国民年金は原則20歳以上に支払い義務があるようですが、国民健康保険料はどういった人に支払い義務があるのでしょうか?


例えば、下記のうち、支払い義務があるのは、どれですか?

(1) 住民票が親と違う場所にある、無収入で、20歳の学生。
(2) 住民票が親と違う場所にある、年収300万円で、20歳の学生。
(3) 親と同居しているが、年収300万円の、16歳の少年。

また、扶養家族になれる法律上の条件についても教えて下さい。
(同居が条件なのか、○親等以内が条件なのか、収入が○万円以下が条件なのか、その組み合わせなど)

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  • 終了:2008/11/21 16:45:02
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回答2件)

id:seble No.1

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ポイント28pt

支払うというか、加入義務ですが、、、

(年収や減免申請により支払いはない場合も)

 

原則として、日本国民は全て何らかの健康保険に入っていなければなりません。

会社員なら社会保険ですが、学生などの場合は誰かの扶養に入っているかどうかが問題になります。

年収が130万以下なら扶養に入れ、その人の健康保険の被保険者となります。

無収入であっても住所が異なり、実質的に扶養されていない、つまり親から仕送りなどをもらっていない場合は扶養として健保に加入する事はできません。

また、親が国民健康保険の場合には、そもそも扶養という枠自体がなく、個人で加入する事になります。

通常は世帯毎なので意識しませんが、加入は個人毎、個別です。

 

で、

1の場合は、親から仕送りをしてもらって主たる生計の維持を親が賄っており、なおかつ、親が社会保険の場合は親の扶養家族として親の健保に入ります。

従って、国保に入る必要はありません。

しかし、親も国保の場合は扶養はありませんので、住所が違う事から自身で世帯主として国保に加入します。

 

2、3共に

年収が130万を超えているので親の扶養に入る事はできず、年収を得ている先が社保であればそれに、社保がないような所なら自身で国保に入らねばなりません。

同居で親も国保なら、同世帯ですから一括で加入し、世帯割だけは安くなる事になります。

id:zzz_1980 No.2

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ポイント42pt

「世帯」「世帯主」の法律上の定義ははっきりしていないのですが、

国民健康保険においては、「世帯」単位で健康保険に加入することになっています。

一般的に住民票を移して一人暮らしをはじめた時点で独居世帯になりますので、

別の世帯として国民健康保険に加入し、当該者を被保険者とする被保険者証の交付を受けることが原則となります。

逆に、国民健康保険の扶養者となれる条件はおおむね以下の通りです。

①被保険者と同居の場合…年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満であること。

②同居でない場合…年収130万円未満かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。

・60歳以上の方、障害者(障害厚生年金が受けられる程度の障害のある方)の場合は、「130万円未満」とあるのは「180万円未満」となります。

・直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)、配偶者(内縁可)、子、弟、妹については、同居でなくても扶養家族になれます。それ以外の3親等内の親族(例えば兄、姉、配偶者の父母、甥、姪など)は同居していることが条件です。

・収入には、遺族年金、失業給付、傷病手当金など、税法上は非課税のものも含みます。

・失業給付の場合、日額3,612円(60歳以上および障害者は5,000円)未満なら年収130万円未満(同180万円未満)とみなされます。

税法上の「扶養親族」の範囲とは異なりますので注意が必要です。

まったくの第3者であっても住居・生計を同じくしてかつ収入制限に引っかかっていなければ健康保険におかける「扶養者」になれます。

また、学生さんについては、一定の要件をみなせばその経済的負担は転出前の「世帯」が負っているとみなせるため、

転出前の「世帯」の国民健康保険に加入しているものとする特例が設けられています。この場合は特別な被保険者証が発行されます。

修学中の被保険者については、「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、第5条の規定にかかわらず、当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とし、かつ、この法律の適用については、当該世帯に属するものとみなす。」(国民健康保険法第116条)


