・減価償却ができる資産については10万円以上が指定されていますが、10万円未満で購入したパソコンパーツを減価償却資産として、なんとか計上して処理することはできませんでしょうか?
・不可能な場合、次の方法を考えています。初回のパソコン購入時が10万円以上だった場合、元ある資産の価値を高めるためとして、後々買った部品は10万円未満でも減価償却資産に計上可能との事。
そもそも不動産関連の手法のため、賛否があるかと思いますが、さらに私の場合、初期購入のパーツは10万円を満たしていませんが、同じ月の間に、複数日わたって部品を購入して完成させており、月内には10万円以上に達しています。後に数ヶ月にわたってパソコンを追加、最終的に年度内のPC投資は50万円を超えています。
一括償却を皆考えるようですが私の場合、可能な限り来年度に繰り越したいと思っています。
また以下の縛りがあります。
・確定申告A
・19年度申告(赤字繰り越し不可)
・個人事業主登録なし(起業年度の特例なし)
何らかのアイデア、解決方法がありましたらよろしくお願いいたします。
ちょっと理解できないのですが、
確定申告Aというのは、サラリーマンなどで、
個人事業主ではないですよね?
PCは自分の趣味用ということでしょうか??
その償却をしたいといっているPCは一体誰のものですか?
何のために使用するのですか?
収入はどこからのものがあるのでしょうか。
事業所得がないから、申告はAになっているのだと思います。
あと、19年度にその償却をプラスしたいということでしょうか?
それとも、今年の20年度分にこれから入れようとしているということでしょうか?
あまり税金等に詳しくはないのですが、10万円以上の機器は固定資産とみなされ、固定資産税を納付する必要があります。その固定資産の価値が購入年から減価償却分だけ減り、固定資産税がそれに応じて減額されると、思っているのですが、間違いでしょうか?
10万円以下の場合、固定資産としてみなさないので、税を納める必要はありません。
パソコン等は、経費の項目で"消耗品費"として落とせます。
従って、わざわざ10万以上にして固定資産とする必要はないと思います。
経理の"経費"については、
http://allabout.co.jp/career/freelance/closeup/CU20030115A/
が分かりやすく解説されています。
ありがとうございます。
たぶん不動産規模の固定資産の場合は固定資産にたいする税がかかりますからね。ところがあえて固定資産にした方が税金を納める額が少なくなるばあいがあります。今回はその事を指しています。
500文字におさめて書くために端折ったために目的が伝わらなかったようで申し訳ありません。
私はサラリーマンですが、不定期な単発の依頼でPCをつかって雑所得を得ています。こういった場合PCはこの雑所得を得るために必要な「費用」として普通は計上するようです。定期的な収入ではないため個人事業主としては届けていません。
この費用とすべきところを固定資産として減価償却させたい意図があります。
この質問はどうしてそんなことをしたいのかという疑問に答えないと的確なご回答が得るのが難しいようです。下手をすると脱税と思われてしまい、文書ではどう説明すべきか悩みましたので、税理士さんに相談する事にします。
わかりにくい説明にもご返答いただき、ありがとうございました。