現状でコピペが横行しているので、著作権違反の人間は大量にいると思いますが、摘発されるのは氷山の一角でしょうか?
引用の範囲内(コピペが9割などは当然アウトです。あくまで引用の範囲内。)であれば全く問題ありません。寧ろ、確かな論文から引用することは信憑性を高くするため良いとされています。
摘発されるのは、そのままや、あたかも自分が発見したかのような論文かと思います。
また、本当に役に立つ論文などは公開されているため、コピペではすぐにばれてしまいます。もし、著作権違反が大量にいたとしても、全く影響力の無い論文かもしれません。
例えば、黄禹錫(ファン・ウソク)先生の使っていた論文に、他の写真を撮ってきて画像加工ソフトで加工して貼り付けてありましたが、あっさりとばれています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E9%25BB%2584%25E7%25A6%25B9%25E9...
>出典を明示すれば、著作者の許諾無しでも著作権違反にはならないのですか?
引用ならいいですが、コピペで論文を作成する行為は引用ではありませんので、出展を明示しようがしまいが違法です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
>摘発されるのは氷山の一角
警察に摘発されるかという意味ならば、そんなケースは極稀でしょう。
大学の課題レポート等で提出した場合に先生にバレて処分を受けるかという意味であれば、もう少し発覚率は高まるでしょう。
また、学会等で発表するような論文でそれをやれば、割とばれます。刑事事件にはならないかもしれませんが。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#10000000000020...
ちょっと視点を変えて、”引用”という法律上の意味についても考える必要があります。上記リンク、第三十二条 についてです。
実のところ、上記法律文をみての通り、”引用”の定義がありません。つまり、”判例”や裁判での判事(裁判員)の判断によって、”引用”にも”(違法)転載”にもなってしまいます。。。 しかも、未だにその基準はあやふやと言っても過言ではありません。(一応、引用元が”従”であり、本文が”主”であるということは根幹となっていますが)どこで、その”主従関係の線引き”がなされるかは、裁判次第です。
(音楽業界についてですが、つい数年前まで「音楽の”引用は”四小節まで無許可でOK」なんて根拠のないことがはばかっていましたし、サンプリングについても許可なしでやり放題でした)
かといって、仁義的にいってマスゴミやよくやる都合の良い引用も、引用元/先・閲覧者としても不利益を被るばかりだという矛盾もあります。(個人的な意見ですが)
結局のところ、日本において確立されていない法律と(よい意味での)日本文化を踏まえて、「とりあえず、著作者に問い合わせる・相談する」(ほうれんそう)というのが一番の近道ではないでしょうか?
引用元が海外論文であるならば・・・・極論を言うとその国の文化まで理解しなければいけなくなってしまいますが......(そういう意味ではJASRACはある意味便利なんですがね。。。)
引用、コピペについては既に他の方々が回答されているので、『摘発』について。
この『摘発』を法的な意味でのそれだと考えると、
現状でコピペが横行しているので、著作権違反の人間は大量にいると思いますが、摘発されるのは氷山の一角でしょうか?
の答えは『Yes』となります。
何故ならば著作権侵害は親告罪であり、著作権者が著作権侵害を認識し、告訴をして初めて罪に問う事になるからです。
・著作権者が自らの権利が侵害されている事を知る事が出来るかかどうか
・それを認識したとして、告訴するかどうか(告訴とか面倒だからと見送るかもしれません)
という2つの点で摘発を免れるケースが多いのではないでしょうか。
その為、著作権侵害(の一部)を非親告罪化しようという議論もあります。
http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/1-4.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%9...
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_1
著作権法は難しいですよね。私自身よく迷います。
さて、著作権法第10条の第1項によれば、
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
だそうです。従って、明らかに論文は著作物と言えます。
著作物には、(財産権としての)著作権として複製権があります。「私的使用のための複製」「教育目的の複製」「引用のための複製」「点字のための複製」などは、無許可で行うことが認められていますが、公表する目的で他人の論文をコピーした場合は、権利侵害と言えます。
有名な論文では、他の論文を引用として複製することで、他の論文に示された理論に言及しています。
次に摘発についてですが、著作権法によれば複製権などの多くの侵害行為が告訴しなければ罪に(刑事罰に)問えません。そのため、コピーをしている人の心理を考えると、見つからなければ大丈夫と勝手に誤解するケースがあるかと思います。その結果、結構多くの人がコピーを(一部・全部問わず)しているものと(残念ながら)思います。しかし、そういう人は、実際に告訴された場合はかなり重い罪となることを自覚すべきでしょう。
また、投稿番号1の方が言及されているように、論文のチェックをするシステムが開発されていることを考えると、ある程度のニーズがあるのだと思います。摘発された論文は、「氷山の一角」かもしれません。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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2011回 | 1864回 | 47回 | 2009-03-15 17:35:17 |
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