【法人の株式】


零細企業を営んでおります。

起業するとき、1000万円の自己資金で登記しました。

現状、800万程度の資本が残っている状態で解散したとき、
この800万円は、自分自身に戻ると思いますが、
株式売却による所得として、確定申告が必要でしょうか?

なんだか、登記するときは、自分のお金だったのに、
元に戻すときに税金取られるのは何だかなぁと思いまして。

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/10/14 10:25:22
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ベストアンサー

id:himahimatsubushi No.2

回答回数14ベストアンサー獲得回数7

ポイント35pt

通常の場合であれば、課税はないと考えてよいと思います。

(減資した上で配当して、その後に会社に利益が出たというような場合を除く。)

http://www.taxac.jp/tazoe/labo/002/labo002_05.html

↑これのケース1に当たる場合がほとんどだと思われます。

id:caster777

ありがとうございます。

2008/10/14 10:25:15

その他の回答1件)

id:sakatan No.1

回答回数39ベストアンサー獲得回数3

ポイント35pt

質問の状態で、解散後すべての財産と債務を清算して、

設立時から、株式の売買を一切行っていないなら、

課税は行われません。(申告も不要です。)

id:caster777

なるほど、ありがとうございます。

2008/10/14 10:24:07
id:himahimatsubushi No.2

回答回数14ベストアンサー獲得回数7ここでベストアンサー

ポイント35pt

通常の場合であれば、課税はないと考えてよいと思います。

(減資した上で配当して、その後に会社に利益が出たというような場合を除く。)

http://www.taxac.jp/tazoe/labo/002/labo002_05.html

↑これのケース1に当たる場合がほとんどだと思われます。

id:caster777

ありがとうございます。

2008/10/14 10:25:15

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