損害保険の「契約者」と「被保険者」との

関係について質問がございます。

例えば、「契約者」が私になり、友人を「被保険者」にして損害保険の申し込みをしたとします。
私は契約者として、保険会社との契約を行うわけですが、保険申込に対して合意しなくてはいけない事項に対して合意をしたり、保険会社からの説明などは全て私が受けることになるかと思います。

違う言い方をすると、被保険者である友人は、保険の内容を知らなくても、保険に加入していることになるわけです。

そして、このような状況の中、万が一、友人が事故を起こしたとします。
友人は、自分が被保険者だという事実をしっていますので、保険が降りるものだとおもっていました。
が、これは保険の補償内容をしらなかったからであり、友人が起こした事故の内容では保険がおりませんでした。

この場合、私は「被保険者」および「保険会社」に対し、何かしら「責任」が発生したり、責任を負うことになるのでしょうか。
法的に例えば訴えられた場合、立場が危ういことになるのでしょうか。

長い説明文で恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2008/12/07 16:40:02
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答4件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント23pt

ご質問のケースは、自動車保険では例外契約に当たるので、一般的な回答が出来ません。契約者の責任については、例外契約として結ばれた個別の保険契約によります。歯切れの悪い回答で申し訳ありません。


一般の自動車保険では、契約者、記名被保険者、賠償被保険者は同一であることが求められます。

また、車をご友人に貸し、ご友人が事故を起こした場合は、「私=契約者=記名被保険者=賠償被保険者」が賠償責任を負うため、ご質問のようなケースは発生しません。「私」が被害者に対して全面的に責任を負う形になります。

さらに、社用車による事故の場合は、「会社=契約者=記名被保険者=賠償被保険者」となりますので、これもご質問のケースに当たりません。


契約者と記名被保険者ないし賠償被保険者が別々となるのは、特殊な条件下で、個別契約が結ばれる場合に限られます。よって、個別契約書の条件に従うこととなります。


なお、自動車保険以外の損害保険でも、契約者と被保険者が別々という契約は一般的ではありません。この場合も、個別契約になると思われます。

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント23pt

原則的に被保険者の同意なく保険加入はできません。

(保険金殺人等防止のため)

そこで、合意が必須ですので説明も必須となります。

文書だけのやりとりになる場合もありますが、被保険者が契約内容に同意しなければならないので、「知らない」という事自体が非常に問題であり、「基本的にはそういう事態にはならない」という事になります。

 

あなたが被保険者に文書などを渡さず、意図的に情報を阻害するような事があれば別ですが、そうでなければ責任などは発生しません。

契約内容を誤解していた被保険者が悪いのです。

また、保険金を受け取るのはあくまで契約者であり、被保険者には権利はありません。

(契約によって違うかもしれませんが、)

そういう意味でも被保険者が訴える根拠はないと思います。

保険会社の方は、払わない、のであり、損害が発生しませんから問題にはなりません。

契約手続きに不正があったとして解約される可能性はありますけどね、、、

id:kiki44 No.3

回答回数64ベストアンサー獲得回数0

ポイント22pt

原則的に被保険者の同意なく保険加入はできません。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません