零細企業を営んでおります。
起業するとき、1000万円の自己資金で登記しました。
現状、800万程度の資本が残っている状態で解散したとき、
この800万円は、自分自身に戻ると思いますが、
株式売却による所得として、確定申告が必要でしょうか?
なんだか、登記するときは、自分のお金だったのに、
元に戻すときに税金取られるのは何だかなぁと思いまして。
通常の場合であれば、課税はないと考えてよいと思います。
(減資した上で配当して、その後に会社に利益が出たというような場合を除く。)
http://www.taxac.jp/tazoe/labo/002/labo002_05.html
↑これのケース1に当たる場合がほとんどだと思われます。
質問の状態で、解散後すべての財産と債務を清算して、
設立時から、株式の売買を一切行っていないなら、
課税は行われません。(申告も不要です。)
なるほど、ありがとうございます。
通常の場合であれば、課税はないと考えてよいと思います。
(減資した上で配当して、その後に会社に利益が出たというような場合を除く。)
http://www.taxac.jp/tazoe/labo/002/labo002_05.html
↑これのケース1に当たる場合がほとんどだと思われます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。