Eコマースを運営している人からの質問です。


過去の購入者に、商品紹介等のメールを送っても問題ないでしょうか?
通常のメルマガとは別に、過去に購入履歴のある人に送りたいそうです。
これは問題ありますでしょうか。
ダイレクトメールとしてなら問題ないような気もしますが
いかがでしょうか?
また、どのようにすれば違法でないのか。
詳しいサイトや資料でお教えください。

必ずイルカ賞を進呈させて頂きます。

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  • 終了:2009/04/23 18:30:03
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回答5件)

id:doumoto No.1

回答回数497ベストアンサー獲得回数37

オーダーフォームでメールアドレス入力時に、「□当店からのお徳情報メールを希望する」みたいなチェックボックスがあって、同意した人だけのほうがいいですよ。基本的には、記入してもらったメールアドレスは、その商品購入時のみに使用し、他の目的には流用できないものだし。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_3

id:martytaka

は?

2009/04/16 19:27:14
id:pahoo No.2

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント25pt

会員制Eコマースサイトであれば、問題はないと考えられます。


特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(いわゆる改正迷惑メール防止法)では、営利団体や個人事業者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールを「特定電子メール」と定義し、一定の規制を設けています。ダイレクトメールは特定電子メールに含まれます。

ただし、メール受信者が送信者と取引関係にある場合には、この規制の対象外とされています。


その具体的なケースは「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」(総務省)の中で次のように記されています。

商品・サービスを購入については、一度の購入のみでは必ずしも継続的な関係にあるとは言えないが、以後の購入等の取引が予定されている場合には、外形的に判断して取引関係にあるといえる場合もあると考えられる。

「外形的に判断」というのはお役所言葉ですが、もし会員制Eコマースサイトで、クレジットカード番号を登録するなど、いつでも購入できる状態を維持している会員であれば、「外形的に判断して取引関係にある」と言えるでしょう。

もし一見さんでも購入できるようなサイトでしたら、前述の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」にしたがい、送信相手から、特定電子メール(ダイレクトメールを含む)を送ることに関する事前同意を得ておく必要があります。

id:macrocarpa No.3

回答回数24ベストアンサー獲得回数5

ポイント25pt

doumotoさんの書かれているものを補足する形になりますが、改正迷惑メール防止法のほかに、個人情報保護法も関係してきます。

http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html


累積で5千人以上の個人情報(氏名住所など)を収集する事業者は個人情報保護法の対象事業者となります。

Eコマースということは、氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどを収集しており、恐らくそれをデータベース化して管理されていると思います。この場合、そのデータは個人情報保護法で求める保護対象となります。

これを本人の同意なしに収集したり、収集時に同意していない目的で利用すると罰則が科せられます。



具体的には、メールアドレスなどを収集する際=会員登録時に、「商品紹介等のメールを送付すること」などかなり具体的な利用目的を明示した上で、個人情報の利用に対して同意をとっておく必要があります。

この場合に、「プロモーション目的のため」「宣伝目的」などと広い範囲で同意を取りがちですが、これは個人情報保護法ガイドラインに違反行為と明記されていますので止めましょう。


Eコマースということですので経済産業分野が該当するかと思います。

個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guid...

2-1-7本人への通知

2-1-9本人に対し、その利用目的を明示

2-1-10本人の同意

などを重点的にご確認ください。

id:pahoo No.4

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント25pt

コメント欄に書き込めないので、回答欄にて失礼します。


id:macrocarpa さんが触れている「個人情報保護法」ですが、たしかに郵便ダイレクトメールの場合は考慮しなければならない法令です。しかし、紹介されている経済産業省のガイドラインによれば、メールアドレスは他の情報と組み合わせなければ個人識別情報と見なされません。したがって、メールアドレス単体を利用する行為が、個人情報の利用に該当するかどうかは微妙なところです。


実際、メールアドレス単独で運用可能な「特定電子メール」に対する個人情報保護法の規制はそれほど強くないと考えられています。そのために、迷惑メール防止法が改正されたという背景もあります。


以上のような背景から、#2では「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」を紹介した次第です。

なお、個人情報保護法が有効でないからといってメールアドレスを保護しなくて良いわけではありませんので、念のため。

id:macrocarpa No.5

回答回数24ベストアンサー獲得回数5

ポイント25pt

議論の場ではないかと思いますが、私の指摘しているのはまず登録時(商品注文時? または会員登録時?)の情報自体が個人情報になるということです。ダイレクトメールを送信するしないは関係ありません。


商品発送業務の都合上、恐らくメールアドレスは氏名・住所などと合わせる形で容易に検索できる形で保管されているはずです。この状態ですでに個人情報です。サイトの性質上、商品発送完了までが暗黙の同意利用事項としても、取得した個人情報は、少なくともそれまで保護対象となります。個人情報は、取得、利用、保管、廃棄にいたるまでそれぞれのフェーズにおいて適切に取り扱う必要があります。


次にご質問にあるダイレクトメールでの利用時についてですが、通常の会員制サイトやEコマースサイトでは、メールを会員宛に送信する際に、「***さん、こんにちは」などと氏名やニックネームなど個人を識別できる情報と共に送信するケースが多いため、利用目的としても同意を取っておいたほうがよいでしょうといったまでです。

※メールアドレス単体で所属が明らかになる場合には、単独利用の場合にも対象となります。


もちろん、そのメールを利用して送信する以上、改正迷惑メール防止法も関係することはすでに書きました。

ミクシィさんや、ガールズウォーカーさんなどを参考にして頂けると幸いです。

http://mixi.co.jp/privacy.html

http://branding.jp/privacy/security.html

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