消費税と会計処理について教えて下さい。クレジットカード会社からポイント還元という事で現金がキャッシュバックされた場合、消費税は不課税になるのでしょうか?

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回答2件)

id:cherry-pie No.1

回答回数182ベストアンサー獲得回数11

ポイント60pt

現金 10,000 / 雑収入 10,000

で。

ただし、会社の経理の仕方にもよりますし、

場合によっては、

消耗品 100,000 / 普通預金(未払) 100,000

を購入した場合

 

消耗品 90,000 / 普通預金(未払) 90,000

消耗品 10,000 / 雑収入 10,000

となったりもしますが、

今回は単純な方法のようですし、一番上の仕訳でいいと思います。

 

また、消費税は不課税です。

こちらが一番わかりやすいかと。

http://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/BF6695370FA83...

id:dotsuki No.2

回答回数163ベストアンサー獲得回数15

ポイント10pt

会計処理としては

<借方>現金 / <貸方> 雑収入あるいは受贈益

となるでしょう。法人税では益金算入となります。

しかし、消費税では不課税となります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/11.pdf

こちらの3ページの一番下には、こう書いてあります。

次の4 つの要件をすべて満たす取引の売上げを、課税売上げといいます。

1. 国内において行う取引(国内取引)であること

2. 事業者が事業として行う取引であること

3. 対価を得て行う取引であること

4. 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供であること

消費税及び地方消費税は、課税売上げに対して課税されます。

このポイントのキャッシュバックは、上記の4.の

何かの物を譲渡したわけでもなく、何らかのサービスをしたわけでもありません。

だから「不課税」となるわけです。

ただ、同じ「消費税がかからないもの」でも「不課税」「非課税」「免税」があります。

本件は、「不課税」(会計ソフトによっては「課税対象外」ともいう)に該当します。

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