ですので、

(1) 住民票が親と違う場所にある、無収入で、20歳の学生。

前の世帯主が直系尊属であれば、扶養者とみなされます。また直系尊属でなくても上記特例がありますので扶養者になれます。

(2) 住民票が親と違う場所にある、年収300万円で、20歳の学生。

年収制限を越えているので国民健康保険の扶養者にはなれず、居住地で国民健康保険に加入する必要があります。

(3) 親と同居しているが、年収300万円の、16歳の少年。

年収制限を越えているので国民健康保険の扶養者にはなれず、単独で国民健康保険に加入する必要があります。

  • id:Yoshiya
    (1)についてのみ。

    「修学生用・遠隔地用国民健康保険証」というのがあります。

    http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/2020hokennen/14kurashi/155.html
    防府市役所HP 修学生用・遠隔地用の国民健康保険証発行

    他の市区町村も同様の保険証を発行している様です。
    実際私も学生の時、地元の市役所から修学生用保険証を発行してもらいました。
    住民票の転居届提出と同じ日に発行してもらった記憶があります。
  • id:zzz_1980
    扶養者であっても国民健康保険への加入義務があるのは sebel さんの書かれている通り。
    ただ、世帯単位での納付になるので本人に直接の納付義務がないようには見えます。
  • id:newmemo
    色々な組み合わせが考えられますから、もう少し条件を限定された方が正解が得やすいと思います。父親(世帯主)が自営をしていて国民健康保険に加入している場合と、父親が会社員の場合に大きく分けることができます。どちらであるかによって回答が異なってきます。回答を読みますと混同されているようです。

    父親が世帯主で自営をしている場合
    (1) 住民票が親と違う場所にある、無収入で、20歳の学生。

    Yoshiyaさんがコメントされておられるように、遠隔地保険証を発行してもらいます。実家とは別にもう一枚保険証を発行する形になります。納付義務は世帯主にあります。学生は納付する必要はございません。

    http://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kacho-kokuho/faq/FAQ1545.html
    >>
    福岡市の国民健康保険に加入していた方が、市外に転出すると、福岡市の国民健康保険から脱退することになりますが、修学のため、家族の元から住所を変更する場合については、申請により、家族の国民健康保険と一緒にすることができます。
    <<
    http://www.town.nakagawa.fukuoka.jp/sosiki/kurasi/koumoku/kenkoufukusi/kokuhonenkin/0604_247.html
    マル学とも言います。
    >>
     国民健康保険に加入している家族が、就学のためあるいは仕事や長期旅行などのために、家族と離れて住まなければならない場合は、もう一枚別の保険証を申請することができます。
     大学や専門学校などに行くために家族と離れて下宿や寮で生活する場合は、マル学保険証が交付されます。
    <<
    http://www.city.mizunami.gifu.jp/life/procedure/?k=_0301_04.html&PHPSESSID=c38cb4b8d0cbe11b3404fc92a1c09cd9
    >>
    就学のため市外に住所を定める方には、申請により「マル学被保険者証」を交付します。
    <<

    1番さんの回答です。
    >しかし、親も国保の場合は扶養はありませんので、住所が違う事から自身で世帯主として国保に加入します。
    これは間違いです。

    国民健康保険には扶養者という概念は無いです。世帯単位で考えていて原則として納付義務は世帯主にあります。学生は一般的には収入が無いのですから、上記のように別の保険証を発行して貰って世帯主が保険料を納付します。


    次の1番さんの回答は社会保険の場合です。
    > 年収が130万以下なら扶養に入れ、その人の健康保険の被保険者となります。

    2番さんの回答で次のように書かれておられるのは社会保険のことです。
    > 逆に、国民健康保険の扶養者となれる条件はおおむね以下の通りです。

    http://www.town.nagara.chiba.jp/kurashi/zei/zei3.html
    >>
    年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入されている被保険者それぞれの所得割額・資産割額・均等割額を計算し、その世帯で合算し、世帯平等割額を加えます
    <<
    地方自治体によって微妙に異なってきますが、世帯単位で世帯主・被保険者の所得を合算して保険料を算出します。

    (3) 親と同居しているが、年収300万円の、16歳の少年。
    父親が世帯主で国民健康保険に加入している場合、この少年の所得が父親の所得と合算されて保険料を算定します。納付義務は世帯主にあります。但し、300万円の年収が会社員として得た収入である場合は、少年自身が社会保険の被保険者となります。このように条件を限定しないと、条件の応じて様々なケースが有り得ます。

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