色々な経営者や、経営コンサルタントは否定したり、肯定したり、意見は五分五分ですが、
実際の所どちらなのでしょうか。
全ての銀行口座をチェックすることは不可能ですし、国内間の資金の移動において一定額の入出金が発生した時に税務当局に連絡が行くこともありません。ただし、200万円超の外国への送金と送金の受領がありましたら金融機関は税務署に法定調書を提出しなければなりません。国外との資金の移動は税務当局に確実に把握されます。4月からは100万円超に引き下げられます。
http://www.lotus21.co.jp/data/news/01/0102/01020503.htm
かなり前の記事ですが実際に申告漏れが把握された事例です。
国外送金等調書については、国税当局が納税義務者の外国為替その他の対外取引及び国外にある資産を把握するために、銀行等の金融機関や郵政官署に提出を義務付けられた法定調書で、原則的に200万円を超える国外送金又は国外からの送金等の受領について作成される調書をいう。
http://blog.livedoor.jp/kokusai555/archives/51064140.html
国外送金等調書の提出対象となる国外送金等の金額が、200万円超から100万円超に引き下げられます。これは、平成21年4月1日以後にされる国外送金等について適用されます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=...
国税局の組織に関する分掌が説明されています。
課税第一部
内国税のうち、所得税(源泉所得税を除く)、相続税、贈与税等の賦課に関する事務の企画・立案、調査、訴訟事務、内国税の賦課に関する資料及び情報事務の管理並びに税務署の指導・監督等を行っています。
調査査察部
映画でも有名となりました。通称「マルサ」と呼ばれる組織です。
また、内国税につき重要な犯則があると認められる納税義務者についての国税犯則取締法に基づく調査、検査及び犯則の取締りに関する事務を行っています。
http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/69.html
税務調査の過程で反面調査の必要が生じた時には銀行に出掛けて調査します。個人でマルサの調査対象となるということは、脱税額が高額であったり悪質なケースとなります。
売上を除外したり、架空の仕入、外注費、給料を支払ったようにして、銀行に簿外の預金等があると想定される場合には、調査官は銀行に反面調査に行くことが出来ます。
したがって、調査官は疑いのある預金は、殆ど自由に調べる事が出来ます。
http://www.aozei-h.com/rational/q07.html
後段の通達からです。
なお、預貯金の増強がいよいよ重要であることにかんがみ、普遍的に個人別の預貯金の調査を行うようなことは、これを避けると共に、通達の運用につき慎重を期するため、今後預貯金等の調査を行う場合においては、税務署長(国税庁又は国税局の職員の行う調査については国税庁長官若しくは国税局長又は税務署長)の証印のある書面を調査先の金融機関に呈示するものとする。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeimuchosa/zcs_6_17.htm
相続税は金額が大きいために、金融機関に取引照会の文書を依頼します。これも通常の税務調査でなく国税局が担当する場合は、相続税の申告納付に関して脱税額が高額で悪質な手口を使っている疑いがある場合といえます。
反面調査
調査官は、相続税調査に着手してから税務調査に来るまでの間に、反面調査をします。具体的には、相続税申告書に記載された金融機関や証券会社に対し、国税調査権を使って取引照会の文書を出します。照会内容としては、故人の預貯金口座や株式等の売買口座について、死亡日前3年間くらいの取引内容のデータを取り寄せます。名義は、故人のものに限らず、親族名義のものもあわせて照会します。
http://kizukitakanobu.blog77.fc2.com/blog-entry-39.html
そこで、相続税調査の前に相続財産に挙がっている銀行、証券会社に3年間の口座の復元依頼。(これは事前に必ず行います。)
金融機関の照会文書が返ってきたので、その預金取引を検討したところ、死亡前3年間に相当額の出金があることが分かりました。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2008/sasatsu/index.htm
マルサの対象になれば7割以上の確率で告発されています。
平成19年度以前に着手した査察事案について、平成19年度中に処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)した件数は218件、そのうち検察庁に告発した件数は158件であり、その結果、告発率は72.5%となっています。
平成19年度中に一審判決が言い渡された件数は189件であり、すべてについて有罪判決が出され、執行猶予の付かない実刑判決が22人(前年より8人増加)に出されました。
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