政治家はメールマガジンが発行できるのか? いろんな意見がありましたので教えてください。可能なら法律的な背景とOKな場合は実例があれば教えてください。

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  • 終了:2009/01/17 21:35:17
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ベストアンサー

id:chuken_kenkou No.2

回答回数722ベストアンサー獲得回数54

ポイント40pt

違法かどうか、不定です。

法律が、IT化に追いついていないのです。

裁判になれば、違法と判断されるかも知れないし、合法と判断されるかも知れません。

あるいは、違憲・合憲の判断はされず、裁判所から行政に是正を求めるだけかも知れません。


ITmediaニュース:何でダメなの? ネットを使った選挙運動

河野太郎オフィシャルウェブサイト - ごまめの歯ぎしり - メールマガジン版 [2005年9月29日(木)]

id:lalalalary

やはりそうですか!

なんともいえないのですね。

ありがとうございました。

2009/01/17 21:31:26

その他の回答5件)

id:garyo No.1

回答回数1782ベストアンサー獲得回数96

ポイント19pt

http://www.kantei.go.jp/jp/m-magazine/backnumber/2005/0825.html

小泉内閣メールマガジン

実例として上記はどうでしょうか

id:lalalalary

小泉元総理のメルマガは大変有名ですが、一政治家ではなく内閣(政府)として発行しているようです(費用7億円?)。

個人の政治活動にメルマガが利用できるかの点で考えると別と思われます。個人の政治家はメルマガが発行できるのでしょうか?

2009/01/17 20:03:49
id:chuken_kenkou No.2

回答回数722ベストアンサー獲得回数54ここでベストアンサー

ポイント40pt

違法かどうか、不定です。

法律が、IT化に追いついていないのです。

裁判になれば、違法と判断されるかも知れないし、合法と判断されるかも知れません。

あるいは、違憲・合憲の判断はされず、裁判所から行政に是正を求めるだけかも知れません。


ITmediaニュース:何でダメなの? ネットを使った選挙運動

河野太郎オフィシャルウェブサイト - ごまめの歯ぎしり - メールマガジン版 [2005年9月29日(木)]

id:lalalalary

やはりそうですか!

なんともいえないのですね。

ありがとうございました。

2009/01/17 21:31:26
id:pahoo No.3

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント42pt

政治家はメールマガジンが発行できるのか?

できます。

理由は――消極的理由ですが、発行を禁止する条文がないからです。


政治家WEBリンク集」に、実際にメルマガを発行している政治家の一覧があります。

id:lalalalary

なるほど・・・。

ありがとうございました。

2009/01/17 21:32:38
id:MEI-ZA-YU No.4

回答回数4756ベストアンサー獲得回数767

id:lalalalary

ありがとうございました。

可能と言うことですね。

2009/01/17 21:33:32
id:syou_m No.5

回答回数522ベストアンサー獲得回数15

ポイント18pt

国会議員が発行しているメールマガジンは結構ありますね。

http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/pol.html

公職選挙法第146条の解釈により、選挙期間中に公式サイトの更新やメールマガジンの発行は行ってはいけないことになっています。

http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM

選挙期間でなければ、政治家のメールマガジン発行は自由だと思います。

id:lalalalary

ありがとうございました。

2009/01/17 21:34:14
id:kinnoji7 No.6

回答回数3060ベストアンサー獲得回数75

ポイント18pt

田中ひでおのメールマガジン

http://www.election.ne.jp/10301/58630.html

id:lalalalary

ありがとうございました。

2009/01/17 21:34:34

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