法律で禁止されているカンナビスサティバエルとは別品種大麻である、トチギシロやカンナビスインディカなどを栽培もしくは所持した場合も、判例では有罪になっていますが、トチギシロ所持逮捕はおかしいのではないですか?


明確に大麻取締法に「第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」とあります。

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回答1件)

id:mutsuju No.1

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まあこういう話ですな。

アサ科アサ属は全部規制対象。

種の学名「カンナビス・サティヴァ・エル (Cannabis sativa L.)」を用いて定義しているため、亜種ないし品種である、サティヴァ種 (Cannabis sativa subsp. sativa var. sativa)・インディカ種 (Cannabis sativa subsp. indica)・ルデラリス種 (Cannabis sativa subsp. sativa var. spontanea) すべてが、規制対象となる。アサ科アサ属(カンナビス属)の植物は、カンナビス・サティヴァ・エル1種のみであるので、大麻取締法1条にいう「大麻草(カンナビス・サティヴァ・エル)」とは、カンナビス属に属する植物すべてを含む[78]。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%BA%BB

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B5

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