確定申告が絶対必要なのでしょうか?それとも、するかしないかは個人の判断にゆだねられるのでしょうか?
利益が多い人は、しない方がお勧めという記述をみかけます。
これは、確定申告すると、株の利益が本業の所得に合計されるので
健康保険等が高くなるからと思われますが、このへんの記述は、厳密に言うと合法なのか、違法なのかはっきりわかりません。
証券口座を開く場合、特定口座源泉有りにすると、証券会社が、個人に代わって確定申告もしてくれるのでしょうか?それとも、してくれないのでしょうか?
特定口座源泉有りにした場合、株での利益は、会社に報告しないといけないのでしょうか?
年末調整といって毎年、よくわからない書類がまわってきますが、あの書類に株の利益を書き込まなくては、ならない義務はあるのですか?
平成20年度までは特定口座・源泉徴収の場合の株の売買による利益に対する税率が10%に抑えられています。
年末に証券会社過不足を清算してくれます。
http://www.monex.co.jp/ServiceInformation/00000000/guest/G3200/s...
これは、他の収入とは合算されず完全に分離で納税をおこないます。年末調整の対象でもありませんので、年末調整への記載も不要です。
普通に確定申告をおこなっても構いません。(年末調整ではないですよ。)給与所得やその他の所得と合算して、最終的に税率が10%をきるようなら、確定申告をしなおしたほうがお得、ということになります。
当然ながら損失が出ている場合は、確定申告すべきです。
最終的に損失がでている場合に「損失の繰越し控除の特例」を利用する場合や、一般口座や他の証券会社の譲渡損益と損益通算したい場合は、『特定口座年間取引報告書』をもとに確定申告することもできます。
なお、平成21年以降にはこのまま法律の修正・延長がなければ税率20%になります。
株の譲渡利益は不労所得で別扱いになり、他の所得と合算して控除などができません。
確定申告もできますが源泉徴収も選択できます。
株式等の収入について、会社に報告する義務もないし、年末調整に含める事もできませんし、社保保険料に影響する事もありません。
明快。
給与所得と合算しちゃいけませんね。すいません。
健康保険等の額には関係ありません。
個人的には、株式相場を活況化させるために引き続き税率10%のままで行ってくれれば、と思っています。
まず、会社での「年末調整」では、その他の所得分(この場合、株の譲渡所得)の申告はできませんので、給与所得のみに係る年末調整をしていただくことになります。
次に、「その他の所得」がある人や「医療費控除」等がある人は、所得税の確定申告を基本的にすることになります。
ただし、条件によって、所得税の確定申告を「しなくてはならない」場合と「する必要がない」場合があります。
所得が「給与所得」と「株の譲渡所得」があるケースの場合(通常サラリーマンに考えられる株の取引は、証券会社を通しての上場株式の売買に係る譲渡所得かと思われますので、それについて書きます。)
まず、証券会社で口座を開設する際に、「特定口座」の源泉徴収「あり」か「なし」か「一般口座」を選択されたかと思います。
○「特定口座」源泉徴収「あり」を選択した場合
証券会社が、株の譲渡所得から「所得税」と「住民税」を源泉徴収しているので所得税の確定申告を「する必要がない」。
○「特定口座」源泉徴収「なし」を選択した場合
証券会社は、株の譲渡所得から「所得税」と「住民税」を源泉徴収していないので、基本的に所得税の確定申告を「しなくてはならない」。
ただし、株の譲渡所得が「20万円以下」の場合は申告は「所得税」の確定申告は「する必要がない」。
○「一般口座」を選択した場合
「特定口座」源泉徴収「なし」と同じです。
上記3つのケースは、株の譲渡「益」があった場合です。確定申告を「する必要がない」場合でも、確定申告をすることで「所得税」や「住民税」が還付・減額になるケースもあります。
株の譲渡「損失」があった場合は、所得税の確定申告をすることで、翌年以降(3年間)にその「損失」を繰り越すことができ、譲渡「益」があった年にその譲渡「益」から差し引くことができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm
株の譲渡所得の確定申告は、「特定口座」であれば難しいものではありませんが、確定申告をしたほうが「得」か?「損」か?となると複雑です。それが「所得税」と「住民税」だけでなく、ほかに影響がでてくる場合があるからです。たとえば「国民健康保険料」や「社会保険の扶養」や「税金の扶養控除」など。
youkan_ni_ochaさんはサラリーマンとのことなので影響は少ないと思いますが、会社の扶養手当関係等で影響が出る可能性もありますので、申告をされる場合はその担当者に確認されたほうがいいかもしれませんね。
ちなみに今年までは、上場株式の譲渡益に係る税率は所得税・住民税あわせて10%です。来年から500万円を越える部分は税率20%で、該当になる方は、確定申告を「しなくてはならない」ようになる改正がありましたが、来年も今までどおりの税率を継続するという話も出ているようです。
よくわかりました。ありがとうございます。
課税方式については seble さんが回答しているとおりです。
なお、特別分配金については課税対象となりません。
税金のことを気にするなら、特別配当金(特別分配金)の割合が高い投資信託を選ぶという考え方もあります。
>サラリーマンが株で副収入を得た場合、法律的には確定申告が絶対必要なのでしょうか?
