取引先が作業場所へ移動中もしくは作業中に事故が発生した場合、建設業法や廃棄物処理法以外に抵触する法律は他にあることをご存知でしょうか?
(たとえば、労働安全衛生法など第○○条)
法律違反がない場合でも、別の意味で問題があれば教えて下さい。
>契約締結行為なしで口頭の指示のみで、取引先に作業(工事)などを行わせた際に・・・・。
ということなので、契約締結の状態であれば何らかの責任を問われる可能性がある状態にあるということでしょうか?
(契約締結の状態でなければ、)取引先の勝手な行為ということで責任が問われないのではないかということであれば、
口頭の指示であっても、現状やこれまでの関係からみて契約行為と考えられる可能性は高いと思います。
しかし、事故自体の責任が御社(発注先)に及ぶか、それとも請負会社が全責任を負うかという点に関して考えると、受託した作業の場合、取引先には作業上での安全管理義務がありますので、御社が余程無理な指示をしていない限り基本的には取引先の安全管理義務の範囲にあると考えれます。
まぁ、事故の状況によると思います。
もう少し、詳しい状況が判れば、的確な回答が得られるのではないかと思います。
法的には、口頭での契約も成立します。
契約書なしでの作業委託も法的な違反はありません。
ただ、後から取消されても証拠がないので、通常は契約を受ける側が避けたいと考えるものです。
契約を受ける側がOKなら問題はないと考えます。
いちいち契約書を作らないで、仕事を請けるという形での請け負いや受託は世の中で結構行われています。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/download/torihiki_...
(ただ、問題が発生した時に、話がこじれることが多いのも契約書なしの契約形態です。)
契約が口頭でも成立することも、契約書を取交さない方法もあることは存じ上げていますが、
契約行為なしで口頭指示のみ、工事などの作業を行わせた結果、
作業中に事故があった場合、たとえば、労働安全衛生法の第3条(事業者等の責務)第3項の違反にならないのでしょうか?
(知りたいポイントはここです。他の労働法でも適用がある場合は、それも知りたいです。)
それとも、昨今いわれているコンプライアンス上、問題があるだけなのでしょうか?
質問の意味がよくわからなくてすいません。
契約締結という作業を実施する上での担保がないなまま、
作業を行ってもらうこと自体に法律的な
違反がないかどうかを確認したいという意図です。