会社は従業員が10名程度の小さな会社で年俸制です。10月から新年度で、実際に給与は昨年度よりも上がってはいるのですが、新年度になる際には、有給休暇に関しての説明は一切ありませんでした。
今までも有給休暇についてはまったく消化出来てはいません。
このような会社の対応は問題あると思うのですが、具体的に何に違反するのかや、会社に意見する場合の、これに対する代替案などはありますでしょうか。
>今までも有給休暇についてはまったく消化出来てはいません。
ちゃんと申請していたのに貰えてなかったのであれば、労働基準法違反です。
>過去の有給休暇分に関しては、今年度からの給与に反映させている。
に関しては、
http://home.att.ne.jp/yellow/tomotoda/qapaidholidays.htm
日本ではこうした行為は「有給休暇の買上げ」と称され、厚生労働省の行政解釈(昭和30年11月30日基収4718号)では、法定日数以内の有給休暇の買上げは労働基準法39条の違反であるとしています。ただし、法定日数以内であっても2年間の時効により消滅する場合、また退職時に使い残しの休暇を買い上げたりすることは違法ではないとされています。
この意味は、仮に労働者が休むより働いて賃金をもらった方が得であると申し出ても、健康で楽しい生活を送るためには休ませなければならないという労働者保護の精神に由来するものであります。いわば仕事と生活の調和をはかるということであります。従って、この39条では「使用者は有給休暇を与えなければならない」と使用者の義務としているのであります。
ということでこちらも「有給休暇の買い上げ」として労働基準法違反となります。
ただし、時効寸前の有給については買い上げが合法となりますので、過去の有給が消化できていないのであればいっぺんにリセットするのではなく、時効が近いものから順次買い上げしていくのであれば法律上問題無いと思われます。
有給休暇を与えないのは労働基準法違反です。
そして過去の有給休暇を金で解決するのも労働基準法違反。
労働者が同意しても違法なのでこれはどうにもなりません。
労働基準法では、「有給休暇を与えなければならない」と規定されていますので、金銭を支給しても与えたことにはなりません。また、買上げの予約をして請求できる年次有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えないことはできません。
(労働基準法第39条)
コメント(3件)
明日、経営者と直接話をしてみることにいたします。
もちろん違法。
古い有休については2年で時効になるのでそれ以前の日数は与えなくとも合法。
昨年度(入社月等によって変わる)は不可だが、一昨年度の有休が消滅するのは問題なし、
買上でもないんでしょ?(買ってくれる、お金をくれる?)
時効になる有休分を買い上げる分には合法。
有休は法定付与なので規則に縛られたりはしない。