遺産協議書の作成方法を教えてください。

1:先日、残念ながら妻が亡くなりました。
2:妻と私には共同名義の土地と建物がありました
3:私には子供がいます
4:都合上、遺産の分配はせずに土地建物は私名義にしなくてはなりません。

この場合の、子供が相続を放棄するという事と私がすべて相続するという協議書を作成しなくてはならないと思いますが、どのように作ればよろしいでしょうか。

協議書の表題と内容をわかりやすく教えてください。
ネットで探すと、不動産は配偶者が、現金の財産は子供が、などときちんと分配するような書き方しかされていません。
特に預貯金等はなく、土地建物のみになります。

司法書士などに依頼すると結構な手数料になりますので・・・

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  • 終了:2008/10/21 15:58:41
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ベストアンサー

id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

遺産分割協議書は、分割協議を行なったという書類です。

分割協議を行なった結果として一人が相続する事になったので、一人が相続するとしても「遺産分割協議書」になります。


記載内容について、他の相続人が承認して印を押しているということが重要なので、記載内容については抜き出された部分でOKだと思います。

(それほどの厳密さは要求されないと思います。専門家ではないので、断言は出来ません。すみません。)


また、相続人が一人なので、PDFの文章中、各相続人がそれぞれ次の通り、とある部分は単に、次の通り、とした方が良いと思います。


また、もう少し調べましたところ、


本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人Yが全てこれを取得する。

(注)相続人間で上記のとおり合意すれば、後日、遺産が判明しても分割協議をする必要がなくなります。また、遺産が判明した都度、協議をする場合は「後日判明した遺産は、各相続人で別途分割協議を行いこれを取得する。」としておけば良いでしょう。

というものを見つけました。

http://www.tsuge-office.jp/kyogisyosakuseihouhou.htm


この文章も加えておいた方が良いと思いました。

id:takoyaking200x

たびたびありがとうございます。

なんとか文書がまとまりそうです。助かりました。

ご丁寧にありがとうございました。

2008/10/21 15:57:53

その他の回答2件)

id:kappagold No.1

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

大変なことで、なんと申し上げてよいか判りません。


ご希望の回答とは違うかもしれませんが・・・。


お子さんが放棄した際に、他の相続の権利が生じないでしょうか?

そのような事になるとかえって面倒な事になってしまいます。

協議によれば、そのような事の心配も無く相続できます。

協議によって持分を決めるという事にすれば、どのような持分でもOKなので、あなたがすべてを相続して、お子さんの持分を0と決めればよいのではないでしょうか。

お子さんの持分を0にするのが心配であれば、形見分け(装飾品や衣類などでもいいと思います)のものをお子さんの持分とするなどの方法を取ればよいのではないかと思います。

http://www.rokin.or.jp/advice/pdf/q15.pdf

id:takoyaking200x

こんにちは

>協議によって持分を決めるという事にすれば、どのような持分でもOKなので、あなたがすべてを相続して、お子さんの持分を0と決めればよいのではないでしょうか。

これはわかっております。この決め事をした際に、協議書を作らないと不動産登記が出来ないのです。

2008/10/21 15:02:54
id:kappagold No.2

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249

ポイント27pt

言葉が足りずすみません。

URLの方に、協議書例が載っておりますが、そちらの協議書例と同じ形式で作成することは出来ませんでしょうか?

同じURLです。

http://www.rokin.or.jp/advice/pdf/q15.pdf

id:takoyaking200x

URL確認していませんでした。すみません。

私の場合は土地建物のほかに相続するものがないので、PDFから引用すると下記の文章だけ記入すればよろしいのでしょうか?

また、遺産を分割するのではなく私一人で相続する場合も「分割」でよろしいのですか?

