また拒否すると都内警察の職務質問のように「任意」から「職務執行妨害」などと子供じみた因縁をつけられるのでしょうか?
海外旅行が多いという理由だけで別室に連れて行かれ、不快な思いをしたことがあります。
法律的 また 実際の現状 、両方の観点からの回答がほしいです。
関税法に基づき、根拠のある検査です。
最初に求められたときは任意でしょうが、急を要する場合は裁判所の許可なく強制検査をする権限が認められているようですので、
どうやっても逃れられないでしょう。
正直、ひどい場合は身体検査などもあるので、別室ぐらいならましじゃないかなあとも思います。
(質問、検査又は領置等)
第119条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があると認めるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人に対して出頭を求め、これらの者に対して質問し、これらの者が所持する物件若しくは犯則嫌疑者が置き去つた物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件若しくは犯別嫌疑者が置き去つた物件を領置することができる。
《改正》平20法005
2 税関職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
《追加》平20法005
(開示の請求)
第120条 税関職員は、犯則の事実を証明するに足りる物件を身辺にかくしていると認められる者があるときは、当該物件の開示を求めることができる。
(臨検、捜索又は差押)
第121条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押をすることができる。
2 前項の場合において急速を要するときは、税関職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押えるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前項の処分をすることができる。
3 税関職員は、第1項又は前項の許可状(以下この条から第125条までにおいて「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
《改正》平20法005
4 前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押えるべき物件並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5 税関職員は、許可状を他の税関職員に交付して、臨検、捜索又は差押をさせることができる。
(現行犯事件の臨検、捜索又は差押)
第123条 税関職員は、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終つた際に発覚した事件について、その証拠となると認められるものを取り集めるため必要であつて、且つ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第121条第1項(臨検、捜索又は差押)の処分をすることができる。
2 税関職員は、現に犯則に供した物件若しくは犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があつて犯則を行つてから間がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められるものを取り集めるため必要であつて、且つ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その者の所持する物件に対して第121条第1項(臨検、捜索又は差押)の処分をすることができる。
なるほど、強制のようですね。
でも何故海外旅行が多いという理由だけで、その場で荷物を開けもしないで、いきなり別室に連れていかれたのか不思議でした。
警察の職務質問と同じで、相手の気分次第なのかもしれないですね。
ありがとうございます