現金 10,000 / 雑収入 10,000
で。
ただし、会社の経理の仕方にもよりますし、
場合によっては、
消耗品 100,000 / 普通預金(未払) 100,000
を購入した場合
消耗品 90,000 / 普通預金(未払) 90,000
消耗品 10,000 / 雑収入 10,000
となったりもしますが、
今回は単純な方法のようですし、一番上の仕訳でいいと思います。
また、消費税は不課税です。
こちらが一番わかりやすいかと。
http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/BF6695370FA83...
会計処理としては
<借方>現金 / <貸方> 雑収入あるいは受贈益
となるでしょう。法人税では益金算入となります。
しかし、消費税では不課税となります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf
こちらの3ページの一番下には、こう書いてあります。
次の4 つの要件をすべて満たす取引の売上げを、課税売上げといいます。
1. 国内において行う取引(国内取引)であること
2. 事業者が事業として行う取引であること
3. 対価を得て行う取引であること
4. 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供であること
消費税及び地方消費税は、課税売上げに対して課税されます。
このポイントのキャッシュバックは、上記の4.の
何かの物を譲渡したわけでもなく、何らかのサービスをしたわけでもありません。
だから「不課税」となるわけです。
ただ、同じ「消費税がかからないもの」でも「不課税」「非課税」「免税」があります。
本件は、「不課税」(会計ソフトによっては「課税対象外」ともいう)に該当します。
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