消費税はどこにかかるでしょうか?
たとえば、
CDの代金が30ドル
代行手数料が1500円
の場合で
、輸入の代行業者がお客さんに請求する消費税です。
よろしくお願いいたします。
「購入代行」という商品ですので手数料にのみ消費税がかかります。
ただし、CDの値段は設定出来ません。
小売業として販売するのならCDの代金にも消費税がかかります。
ただし、こちらはCDの値段を自由に設定することが出来ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6563.htm
消費税納税は前々期の売り上げが1千万以上ですね。
ありがとうございます。
国税不服審判所の裁決事例には、以下のようなものがあります。
輸入を代行した者が保税地域からの引き取りにかかる消費税を納付していれば、本体の消費税相当額も請求すべきことになるのではないでしょうか?
以下引用
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海外から輸入された貨物の輸入申告名義人でない審査請求人(以下「請求人」という。)は、K社は本件輸入に係る手続について請求人を代理していたに過ぎず、本件輸入における実質的な輸入者は請求人であるから、請求人が負担した本件加工製品の引取りに係る消費税相当額を消費税法第30条第1項に規定する課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額として控除できる旨主張するが、本件輸入に係る輸入申告をした者はK社であるから、徴税の確保や税負担の衡平を図ることが著しく困難になるような特段の事情がない限り、K社のみが外国貨物を保税地域から「引き取る者」に当たることとなるところ、本件輸入については、既に消費税等の納税がされており、輸入取引に係る税の賦課徴収を不能又は著しく困難にしている場合に当たらないのは明らかであり、また、輸入申告の名義人が法令上限定されている場合にも当たらず、そして、本件輸入に係る消費税等相当額の実質的負担を請求人が負うのか、K社が負うのかは、請求人とK社との間の合意によって決されるべきものであって、請求人が自ら輸入申告者とならなかったのは、本件輸入における経済的合理性を追求した結果にすぎず、上記の特段の事情が認められる場合には当たらないので、請求人は、同製品を保税地域から「引き取る者」に当たらず、請求人は、負担した本件加工製品に係る消費税相当額を消費税法第30条第1項に規定する課税貨物に課された又は課されるべき消費税額として控除することはできない。(平18. 6.14 関裁(諸)平17-61)
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ありがとうございます。
毎回回答ありがとうございます。
代行でも、国内に入ってくル時に消費税がかかるので、それくらいでしょうか
。ありがとうございます