違法かどうか、不定です。
法律が、IT化に追いついていないのです。
裁判になれば、違法と判断されるかも知れないし、合法と判断されるかも知れません。
あるいは、違憲・合憲の判断はされず、裁判所から行政に是正を求めるだけかも知れません。
小泉元総理のメルマガは大変有名ですが、一政治家ではなく内閣(政府)として発行しているようです(費用7億円?)。
個人の政治活動にメルマガが利用できるかの点で考えると別と思われます。個人の政治家はメルマガが発行できるのでしょうか?
違法かどうか、不定です。
法律が、IT化に追いついていないのです。
裁判になれば、違法と判断されるかも知れないし、合法と判断されるかも知れません。
あるいは、違憲・合憲の判断はされず、裁判所から行政に是正を求めるだけかも知れません。
やはりそうですか!
なんともいえないのですね。
ありがとうございました。
政治家はメールマガジンが発行できるのか?
できます。
理由は――消極的理由ですが、発行を禁止する条文がないからです。
「政治家WEBリンク集」に、実際にメルマガを発行している政治家の一覧があります。
なるほど・・・。
ありがとうございました。
発行しています
http://www.mag2.com/m/0000277825.html
いしづか健
http://www.mag2.com/m/0000258812.html
千石貞幸
http://archive.mag2.com/0000101700/20090102090000000.html
松下新平
河野太郎
http://www.ishida-masatoshi.net/magazine/index.html
石田真敏
http://www.dakara-daisuke.com/mailmag.shtml
松本大輔
http://www.sasaki-kensho.jp/mm/
佐々木憲昭
・・・・・
他たくさんありそうです
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%...
ありがとうございました。
可能と言うことですね。
国会議員が発行しているメールマガジンは結構ありますね。
http://www.mag2.com/events/mag2year/2008/pol.html
公職選挙法第146条の解釈により、選挙期間中に公式サイトの更新やメールマガジンの発行は行ってはいけないことになっています。
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM
選挙期間でなければ、政治家のメールマガジン発行は自由だと思います。
ありがとうございました。
やはりそうですか!
なんともいえないのですね。
ありがとうございました。