法人を設立後、事業所が移転、

定款を修正しなければならない際、
実際にどのような届出、手続きが必要になるのでしょうか?

出資金の増資と同じく、非常にめんどくさいと聞いたことがあるのですが、
新しい法人を設立するより手間がかかるものなのでしょうか?

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  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/04/04 09:29:41
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ベストアンサー

id:YUI2007 No.2

回答回数370ベストアンサー獲得回数16

ポイント70pt

普通に商業登記の本店移転の申請が必要になってきますね

所在場所の変更は定款変更になるので株主総会の特別決議が必要ですね

所在地の決定は取締役会の普通決議で決められます

この二つの決定の議事録が登記の際の添付書類として必要になってきます

支店がなければそんなに面倒ではないと思います

まず本店移転の登記は登録免許税額が3万円です

旧本店の所在地と新本店の所在地の申請書が二枚必要なので計6万円ですね


手続き的には現在の登記所に(旧所在地の登記所)移転の登記と移転先の登記を同時申請します

流れとしては旧所在地を管轄する登記所を経由して移転地の登記所に書類が送られる形となります

旧所在地に出す移転の申請書には移転の旨明記して、添付書類は会社の規模や移転先によって変わってきますが、株主総会議事録 取締役会議事録 などが考えられます

移転先に出す書類にはOCRに会社法911条に定められている事項を記載して旧所在地の登記所に移転の登記と一緒に出すだけです、添付書類はとくには必要ないです

これは移転先が管轄の違う登記所の話であって、同じ管轄ないならもっと簡略な手続きでできますよ

まぁ普通は専門家の司法書士に委任してやると思いますが、登記としては比較的簡単なほうなので自分でやろうと思えばできないこともないですよ。

会社設立の方がよっぽど大変ですよ

id:MAYARAN

ご回答ありがとうごさいます!

わかりやすい回答、助かります。

法人は取締役一人(自分)でやるつもりなので

決議系はそんなに手間取らなさそうです。

大変参考になりました。

2009/03/31 21:57:00

その他の回答2件)

id:take58 No.1

回答回数93ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

法務局へ行けば丁寧に教えてくれますよ。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/

id:MAYARAN

ご回答ありがとうごさいます!

法務局で聞いたことがあるのですが

専門的な話すぎてちょっと理解できませんでした・・・

単純に、どこに何の書類を持って行き、どのような手続きをして

それはどのくらい大変なのか、というのがわかれば現時点では充分なので・・・(^-^;)

2009/03/31 21:53:39
id:YUI2007 No.2

回答回数370ベストアンサー獲得回数16ここでベストアンサー

ポイント70pt

普通に商業登記の本店移転の申請が必要になってきますね

所在場所の変更は定款変更になるので株主総会の特別決議が必要ですね

所在地の決定は取締役会の普通決議で決められます

この二つの決定の議事録が登記の際の添付書類として必要になってきます

支店がなければそんなに面倒ではないと思います

まず本店移転の登記は登録免許税額が3万円です

旧本店の所在地と新本店の所在地の申請書が二枚必要なので計6万円ですね


手続き的には現在の登記所に(旧所在地の登記所)移転の登記と移転先の登記を同時申請します

流れとしては旧所在地を管轄する登記所を経由して移転地の登記所に書類が送られる形となります

旧所在地に出す移転の申請書には移転の旨明記して、添付書類は会社の規模や移転先によって変わってきますが、株主総会議事録 取締役会議事録 などが考えられます

移転先に出す書類にはOCRに会社法911条に定められている事項を記載して旧所在地の登記所に移転の登記と一緒に出すだけです、添付書類はとくには必要ないです

これは移転先が管轄の違う登記所の話であって、同じ管轄ないならもっと簡略な手続きでできますよ

まぁ普通は専門家の司法書士に委任してやると思いますが、登記としては比較的簡単なほうなので自分でやろうと思えばできないこともないですよ。

会社設立の方がよっぽど大変ですよ

id:MAYARAN

ご回答ありがとうごさいます!

わかりやすい回答、助かります。

法人は取締役一人(自分)でやるつもりなので

決議系はそんなに手間取らなさそうです。

大変参考になりました。

2009/03/31 21:57:00
id:meizhizi87 No.3

回答回数781ベストアンサー獲得回数14

ポイント20pt

所管官庁の承認が必要なのでめんどうといえばめんどうです。しかし、新しい法人を設立するよりはずっと簡単だと思います。また、住所の変更だけだと簡単ですが、法律が変わり、今までの定款のすべてをモデル定款に沿って修正するように指摘される可能性があります。

まずは、所管官庁に問い合わせるのがいいと思います。

(参考)

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/teikanhenkou....

id:MAYARAN

ご回答ありがとうごさいます!

モデル定款に強制的に修正されてしまうこともあるんですね。。。

参考になりました。

2009/03/31 21:58:30
  • id:newmemo
    3番さんのリンク先はNPO法人の定款変更を説明したものです。

    http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/houjinindex.htm
  • id:YUI2007

    そうですね
    会社法や商業登記法の規定ではないですね
    会社の定款の認証は設立の際に公証役場での一回のみで、移転したり定款変更したりで認証が要件になってくることはないですね

    それと住所の変更ではなく、「所在地」「所在場所」の変更ですね、言葉は似てますが用件が異なりますのでご注意ください

    株主兼取締役一人の会社なら議事録ではなく決定書の添付で大丈夫ですね
    その際登記懈怠などの兼ね合いもあるので日付等には十分注意してください
    細かいことは登記所か法務局に電話すれば教えてくれますよ

  • id:MAYARAN
    newmemoさん

    コメントありがとうございます!
    株式の定款変更の際には、官庁の承認は必要ない場合が多いのでしょうか?
    ご指摘いただき参考になりました。
  • id:MAYARAN
    YUI2007さん

    コメントありがとうございます!
    説明が非常に分かりやすいです。
    助かります。
  • id:newmemo
    > 株式の定款変更の際には、官庁の承認は必要ない場合が多いのでしょうか?
    はい、YUI2007さんがコメントされておられるように承認や認証は不要です。

    むしろ、本店移転の登記申請後は、税務署・府県税事務所(都税事務所)・市税事務所・労働基準監督署・社会保険事務所など法人を設立した際に届け出た官庁に変更届(異動届)を提出しなければなりません。こちらの方が手間暇が掛かりそうです。
  • id:newmemo
    補足しますと、労働基準監督署は従業員がいた場合です。雇用していましたら、その他にハローワークにも届けが必要です。
  • id:MAYARAN
    newmemo さん
    コメントありがとうございます!
    変更届けを提出するだけでいいのですね。
    参考になります。
  • id:newmemo
    どうもご丁寧にポイント送信してくださってありがとうございました。

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