残業代の不払いが発覚して企業が良く未払い分を支払ったりしていますが、そもそも残業代の不払いは粉飾決算になるのではないでしょうか?残業代も含めて未払いの賃金は債務ですので、未払い費用として財務諸表に記載すべきものではないかと思います。そして意図的にサービス残業を行わせるというのは、決算書上は賃金という費用を労働基準法違反という違法行為によって少なく見せて、利益を水増しする行為、つまり一般的に言う粉飾決算になるのではないかと思うのですが、残業代の不払いが発覚した企業が粉飾決算として処罰されたり、株主代表訴訟等になった例を知りません。
残業代が会計上何か特別扱いであったり、あるいは粉飾決算を構成する要件にはあたらなかったりするのでしょうか?不勉強なためお教えいただければ幸いです。
粉飾というのは、事実を捻じ曲げて利益を操作すること。
もし、意図的に残業代をなかったことにして、実際は払っているのに払わなかったり、払っていないのに払っていることにしたりして
経費の額を不正に操作していれば、粉飾決済にあたります。
けれど、これは最初から払わない、払う必要はないと会社で判断し
サービス残業として会社に貢献しろと命じたもので、
利益操作のために、そのときだけを変化させたものではありません。
大体において、長期的に払わないと、会社の暗黙の了解に変化をさせているもので
実際の事実を、最終的に財務諸表上でのみ変化させたものではありません。
粉飾の場合は、事実は事実。だが、申告時に操作をしているものです。
この場合、未払経費の計上を忘れた、期末の売り上げをプラスし忘れたというのと同じで
修正申告をするだけですみます。
未払い残業代が財務諸表に与える影響はさほど大きいものではないので、粉飾決算と言うのは無理があると思います。
粉飾決算の定義はありません。「粉飾決算を構成する要件」というものもありません。
Wikipediaでは、
会社が不正な会計処理を行い、内容虚偽の財務諸表を作成し、収支を偽装して行われる虚偽の決算報告を指す
と定義しています。
しかし、これに対応する刑事罰、民事罰はありません。商法、金融商品取引法、会社法などに照らし合わせた刑事罰を適用するのが一般的ですが、経営者が会社/社会に対して相当なダメージを与える金額を誤魔化したのでない限りは摘発されません。
たとえば2005年の日本マクドナルドによる残業未払い問題を例にとると、未払い賃金は22億円に達しました。日本マクドナルドホールディングスの財務諸表によれば、2005年の売上高は3,250億円、販売費及び一般管理費は320億円あまり。未払い賃金は、その7%にしかなりません。
財務諸表に与えるインパクトとして、それほど大きな数字ではありません。
一方、ライブドアは2004年9月期の決算で22億円(マクドナルドの未払い賃金と同額、その後53億円に拡大)を売上水増ししたとして、粉飾決算(有価証券報告書に虚偽の記載)として摘発されました。
当時のライブドアの売上高は100億円前後でしたので、これはインパクトが大きな数字でした。
ありがとうございます。なるほど。利害関係者が受けた不利益の度合いや財務諸表へ与えるインパクトの度合いによるということでしょうか。
未払い残業代は、会社側としては支払わないつもりでいる訳ですから決算書へ載せる義務もありません。
法廷などで決着が付いて支払った上で初めて損失になる訳で、それまでは支払い額でさえ定かではありません。
支払わない時点においては合法的に支払わないつもりでいますので、決算に計上する事はありません。
また、労働者が必ず請求するとも限らず、2年で時効にもなってしまいますから、そういう点でも未定の損失であり、発生するとは限らないという事です。
粉飾決算そのものは、条件を満たせば当然に違法行為です。
摘発されるかどうかというのは現実問題であり、違法である事に違いはありません。
粉飾決算という言葉は俗称であり、法的にはそうは言わないというだけに過ぎません。
ありがとうございます。
粉飾決算以前に労働に対する対価を払わない行為(サービス残業)は違法なので、管轄の労働基準局または労組に相談されてはどうでしょうか。また、不払いの残業代は退職後も時効(二年)になるまで請求可能ですので、実労働時間を記録して置いて、退職時に請求する方法もあります。
回答ありがとうございます。ちなみに、私自身不払い残業で困っている訳ではなく、純粋にサービス残業による不払い賃金を決算書上に記載しない行為が、不当に利益を水増しする粉飾決算にあたらないのは何故だろうか?という疑問から質問しました。自己防衛のため実労働時間を記録しておくのは大事ですよねー。
粉飾というのは、事実を捻じ曲げて利益を操作すること。
もし、意図的に残業代をなかったことにして、実際は払っているのに払わなかったり、払っていないのに払っていることにしたりして
経費の額を不正に操作していれば、粉飾決済にあたります。
けれど、これは最初から払わない、払う必要はないと会社で判断し
サービス残業として会社に貢献しろと命じたもので、
利益操作のために、そのときだけを変化させたものではありません。
大体において、長期的に払わないと、会社の暗黙の了解に変化をさせているもので
実際の事実を、最終的に財務諸表上でのみ変化させたものではありません。
粉飾の場合は、事実は事実。だが、申告時に操作をしているものです。
この場合、未払経費の計上を忘れた、期末の売り上げをプラスし忘れたというのと同じで
修正申告をするだけですみます。
ありがとうございます。なるほど。とても良く分かりました。
ありがとうございます。なるほど。とても良く分かりました。