広告で使われる表現として「最大級」や「最高級」というのがありますが、そのモノが「最大級」や「最高級」であると目に見えてわかるような、なにか基準みたいなものがあるのでしょうか?


また、「最大級」であるものが実際「最大級」とはいえない場合、それは誇大広告になると思うのですが、そういうことを取り締まって注意するのはどんな人たちなのでしょうか。

医薬品だかなんだかには「最大級表現」というのがあり、「最大級」という言葉自体を使っちゃいけない決まりがあるらしい(東京だけ?)のですが、他の分野については一切そういった記述がみつかりません。

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回答3件)

id:guruguru8773 No.1

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ポイント27pt

取り締まるのは、公正取引委員会、経済産業省、厚生労働省、など所轄官庁と都道府県市区町村です。

それぞれ、省令、行政指導、条例、などによって明確に制限を加えています。もっともあいまいな表現も多く、広告主の自主判断も結構あります。

Yahooショッピングなどでは販売する物によって使ってよい表現などが細かく決まっておりその範囲内で販売ページを作っています。商品を販売するページを作る前にそのガイドライン(分厚い本)を読まないといけません。

例えば「効能がある」は駄目で、「改善する」ならOKとか、

概ねその言葉を使うかどうかは過去に問題になったかどうか、行政指導があったかどうかで判断していることが多いと思います。

基本的に、最大級、最高級、いずれも国が保証したなにか裏打ちする基準、証明などがあれば使えると思いますが、一般的にはそんなものは無く使えないケースがほとんどだと思います。

「”最高”の立法機関は国会」これは国が保証しているからそういう表現が使える。各商品に関して国が保証するものなんてありえないから本当は駄目なんだけど、「最大級」は”大きいグループに属している”という意味合いで微妙だけど使われていることがありますね。「地区最大級」だと地域の範囲も明確ではないからなんとなく使っちゃっているけど微妙な点は多いと思います。

「最高級」は1番という意味だからライバルが出てきた段階で甲乙つけがたかったらもう使えないと思います。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:fusa11

ありがとうございます。

ホームページでみたのですが、公正取引委員会の「景品表示法」に関係しているのかもしれません

2008/11/04 20:25:53
id:YUUH32 No.2

回答回数93ベストアンサー獲得回数5

ポイント27pt

放送広告についての記述です。

多くの業界が業界単位の公正競争規約で最大級表現について自主規制を行っているが、その範囲内であっても使用してもよいのは、その根拠や数字の出所が公に認められる時に、それを併せて提示し、局がこれを認めた場合に限る。

日本民間放送連盟 放送基準 第15章

こちら似た質問です。

広告の法律、最大級表現について。 -OKWave

最後に、私の経験ですと「最大級」と「最高級」は全く異なります。

「最高級」は文字通り高級の中の高級を意味しますが、ほとんどの場合、自社製品や同一カテゴリでの比較に使います。「最高級」については、他社と比べて優れているという主張は薄いです。

「最大級」はエクスキューズというか自主規制的な表現です。「級」なしの「最大」と表現してしまうと、仮に本当に最大、No.1だったとしても、比較方法や採用するデータ、統計、あるいは発表時期によっては最大じゃなくなってしまう可能性があります。

「最大とか言って、違うじゃないか。訴えてやる!」という危険を冒さないためにも「級」を付けるのです。

第二の質問。取り締まって注意する人たちについてはわかりません。たぶん公正取引委員会と、製品によってはJAS(品質表示基準制度)や各監督官庁だと思います。例の産地偽装と同じくくりで、「最高級和牛使用」とかいって、外国産の安い肉だったらヤバイわけで。

id:fusa11

やはり「最大だと思うけど万が一違ったら困るから“級”をつけておく」という感じなのでしょうか。

ありがとうございます。

2008/11/04 20:35:13
id:chuken_kenkou No.3

回答回数722ベストアンサー獲得回数54

ポイント27pt

そのモノが「最大級」や「最高級」であると目に見えてわかるような、なにか基準みたいなものがあるのでしょうか?


大企業も含めて、この辺のことは曖昧というか、ユーザに対して不親切というか不誠実ですね。

よくあるパターンは、「当社の従来の商品に比べて」という字を小さく出しているパターンですね。また、「A社、B社の商品と比べて」といった示し方をする場合もありますが、具体的な社名や製品名は示さないし、示すと営業妨害になる可能性もあり示せないのでしょう。

第三者が、雑誌などで、製品の比較記事を掲載している場合はありますね。


視聴者が誇大広告と感じたら、JAROや消費者センターに連絡したり、公正取引委員会から不正表示をやめるように勧告が出たりします。

その後、詐欺として告発されたり、という場合もあれば、そこまで行かない場合もあります。


「カロリーゼロ」や「糖質ゼロ」も、一定基準以下なら広告上許される表示なだけで、実際にはゼロではない訳で、メーカーに甘い感じがします。ユーザは、もっと賢くならないとだめなのかも知れませんね。


国民生活センター

Welcome to JARO Site

公正取引委員会

id:fusa11

ありがとうございます。

「カロリーゼロ」みたいに的確な基準がすべてにあったらいいとはおもうのですが、莫大な量になると思うので実際はやっぱり難しいですよね。

2008/11/04 20:42:59

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