1. 相続人甲野花子が取得する財産

1) 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央○丁目○番地宅地100㎡

2) 上記同所同番地家屋番号○○○番○○ 木造瓦葺弐階建

床面積壱階60㎡ 弐階40㎡

3) 上記居宅内にある家財一式

2008/10/21 15:25:29
id:kappagold No.3

回答回数2710ベストアンサー獲得回数249ここでベストアンサー

ポイント27pt

遺産分割協議書は、分割協議を行なったという書類です。

分割協議を行なった結果として一人が相続する事になったので、一人が相続するとしても「遺産分割協議書」になります。


記載内容について、他の相続人が承認して印を押しているということが重要なので、記載内容については抜き出された部分でOKだと思います。

(それほどの厳密さは要求されないと思います。専門家ではないので、断言は出来ません。すみません。)


また、相続人が一人なので、PDFの文章中、各相続人がそれぞれ次の通り、とある部分は単に、次の通り、とした方が良いと思います。


また、もう少し調べましたところ、


本協議書に記載なき遺産並びに後日判明した遺産は、相続人Yが全てこれを取得する。

(注)相続人間で上記のとおり合意すれば、後日、遺産が判明しても分割協議をする必要がなくなります。また、遺産が判明した都度、協議をする場合は「後日判明した遺産は、各相続人で別途分割協議を行いこれを取得する。」としておけば良いでしょう。

というものを見つけました。

http://www.tsuge-office.jp/kyogisyosakuseihouhou.htm


この文章も加えておいた方が良いと思いました。

id:takoyaking200x

たびたびありがとうございます。

なんとか文書がまとまりそうです。助かりました。

ご丁寧にありがとうございました。

2008/10/21 15:57:53
  • id:seble
    子供さんが成人か否かで変わると思います。
    原則、未成年に法律行為は行えませんので、、
    また、相続放棄ができるのは、相続の事実を知った日から3ヶ月以内に管轄の家裁へ申告した場合のみです。
    放棄は不要とは思いますが、放棄が認定されれば相続人から除外されますので、分割協議書への記載も不要になると思います。
    放棄により相続人が一人になった場合に分割協議書がいるのかどうか?
    たぶん、不要なように思いますが、、、
    相続人の証明は戸籍にて行います。相続放棄の事実が戸籍に記載されたかどうかして公的に証明されるのだったような気が、、
  • id:newmemo
    sebleさんがコメントされておられるように、まずお子さんが未成年であるかどうかが問題となります。

    http://www.hou-nattoku.com/consult/146.php
    >>
    このような場合には、家庭裁判所に申し出て、子それぞれの特別代理人を選任してもらい(民法826条1項)、この特別代理人と母親との間で遺産分割協議をすることになります。
    <<
    http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_06.htm
    >>
    親権者であるあなたは、未成年である2人の子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
    <<

    成年で相続放棄をした場合は、相続人ではなくなります。実務上で問題となるのは、不動産の相続登記の際に提出しなければならない書類は何であるかということになります。

    http://www11.ocn.ne.jp/~kawa/souzoku7.htm
    相続放棄した人は?
    なお、家庭裁判所に相続放棄の申述した者は最初から相続人でないことになりますので遺産分割協議への参加は無用です。
    http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1414149794?fr=rcmd_chie_detail
    >>
    あなたは相続放棄されるのであれば、法律上相続人ではなかったことになります。となれば、相続人でないあなたは遺産分割とは無関係です。
    <<

  • id:newmemo
    http://www.chabashira.co.jp/~syosikai/QA/hudo2.htm#K7
    相続放棄ではなくて不動産を相続しないということでしたら遺産分割協議書に署名することで構わないです。

    >>
    ご質問の場合、お姉さんに相続人としての地位を持っていただきたくないのであれば、相続放棄申述を家庭裁判所にすればよいですが、そうでなく単に遺産を相続しないということだけでよいというのであれば、ご質問に書いてあったような内容の遺産分割協議書に承諾のサインと実印を押していただければそれで用は足りると思われます。わざわざ、家庭裁判所の手続を取る必要はありません。
    <<

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