以上のご購入で送料無料です。」
これは法的に問題ありでしょうか?
個別の商品であれば総額表示が義務付けられていますが
こういう場合はどうでしょうか?
たぶん、法的には問題ないかと思います。(値札等に表示されている価格は「総額表示」としておく必要があります。) 下記URLの「総額表示」Q&AのQ4参照
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhy...
仮にあったとしても、罰則規定もありません。下記URLの「総額表示」Q&A のQ3参照
http://www.yoshikawa-k.com/column/20040216.html
しかし、分かり難さから、消費者との間にトラブルが発生する可能性がありますから、結局、損でしょう。同じことを「3150円(税込)以上のご購入で送料無料です。」と書けば無用なトラブルを避けることができるかと思います。
財務省の具体的な運用に例示が示されていないので、微妙なところですが、以下のサイトでは、総額表示に従った場合は税込み価格を表示すべきと解釈しています。
http://www.kishindo.co.jp/netlink/sougaku.htm
Q&A
外税時小計5000円以上送料無料のカゴの設定していましたが?
総額表示では↑上記の場合小計5250円から送料無料とカゴの設定をされてください。
また、
総額表示の基本の考え方からすると、表示した方が良いと思います。
先の回答にあるとおり、罰則規定は無いので、問題があったとしても指導されるぐらいだと思いますが・・・。
既に紹介されているサイトですが、
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/sougakuhyoji/sougakuhy...
これまで主流であった「税抜価格表示」では、レジで請求されるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら「税抜価格表示」のお店と「税込価格表示」のお店が混在しているため価格の比較がしづらいといった状況が生じていました。
「総額表示の義務付け」は、このような状況を解消するために、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。
「総額表示」の実施により、消費者は、いくら支払えばその商品やサービスが購入できるか、値札や広告を見ただけで簡単に分かるようになりますし、価格の比較も容易になりますので、それまでの価格表示によって生じていた煩わしさが解消され、消費税に対する国民の理解を深めていただくことにもつながると考え、実施されたものです。
なるほど、ありがとうございます。
罰則はありませんが、総額表示については消費税法第63条の2で求められています
下記のうちどれかであれば問題ないです
3,150円
3,150円(税込)
3,150円(税抜3,000円)
3,150円(うち消費税等150円)
3,150円(税抜3,000円、消費税等150円)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6902.htm
なお、総額表示義務が適用されるのは対消費者の場合のみとなります
なるほど、ありがとうございます。参考にさせていただきます。