http://majima-jyuku.com/about%20sharoushi/shakaihoken/shakaihoke...
貴方の会社に健康保険組合があれば貴方が受けた医療機関から組合に毎月請求が来ます。
請求明細は公開しません。
できません。
「医療費のしくみってどうなってるの?の巻」にあるように、病院は、健康保険組合に対し、「診療報酬明細書(レセプト)」を介して医療費を請求します。いつ、どの病院を受診したかは、レセプトに書かれています。
しかし、この流れの中に会社は登場しません。また、レセプトの内容を閲覧できるのは、本人(または法定代理人)のみです。
保険を使用している以上、保険者には分かる。
だから会社には分かるかという回答ならばYES。
ただ、まともなところなら本人に無断でレセプトを開示したりはしないので、周囲の人に分かってしまうという事は、まず無い。
(上司・管理職含めて)
原則としては、pahooさんのいうとおり、できない。
これは、病院の通院歴といったセンシティブなことだけではなく、健康診断なんかも、同じです。
これだと会社側は、労働者の健康管理の義務を負わされているので、困るわけです。
そこで、健康診断の結果を会社が見ても良いという同意書を書いたはずです
時期は、入社したときか、もしくは個人情報保護法が施行される前ぐらい。
この同意書で書かれた範囲に限定されるはずなので、病院の通院歴が含まれるかどうかは、
その内容によりますので、その書面の写しなどが手元に無ければ、健康保険組合か会社の人事に確認する必要があります。
(一般的には、そのようなセンシティブな内容含んだ同意書を健保が受け付けるとは考えにくい(健保側のリスクが高い))
ちなみにpeach-iさんのように会社から履歴が送られてくるケースでも、
健保から開封された状態で送られてくるケース(同意書に基づく)と
封をされて送られてくるケースがあるので一概に言えないはずです。
まぁ、会社の人事のモラルが低ければ封をされてきても、開けられちゃいますが・・・
できますが、受診科などにより、会社に知られたくない場合は、その旨病院に依頼することができます。受診後に、病院窓口で相談してみてください。
健康保険組合によります。
診療のみならず、組合によっては健康診断の結果も会社に供出します。日付や場所ではなく診断内容をです。
送られてくる「病院を利用した履歴(未開封)」を社員に渡していますが、会社側は見てはいけない事になっているので未開封のまま各自に渡していますよ。
コメント(8件)
「会社」には分かりませんが、会社に非常に近い「健康保険組合」には分かります。
#1の方が指摘しているように、この明細には、氏名(家族含む)・日時・病院名・診察料・薬代が載っています。
再回答に期待。
peach-iさん > 自分は、毎月、会社から、病院を利用した履歴の紙が送られてきます。
これって、会社ではなく、健保組合ではないですか?
確認していただければ幸いです。
会社の人事部の中に健康組合室があったり、人事部の方が兼務していたりすることが多いのですが、法人としては完全に別物のはずなので。
●参考サイト
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン](厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/161227kenpo.pdf
id:pahooさん
>会社の人事部の中に健康組合室があったり、人事部の方が兼務していたりすることが多い
という事は実際上は秘匿されているともいえないという事でしょうか。
人事部の人が上役の質問を撥ね付けられるとも思えませんし。
零細企業なら筒抜け、くらいに思っておいた方がいいのでしょうかね。
上で紹介した「ガイドライン」35ページの「利用目的」のところに明記されている通り、本人に無断で会社に診療情報を開示することは違法行為となります。いくら上司の命令だからといって、ルール違反してはいけませんよね。
なお、健診の結果については会社に通知されます。健診については、会社が実施義務を負っているためです。
それから中小企業ですと、自前の健保組合ではなく、いくつかの会社が集まって設立する連合健保や政府管掌健保に加入しています。このため、人事部が情報に直接触れることはないと思います。
ただし・・・いくつか留保がある。
(1) 健保の理事は事業主(会社)の取締役だったりすることが多い。兼務とはいえ、健保の職務上知り得た情報を別組織で漏らしてはいけないが、同一人物が知り得るという可能性は否定できない。
コメントでいくつかあがっている。
(2) 健保が事務量を減らすため「事業主経由」で医療費通知をすることがある。封かんされているので医療内容はわからないが、通知すなわち医療を受けた事実はわかる。
例「事業主経由する個人情報に関するお知らせ」
http://www.kanagata-kenpo.or.jp/member/10_policy/002.html
1さんの回答はこの例だと思う。
id:janeの
>受診科などにより、会社に知られたくない場合は、その旨病院に依頼することができます。受診後に、病院窓口で相談してみてください。
が確かならば、有効な防御策になりそう。
会社勤めの方、どなたか試してみてください。
id:pahoo
※欄でのご返答、ありがとうございました。
ここで勝手にまとめますと、
>中小企業ですと、自前の健保組合ではなく、いくつかの会社が集まって設立する連合健保や政府管掌健保に加入しています。このため、人事部が情報に直接触れることはないと思います。
健診以外の通知は全て封がされている。
開封されているようなら、会社と交わしているはずの「開示同意書?」の内容を確認した方がいい。
>健保の理事は『一定以上の規模の会社の場合は?』事業主(会社)の取締役だったりすることが多い。兼務とはいえ、健保の職務上知り得た情報を別組織で漏らしてはいけないが、同一人物が知り得るという可能性は否定できない。
>健保が事務量を減らすため「事業主経由」で医療費通知をすることがある。封かんされているので医療内容はわからないが、通知すなわち医療を受けた事実はわかる。
個人的追記・・・
ハードルは高いし、違法ではあるが健保組合職員の協力があれば情報が漏れる事はあり得る。
どの程度信用できそうな組織なのか、をチェックする必要はありそう。
興信所が調べられる事は個人でも調べられる事が多いわけで。
妥当なご判断だと思います。
健康保険ではありませんが、過去に社保庁職員が有名人の年金記録を盗み見る事件もありましたし‥‥他人の秘密を見たいというのはヒトの性ですかね(トホホ)。