新会社法において、上記の規制は廃止になったと聞いたのですが、
例えば、代々続いている老舗の名称も、同一市町村内で使用する事が出来るのでしょうか。
この度、暖簾分けをする手筈になり、新たに設立される法人の名称として、
元会社と全く同じ商号、あるいは類似の商号を使わせたいと思っております。
可否と、その根拠等をご教授頂けましたら幸甚です。
宜しくお願い致します、
可能です。
暖簾分けでしたら、全く問題は起こらないですね。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/post_91.php
今後は、他の企業が類似商号を使った場合は、不正競争防止法によって、何とかしなければならないようですね。
ご存知の通り、現在は、同一市町村内でも、同一住所でなければ全く同じ名称の法人を設立する事が可能です。
しかし、契約その他の場面でトラブルの原因や混乱の元になりますから、例えば店舗名は同一であったとしても
法人の名称は異なる物としておく方が好ましいと考えます。
参考
会社法
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
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行政書士
新会社法で類似商号の禁止規定は廃止されましたが、だからといって何をしてもいいというわけではありません。
会社法8条
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
不正競争防止法2条~4条
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(中略)
(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。
以上のように、会社法にも商号を守る規定は残っていますし、不正競争防止法もあります。
しかし、暖簾分けの場合は元の会社が許可をしているので不正とは考えられず、問題はないでしょう。
ただし、完全に同じ会社に見えるのはまずいですし、また将来暖簾を分けてもらった会社との関係が悪くなった場合にケチを付けられないように暖簾を分けてもらった経緯を書類の形で残しておく事が懸命だと思います。
参考:
http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-09-27c.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1310049...
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