http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_5...
年調で、還付の方が多かったということでしょうか。
また、納期の特例の適用はなく、毎月10日支払い、ということでよろしいでしょうか。
1月は、年調超過額を(引けるだけ)控除して、支払額0円の納付書を作成します。この納付書は銀行では受け付けてくれませんので、税務署に持参します。
2月も、1月と同じように処理します。
2月の支払いが終わっても引ききれなかった場合に、還付請求手続きを行います。
こちら参考になりますでしょうか。
源泉所得税の誤納額の還付請求
源泉徴収義務者が源泉所得税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(過誤納金といいます。)の還付を受けるために行う手続です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_2...
ありがとうございます。ただ、私の場合は、「過誤納金」というよりは、正当に払って、12月に結果的に
過大でありました。
http://www.jusnet.co.jp/kakutei/k-index.htm
還付される場合も基本的に書くことは一緒です。
それプラス振り込み口座などの必要事項を記入すれば返して貰えます。
ありがとうございます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_5...
年調で、還付の方が多かったということでしょうか。
また、納期の特例の適用はなく、毎月10日支払い、ということでよろしいでしょうか。
1月は、年調超過額を(引けるだけ)控除して、支払額0円の納付書を作成します。この納付書は銀行では受け付けてくれませんので、税務署に持参します。
2月も、1月と同じように処理します。
2月の支払いが終わっても引ききれなかった場合に、還付請求手続きを行います。
ありがとうございます。質問文に書かなかったのですが、納期の特例の適用があり、半年に1回払いです。
大変参考になりました。
ご質問の場合、下記の手続きの方かと思います。
通常は「年末調整還付未済」ということで、1月以降の源泉税と相殺していきますが、相殺しきれない場合は、こちらの請求書で還付してもらいます。
源泉所得税の年末調整過納額の還付請求
[手続名]源泉所得税の年末調整過納額の還付請求|源泉所得税関係|国税庁
ありがとうございました。
ありがとうございます。質問文に書かなかったのですが、納期の特例の適用があり、半年に1回払いです。
大変参考になりました。