必ず必要です。利益に対して税金を納める必要があります。
ただし、源泉徴収有りの特定口座を開設している場合、税金をひいてお金が戻ってきますので申告は不要です。確定申告をしているのと同じ状態ですので、結局していることになります。
証券会社が代理で税金を納付しています
>利益が多い人は、しない方がお勧めという記述をみかけます。
しなければ、所得隠しとなりますので、
何か特殊な条件の下で、の話ではないでしょうか。
「利益がでていて源泉有りの口座以外の人が申告をしないほうがお勧め」
という記述があったとすればそれは違法です
多分、他の話でしょう。
>株の利益が本業の所得に合計される
税金は、給料とは別物ですので
株の税金、給料の税金と2種類払っていますので合算をして何かの基準になるようなことはありません。
>健康保険等が高くなるからと思われますが、
これもありません。
保険は給料に対してかかってくるものです。(会社員の場合)
>証券口座を開く場合、特定口座源泉有りにすると、証券会社が、個人に代わって確定申告もしてくれるのでしょうか?それとも、してくれないのでしょうか?
先に述べましたとおり、税金は別物で、利益がでていれば必ず申告が必要
そして、源泉有りの場合は変わりに税金を納付してくれますが、確定申告をしてくれるわけではありません
ただ、税金を納めるだけです。それでも法的には有効です。
会社と同じです。給料から引いた税金を会社が社員の変わりに納付していますよね。
ですから、株以外に収入がある、または医療費の控除があるなどの場合確定申告は必要です。
ただし、源泉ありにしている場合はその分の税金は既に納付していますので申告は不要
書いても結果は同じですので。
>特定口座源泉有りにした場合、株での利益は、会社に報告しないといけないのでしょうか?
年末調整といって毎年、よくわからない書類がまわってきますが、あの書類に株の利益を書き込まなくては、ならない義務はあるのですか?
健康保険や雇用保険など、収入をもとに算定する税金に関しては、全て給与所得のみでの計算となります
ですから会社に伝えてもムダですし、報告の義務はありません
年末調整のときもそもそも記載する欄はありませんし、
第一、会社での年末調整のときは、会社でもらった給料(転職の場合は過去の会社でもらった給料)に対しての税金を計算するだけですので、株とは関係ありません
一言で言えば、株は株、給料は給料でそれぞれ税金は別々に払う
合算をすることはない
だから、会社に申告は不要となります
源泉なしもしくは一般口座にした場合は、確定申告が必要です
あと、あちこち見られているならこういう記載もあったかと思いますが
「20万未満の収入は申告不要」
これも条件がありますので、法律や税務に精通している人以外はそのままの解釈はやめておかれたほうがいいと思います。
殆どの人が、見たままの解釈をして間違っていますので。
今回の場合は、源泉ありで口座開設をされるとのことですのでこの説明は省きます。
源泉なし、一般口座は申告必要
源泉ありは申告不要・・・初心者など知識がない人はこれがお勧め。失敗することはないです。
ありがとうございます。
しかし、税金って、ほんとに わかりずらいですね。
頭がこんがらがる。
20%も! リスクをかけて株をするメリットがなくなりそう。。、、