定款を修正しなければならない際、
実際にどのような届出、手続きが必要になるのでしょうか?
出資金の増資と同じく、非常にめんどくさいと聞いたことがあるのですが、
新しい法人を設立するより手間がかかるものなのでしょうか?
普通に商業登記の本店移転の申請が必要になってきますね
所在場所の変更は定款変更になるので株主総会の特別決議が必要ですね
所在地の決定は取締役会の普通決議で決められます
この二つの決定の議事録が登記の際の添付書類として必要になってきます
支店がなければそんなに面倒ではないと思います
まず本店移転の登記は登録免許税額が3万円です
旧本店の所在地と新本店の所在地の申請書が二枚必要なので計6万円ですね
手続き的には現在の登記所に(旧所在地の登記所)移転の登記と移転先の登記を同時申請します
流れとしては旧所在地を管轄する登記所を経由して移転地の登記所に書類が送られる形となります
旧所在地に出す移転の申請書には移転の旨明記して、添付書類は会社の規模や移転先によって変わってきますが、株主総会議事録 取締役会議事録 などが考えられます
移転先に出す書類にはOCRに会社法911条に定められている事項を記載して旧所在地の登記所に移転の登記と一緒に出すだけです、添付書類はとくには必要ないです
これは移転先が管轄の違う登記所の話であって、同じ管轄ないならもっと簡略な手続きでできますよ
まぁ普通は専門家の司法書士に委任してやると思いますが、登記としては比較的簡単なほうなので自分でやろうと思えばできないこともないですよ。
会社設立の方がよっぽど大変ですよ
ご回答ありがとうごさいます!
法務局で聞いたことがあるのですが
専門的な話すぎてちょっと理解できませんでした・・・
単純に、どこに何の書類を持って行き、どのような手続きをして
それはどのくらい大変なのか、というのがわかれば現時点では充分なので・・・(^-^;)
普通に商業登記の本店移転の申請が必要になってきますね
所在場所の変更は定款変更になるので株主総会の特別決議が必要ですね
所在地の決定は取締役会の普通決議で決められます
この二つの決定の議事録が登記の際の添付書類として必要になってきます
支店がなければそんなに面倒ではないと思います
まず本店移転の登記は登録免許税額が3万円です
旧本店の所在地と新本店の所在地の申請書が二枚必要なので計6万円ですね
手続き的には現在の登記所に(旧所在地の登記所)移転の登記と移転先の登記を同時申請します
流れとしては旧所在地を管轄する登記所を経由して移転地の登記所に書類が送られる形となります
旧所在地に出す移転の申請書には移転の旨明記して、添付書類は会社の規模や移転先によって変わってきますが、株主総会議事録 取締役会議事録 などが考えられます
移転先に出す書類にはOCRに会社法911条に定められている事項を記載して旧所在地の登記所に移転の登記と一緒に出すだけです、添付書類はとくには必要ないです
これは移転先が管轄の違う登記所の話であって、同じ管轄ないならもっと簡略な手続きでできますよ
まぁ普通は専門家の司法書士に委任してやると思いますが、登記としては比較的簡単なほうなので自分でやろうと思えばできないこともないですよ。
会社設立の方がよっぽど大変ですよ
ご回答ありがとうごさいます!
わかりやすい回答、助かります。
法人は取締役一人(自分)でやるつもりなので
決議系はそんなに手間取らなさそうです。
大変参考になりました。
所管官庁の承認が必要なのでめんどうといえばめんどうです。しかし、新しい法人を設立するよりはずっと簡単だと思います。また、住所の変更だけだと簡単ですが、法律が変わり、今までの定款のすべてをモデル定款に沿って修正するように指摘される可能性があります。
まずは、所管官庁に問い合わせるのがいいと思います。
(参考)
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/teikanhenkou....
ご回答ありがとうごさいます!
モデル定款に強制的に修正されてしまうこともあるんですね。。。
参考になりました。
ご回答ありがとうごさいます!
わかりやすい回答、助かります。
法人は取締役一人(自分)でやるつもりなので
決議系はそんなに手間取らなさそうです。
大変参考になりました。