さらに、基本給与と講義料という分け方になっていますが、源泉徴収票には、「給与・報酬」ではなく
「給与」とだけして書かれていました。
昨年までフリーで仕事していたので、いつもお世話になっている税理士・会計士に聞いたところ、
「給与・報酬」でなければおかしいと言われました。
雇用保険・社会保険も未加入なのですが、「ベンチャーだから…」と言って社長はいつも私の話をかわします。
ただ、このご時世で、家族もいるので身動きが転職に踏み切るまで、蓄えをしなければならない状態です。
今年、社長への不満を言っていた同僚が、呼び出されて、社長に記録されていた反抗発言録を
読み上げられて、退職を強要されて、今年の三月まで勤めるつもりが、昨年の十二月いっぱいで退職することになってしまいした。それから、一ヶ月分の給与は支払われています。でも、これは、退職強要ではないのでしょうか?退職した社員も含め、どのような行動を取れば会社が変わるのでしょうか?
社会保険料を天引きしていないということは、会社が応分負担をしていないということですね。
まず厚生年金ですが、法人であれば強制加入、個人経営でも従業員が5人以上では強制加入となります。ベンチャーだからといって支払わなくて良いわけがありません。
社長に言ってもどうにもならない場合は、従業員の秘密を守ってくれる外部の力を頼った方がいいと思います。
厚生年金保険法第82条には以下のように明記されています。
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
これには罰則規定がないので、まず、御社を管轄する社会保険事務所に出向き、会社に対して厚生年金料納付の督促状を出してもらうよう折衝してください。
この督促状を受け取ってもなお会社が保険料を納付しない場合は、同法第102条
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 4.第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
に基づき、会社が処罰されます。
雇用保険、労災保険についても同様のペナルティがあります。
ただ、社会保険事務所は年金問題で手一杯のため、要望通りに動いてくれないかもしれません。
その場合は、労働組合ネットワークユニオンのような団体や、弁護士にご相談になってください。自社に労働組合が無くても、そのような問題であれば、ユニオンが相談に乗ってくれるでしょう。
不当な扱いの極めつけと言えばクビ、すなわち解雇です。
ちょっとした仕事上のトラブルで解雇される事もあれば、一生懸命仕事をしているのにいきなり「来月から来なくていいよ」なんて言われる、業績不振を理由にまとめて解雇されるなど、色々なケースがあると思います。
http://www.roudousha.net/emerg/Work3emerg003.html
行動が会社を変える
グループウェアなどのツールを社内に導入しますと、多くの人に自分の意見を伝えることが、比較的簡単にできるようになります。
サイボウズ社内でも、日々活発な発言がグループウェア上でなされております。
その中には改善提案もあれば、不平不満もあります。
しかしながら、会社を変えていくためには、継続的な行動が必要です。
回答ありがとうございます。
ただ、就業規則もなく、雇用契約書も交わさず、社会保険もなく、
残業手当も出ず、社長の言い分に従うだけが、査定基準となり、能力のある人間でも
平気で切ってしまう状態が、会社なのか仲良しクラブなのかよくわからなくなっています。
社会保険料を天引きしていないということは、会社が応分負担をしていないということですね。
まず厚生年金ですが、法人であれば強制加入、個人経営でも従業員が5人以上では強制加入となります。ベンチャーだからといって支払わなくて良いわけがありません。
社長に言ってもどうにもならない場合は、従業員の秘密を守ってくれる外部の力を頼った方がいいと思います。
厚生年金保険法第82条には以下のように明記されています。
第82条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
これには罰則規定がないので、まず、御社を管轄する社会保険事務所に出向き、会社に対して厚生年金料納付の督促状を出してもらうよう折衝してください。
この督促状を受け取ってもなお会社が保険料を納付しない場合は、同法第102条
第102条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 4.第82条第2項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
に基づき、会社が処罰されます。
雇用保険、労災保険についても同様のペナルティがあります。
ただ、社会保険事務所は年金問題で手一杯のため、要望通りに動いてくれないかもしれません。
その場合は、労働組合ネットワークユニオンのような団体や、弁護士にご相談になってください。自社に労働組合が無くても、そのような問題であれば、ユニオンが相談に乗ってくれるでしょう。
ありがとうございます。早速、月曜日にユニオンに相談します!
>給与・報酬
給与でいいんですよ。
報酬という法的定義は特別ありません。
それを言うなら税法上は給与だけれども、労基法的には間違いで賃金と呼ばなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
(11条、定義-賃金)
そういう名目上の違いはあまり問題ではありません。
そういうつまんねぇ事にこだわるのはいかにも税理士らしいけど、、
あくまで実態として賃金なのか請負報酬などなのかが問題になります。
実際にどのような業務をどのような形で行っていたかによります。
業務遂行方法が委任と見なせる方法であれば、それは雇用契約ではないので社保加入義務はありません。
>会社が変わるのでしょうか?
ちょっとやそっとで会社自体が変わる事はありません。
争議行為で解決金を取れたり会社が倒産する事はあっても、社長個人の考え方であり、
強制して変えさせるのは難しいです。
(もちろん脅迫すれば表面上は変わるだろうけど、、)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
(じゃ、全労連)
退職強要かもしれませんが、すでに3ヶ月も経過しているので今更な気がしなくもないですけどね。
源泉徴収がおかしいのは、税務署に匿名で密告すれば、改善されるかもしれません。
>雇用保険・社会保険も未加入なのですが、「ベンチャーだから…」と言って社長はいつも私の話
>をかわします。
こういうところは、何をやっても無駄なので、素直に現状を認め、次のところを探すことをお勧めしますね。やめる前か、やめてからいろいろ請求したりできるかもしれませんが、会社にいたい限りは何もしないほうがよいでしょうね。
>それから、一ヶ月分の給与は支払われています。でも、これは、退職強要ではないのでしょうか?
1ヶ月分の給与を支払われている限り、何もできないと思いますね。時間の無駄。
1ヶ月分の給与が支払われるだけ、マシなほうです。ほかにはもっとエグイところもあるので、
この程度で、争うのは無理ですね。これが大手企業なら、この程度でも問題にして戦うことができますが、ベンチャーという零細企業には無理です。
ありがとうございます。早速、月曜日にユニオンに相談します!