です。尚、骨折が含まれますので重症の診断かとは思います。
また諸般の事情により仕事はしていませんので、休業補償は請求しません。(できません)
さて、ここからですが、加害者側は自賠責保険で治療費を支払い、慰謝料も自賠責保険からという状態です。
・自賠責保険での慰謝料の算定は(通院日数である10日x2)x4200で84000円で間違いないですか?
・地方裁判所基準の場合、4週間分となりますが、大阪の基準だとどの程度になるかわかりますか?
・地方裁判所基準での慰謝料の請求は加害者の自賠責保険の会社に請求できますか?
・もしできないのであれば、当事者同士で話し合うか、紛争センターに持ち込む必要ありますか?
・とりあえず自賠責保険での慰謝料分をまず頂き、その後に地方裁判所基準との差額について紛争センター等で話し合いできますか?
・また、上記以外の方法で慰謝料の計算方法があれば教えてください。(任意保険基準での計算はスルーでお願いします。)
>全治4週間で症状固定し治療は完了です。
>通院日数が10日です。尚、骨折が含まれますので重症の診断かとは思います。
>加害者側は自賠責保険で治療費を支払い、慰謝料も自賠責保険からという状態です。
→これが妥当というか、通常です。それ以上とりたければ弁護士に依頼するしかないです。
・自賠責保険での慰謝料の算定は(通院日数である10日x2)x4200で84000円で間違いないですか?
・地方裁判所基準の場合、4週間分となりますが、大阪の基準だとどの程度になるかわかりますか?
・また、上記以外の方法で慰謝料の計算方法があれば教えてください。(任意保険基準での計算はスルーでお願いします。)
ちょっと事情があって丁度いろいろ調べていたところですので、お力になれるかと思いました。
私も何ヶ月にも渡って調べましたが、裁判所基準・赤い本・青い本はあります。
大阪、名古屋には地方版というものが東京以外にあります。
基本的には自賠責があるのであれば、自賠責基準となります。
それがない場合はほかの基準で計算します。
通院日数10×2×4200=84000円で間違いないです。
裁判所基準などによれば、重症の程度なども考慮されますが、
自賠責なら一律4200円です
保険会社を通すのであれば、これしかありません。
>・地方裁判所基準での慰謝料の請求は加害者の自賠責保険の会社に請求できますか?
逆に弁護士に依頼する、裁判をする場合は裁判所基準となります。
ただし、いろんな手数料がかかります。
もし、ケガだけで、後遺症もなく慰謝料増額の要素がないなら、自賠責で相手の保険会社と話をすることが一番だと思います。何もないのに弁護士に依頼しても、額が額ですので、裁判所基準を持ち出してきても着手金・報酬などで引かれてあまり残らないことになります。
裁判所基準で保険会社に請求する場合は、弁護士に依頼するしかありません
>・もしできないのであれば、当事者同士で話し合うか、紛争センターに持ち込む必要ありますか?
持ち込むということは弁護士に依頼するということです。
>・とりあえず自賠責保険での慰謝料分をまず頂き、その後に地方裁判所基準との差額について紛争センター等で話し合いできますか?
できません。慰謝料をもらうということは、示談をするということです。一旦決定した慰謝料を余程の後遺症がない限りやり直しなんて出来ません。だから、よく考えて示談をする必要があるのです。
相手が自賠責に加入している以上、そして相手が保険会社を代理とした以上
個人で話をするなら自賠責基準。
さらに、自分の過失は0%としていますが、相手の保険会社がいっているならそれで間違いありませんが、
自分が判断しているものなら、0にならないこともあります。
どうみても相手が悪い、としか言いようがなくても保険会社はこちらの過失もいってきます。
裁判所基準で請求をしたければ、弁護士に依頼する必要があります。
その手数料なども考え裁判所基準は自賠責より高く設定されています。
自賠責保険というのは、被害者に対して被害者の救済と最低限の補償をする事を目的と
しているのであって、適切な損害賠償を支払う事を目的としている物ではありません。
このため、機械的に簡易に計算ができるようになっています。
従って、本来の適切な賠償額に対して不足する場合については、任意保険から支払いを
受けるか、未加入であれば加害者と直接交渉が必要になります。
また、上記自賠責保険の性格から、交渉の余地はなく、紛争センターの利用もできません。
蛇足ですが、一般に判例等の基準と比較をするともらえる金額が少ないものの、過失相殺を殆ど
しない為、過失のある事故ではむしろもらえる金額が多くなる場合もままみられます。
自賠責保険の特徴
・請求金額の計算が機械的
・加害者からでも被害者からでも直接請求ができる。
・被害者から直接請求する場合には示談が成立している必要なく、加害者の同意等も不要。
・過失相殺による減額が、殆どの場合になされない。
・傷害についての限度額は120万円で、物損については一切支払われない。
交通事故の一般的な注意
・治療費で健康保険を利用している場合は、示談の際に保険組合等からの求償に注意すること。
参考
http://www.city.futtsu.chiba.jp/kurashi/kokuho/taishoku.html
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さて、大阪地裁における基準ですが、1ヶ月通院の場合で通常27万円、重症34万円となっています。
※骨折=重症ではありませんのでご注意ください。
本件の場合は、保険会社はあくまで自賠責保険の窓口としての対応をしているに過ぎませんから、
その他の交渉は一切出来ません。
ご参考まで
行政書士 武田晴彦
ご回答ありがとうございます。
自賠責が最低限の補償なんですね。
相手は任意保険を使わない(もしくくは使えない)といっているので、
自賠責保険での支払い84000円という金額は納得できない部分があるので、ちょっと面倒ですが加害者と交渉していくと思います。
ご回答ありがとうございます。
やはり自賠責保険を間にいれるとなると、自賠責基準での慰謝料しか請求できないわけですね。
重症でも軽症でも一律というのは被害者とすれば残念です。
※追記です。
この質問と回答を見たところで、大阪府が行っている事故相談に電話したところ、
この場合、自賠責保険基準での慰謝料しかでないと回答ありました。
また自賠責保険しか使わない場合は紛争センターでは処理できないので、
自賠責保険基準以上の慰謝料を請求する場合は保険会社は関係なく、
当事者同士での話し合いをするか、弁護士を雇い裁判としてくださいと聞きました。
ですので、私が質問した内容のすべてについて解決しているような状態です。
もし、以後に回答をいただけるのであれば、自賠責保険基準で話をすすめていくにあたって、
自賠責の保険会社か本人同士での話すことになりますが、
なにか注意すべき点(主張するべきこと、言ってはならない事等)があれば教えてください。