A社とB社がリスクの高い社債Lを1兆円ずつ購入する。 社債Lを対象にしたCDSをA社とB社が お互いに100億円で売買しあえば、リスクプレミアムは相殺されたまま社債LはBSから消える。
と書いてあったのですが、意味がわからないので、教えてください。
難しい仕組みなので、100%合っている回答とはいえないと思いますが、簡単な説明をして見ます。
簡単に言ってしまえば、損失の肩代わり保険です。
A社とB社がリスクの高い社債Lを1兆円ずつ購入する。
この状態では、社債が値下がりした場合には損失が発生します。
そのため、いつでも社債の値下がりを気にしてそれをバランスシート(BS)に反映させることになってしまいます。
しかし、損失が発生した時に損失分を補填する保険に入っていれば損失は発生しません。
社債Lを対象にしたCDS
とは、社債Lが値下がりした時に損失分を補償してくれる保険のことです。
社債Lを対象にしたCDSをA社とB社が お互いに100億円で売買しあえば、リスクプレミアムは相殺されたまま社債LはBSから消える。
100億円の掛け金で社債Lが万が一値下がりした場合には損失を補償するという保険=CDSを作ります。そして、お互いにその保険を掛け合って、損失を補填すると約束すれば、リスクの無い商品となります。
難しいほうの説明ですが、参考まで。
http://www.findai.com/yogo/0302.htm
http://japan.pimco.com/LeftNav/Bond+Basics/2007/Bond+Basics+CDS+...
金融は必ずしも専門ではありませんが、いちおう会計士です。
ご質問のポイントは、「BSから消える」というところにあると推察します。
私もご質問であげられている文章を読んで同じ場所に引っかかりました。購入した社債Lは、当然バランスシートに有価証券として計上され、それは社債Lを対象としたCDSを行っても変わらないはずです。「具体的な例2」から察するに、社債Lの償還可能性が低くなってもそのリスクはCDSによりカバーされているので、会計上、評価損を計上する必要がなくなる、ということをいわんとしているのでしょうか。
まず、バランスシートから社債Lが消えることはないはずです。消えるとしたら、いったいその消えるときの相手勘定は何になるのか?社債の売却や償還によりキャッシュが入ってきたときの仕訳はどうするのか?次々と疑問が生じます。
次に、社債Lの評価の話ですが、CDSにヘッジ会計が適用できるのかどうかで変わってくるはずです。ヘッジ会計が適用されるためには、そもそもCDSが会計上定義されている「デリバティブ取引」に該当する必要がありますが、そこすら明確ではないようです。
http://ue450s.imes.boj.or.jp/japanese/kinyu/2000/kk19-1-5.pdf
「デリバティブ取引」に該当しないとなると、社債は通常通り評価の対象となり、CDSは時価評価の対象外となるものと思います。
「デリバティブ取引」に該当すると、次はヘッジ会計の対象となるかどうかなのですが、ヘッジ会計となれば、社債の評価損の計上(wikiでは引当金としている)はなくなりますが、ヘッジ会計の適用対象外の時には、社債は社債で評価損を計上しCDSはCDSで評価損益を計上することになると思います。この場合、CDSの買い手であると同時に売り手でもあるので、結果的には、CDSの損益はゼロになるはずです。
どうもありがとうございます!会計士さんに回答していただけるとは!!
非常によくわかりました。というか、ご回答のおかげで、Wikipediaの記載はちょっとおかしい、ということを理解しました。
どうもありがとうございます!まだよくわからないのですが、「社債の値下がりを気にしてそれをバランスシート(BS)に反映させる」ってどういう意味でしょうか?1兆円の社債Lを購入したら、当然1兆円の社債が資産の項目にのるわけですよね?