訳あって、3人で創業したメンバーの1名との関係を解消する事に決まりました。
本人にはまだ伝えておりません。
その場合の手続き、及びリスク、注意事項など教えて頂きたいです。
■資本金 150万
■創業メンバー3人 資本金 各50万づつ
※今後資本金の増額の予定は有
■役員
代表取締役(私)
その他2名は、取締役ではありません。
※役職無し
※株を3分の1もっている。
関係を解消する方は、社員ではなく他社でまだ働いています。
株を3分の1もっているという関係です。
この創業メンバーとの関係を解消(株を買い取るなど)したいのですが、
どのようにしたらいいのでしょうか?
2人で組んで2/3以上あれば、色々と決議する事が出来るので、1/3であれば経営に口を出すことができないので単なる株主です。
とはいえ、創業メンバーであれば、今の関係はともあれ、創業に尽力した大事な方ですね。
無理に売らせることは出来ないので、よく話し合って売ってもらうしかないと思います。
お金で解決するのが一番かと思います。なるべく良い条件を出して買い取るのがいいと思います。買取は個人間が簡単でしょう。その後、株主の名義書換をすればOK。
売るのを渋られたら、今後、新たに新株を発行して株数を増やしていく事を伝えて、新株を発行したら現在の1/3がもっと下がってしまって、段々条件が悪くなるが、今の段階なら良い条件が出せる事などを伝えるといいかとおもいます。
まぁ、買い取れなくても、新株を発行して、株数を10倍にしたら気にならなくなるとは思います。
http://tag.rakuten.co.jp/redirect.phtml?cid=1297425&ch=213099370...
まずは、株を売ってもらう内諾をもらうことです。
株価の算定方法は、出資金額の他に、今後の収益を見込んだDCF法や、
会社の純資産を株数で割る純資産法があります。
それで、算出した金額にプレミアムを乗せて売ってもらいます。
単純な、個人対個人の株式売買の手続きについて。
(会社所有の自己株式にするには、財源規制もあるし、状況不明なので割愛)
通常、設立まもない会社は、株式の譲渡制限が付いていることが多いです。
会社の定款又は、謄本に、株式に関する事項として、譲渡をする場合には、
「株主総会」か「取締役会」の承認が必要である旨の記載がありますので、
いずれかを開催して、その議事録を作成し、株主名簿と税務申告の別表2の
株主名と株式数を変更します。
強制的に買い取る方法は、2つあります。
①もう一つ会社を設立し、旧会社を新会社の子会社にしの株式交換時に
新会社の株式ではなく、現金支払う方法
②種類株式を利用し普通株式→全部取得条項付株式→取得条項付株式に変更し、
会社で強制的に買い取る方法
どちらも、現状(資本金150万スタート)では
費用や会社の純資産のハードルが高いと思います。
強制買取の問題は、価格が適正でないと、その後争うことになります。
(有名なのは、牛角のレックスHD)
役員・社員・株主、一人の人が2つ以上立場を兼ねることがありますが、
その時その時で、それぞれ一つの立場になります。
今回の相手は投資家になります。投資家対投資家の立場なら単に売り買いですが、
代表取締役対投資家なら、利益生む経営を任された人と利益を信じて資金を提供した人
になります。
株主には、少数株主権があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E6%95%B0%E6%A0%AA%E4%B8%B...
残念ながら、たとえ1千万増資しても、少数株主権まで奪うことは出来ません。
又、株主総会の運営が適法に行われていないと、総会の不存在等で、訴えられる
ことがあります。
(召集通知・決算報告・取締役と会社の利益相反取引の承認 をしていない。)
以前、接待の事実の不明な飲食費や携帯電話の私的利用に対して、株主代表訴訟を
検討していると、いやみを言ったり。存在しないことを承知で、過去の株主総会議事録
を閲覧させろと言ったりする方がいました。(遡って作ったら偽造と言われるし。)
話が、こじれると、お金や方針の問題ではなく、単に嫌がらせ目的で、
株を持ち続ける人も結構いますので、解消の理由はわかりませんが、
嫌な事でもうまくおだてて(創業メンバーではなく気に入らない相手の接待と思って)、
うらみを残さない解決を目指したほうがいいのではないでしょうか?
個人的には。
今まで、株主間のトラブルに何度か立会いましたが、上場や会社売却をゴール
にしないで、家業の延長で行うなら、可能な限り、株式は集中させ、誰かが70%を
以上(可能なら100%)握る状況を作っておいたほうがいいです。
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