不動産に根抵当権を設定し、極度額を定めた取引を長年続けてきました。
取引履歴を取り寄せてみたところ、相当額の過払いが生じていたため、過払い金の請求と根抵当権の抹消を求め訴状を提出したのですが、裁判所から「根抵当権抹消登
記手続請求について、抹消登記手続を求める請求原因事実を特定してください。書証等について(追加書証・資料)を提出してください。」との指摘を受けました。
請求の原因では、過払いが生じている以上、業者が担保を取る必要性がないと思い、特に触れていないのですが、この指摘はそのことを言っているのでしょうか?
だとすれば、どのような文言を記載すればよいのでしょうか?
また、担保物件の全部証明書、固定資産評価証明書の他に添付すべき証書や資料というのはどのようなものがあるのでしょうか?
裁判所に聞いた方が早いかと思いますが、仕事の関係でなかなか日中電話できないのと、「直ちに追完してください。」との事だったので質問させて頂きます。
よろしくお願いします。
抵当権ではなく、根抵当権ですので、被担保債権が完済になったからといって、直ちに根抵当権が抹消されるわけではありません。
確定請求など、根抵当権自体を抹消すべき要件を主張しなさい、立証しなさいという趣旨なのではないでしょうか。
そうだとすれば、確定請求をした通知書の写しなどが証拠になると思います。
まず、過払いと根抵当権については別々の問題として認識してください。
そもそも根抵当権があるから借金できているのであって、過払い分を解消できたとしても借金は残るからです。
つまり、問題解決の順番としては
となります。
一般論として根抵当権の抹消ができるのは、それを担保としている債務が消滅している場合のみです。
もし過払い分を遡及して計算していくと、すでに元金を返済していることになっているというのでしたら、その計算書を確証として提出してください。司法書士さんが作成した方が証拠能力が高くなります。
ご回答ありがとうございます。
文字数制限のため、過払い請求分の記載は省略していましたが、すでに30年近く数百万単位で借入れ返済を繰り返している業者に対する請求で、10年以上前の
履歴は開示されていないため認められる金額に開きがあると思いますが、争うと思われる部分(残高無視計算や一連計算、それに伴う時効など)につき、最悪
認めらないとしても、すでに1000万円以上の過払い状態になっております。
ご回答の中で気になったのですが、
> 過払い分を解消できたとしても借金は残る
一般的に、過払い状態になっているという事は、債務は既に消滅(完済)しているという事ではないのでしょうか?
不勉強のためお手数をお掛けして恐縮ですが、もし何かご存じでしたらご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
一般的に、過払い状態になっているという事は、債務は既に消滅(完済)しているという事ではないのでしょうか?
いいえ、違います。
「過払い」の法的定義はないと思うのですが、一般論として
支払い済み利息分 - 法定金利に基づく利息 = 過払い
とみなされます。
このように、過払い分は元金と紐付く性質のものではありません。
ただし、o_tmp さんが過払いした1000万円によって残債務(元金+法定金利に基づく利息)を相殺できるのであれば、債務消滅と見なすことができるかもしれません。その結果、根抵当権の抹消の根拠とすることもできるでしょう。
なるほど。
過払いの認識は、上記の返信に記載した認識しかありませんでした、というより、引き直し計算ソフトで計算すると『残元金0』になった時点で
『元本+法定利息が消滅。それ以降過払い。』となっているので、勘違いしていたのかも知れません。
本来分けて考えるべきなのですね。大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
抵当権ではなく、根抵当権ですので、被担保債権が完済になったからといって、直ちに根抵当権が抹消されるわけではありません。
確定請求など、根抵当権自体を抹消すべき要件を主張しなさい、立証しなさいという趣旨なのではないでしょうか。
そうだとすれば、確定請求をした通知書の写しなどが証拠になると思います。
自身で調べた限り、抹消登記請求要件に元本の確定が含まれていなかったので、てっきり、元本と法定利率の利息が完済していれ
ば根抵当権の抹消が可能だと思っていました。
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
自身で調べた限り、抹消登記請求要件に元本の確定が含まれていなかったので、てっきり、元本と法定利率の利息が完済していれ
ば根抵当権の抹消が可能だと思っていました。
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。