長期や短期、社債など、社長や役員の個人負債になるのですか?
でも、個人負債になっても数十億の借金など返せるわけないですよね。
必然的に自己破産する事になり、銀行が泣くという事ですか?
そのあたりを教えて頂ければと思います。またサイトURLを教えて頂ければと思います。
中小企業といった場合の会社の種類によりますが、株式会社・有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、医療法人、学校法人、農業法人、宗教法人、国の機関、地方自治体などの法人のみならず法人格なき社団、個人商店なども会社と呼びます。この格によって会社倒産時の扱いは異なります。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%F1%BC%D2
倒産時に有限責任を負って出資金の範囲で「損失が確定」するのが株式会社・有限会社です。
もちろん、その時点で従業員に責任は及ばないのが通常ですが、株主はその会社運営に重大な責任がないか、会社役員・会計監査人の行為を検証し、自分の出資金が戻ってくるように裁判を起こす場合があります。実際重大な責任が経営者にあり株主がその行為に対して損害賠償請求を起こして勝ち取った事例があります。
http://q.hatena.ne.jp/1184741031
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E4%BB%A3%E8%A1%A...
また、債務超過という場合には株主の出資金だけでは負債を返せないということになります。ここまで倒産をしないでいること自体が会社としてはどうかと思いますが、中小企業なら不思議ではないケースですし、大企業でもそんなことはままあります。
場合によっては会社設立時に発起人間で出資金を超えて損失補填をするという契約がある、銀行からお金を借りる場合「約定書」なるものに署名をしないと法人に対して銀行はお金を貸しません。
http://www.kinoshita.com/lawarchive/masteragt.html
これには「連帯保証人」まで記載の欄があります。よく読んでいただけば分かりますが、借入金の保障をする必要がありますので、これに従うとご指摘の通り社長は借金を背負わされることとなります。
もっとも、銀行は担保のない人にはお金を貸してくれませんので(法人とて、全くそこは同じです)、債務超過になるようなところに貸した銀行の「失態」ともいえるわけです。一定の債務放棄をすることが前提で、バブル崩壊期、今回など銀行は多額の債務放棄をさせられている(回収不能債権の損金処理)が横行しているわけです。
中小企業といった場合の会社の種類によりますが、株式会社・有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、医療法人、学校法人、農業法人、宗教法人、国の機関、地方自治体などの法人のみならず法人格なき社団、個人商店なども会社と呼びます。この格によって会社倒産時の扱いは異なります。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%F1%BC%D2
倒産時に有限責任を負って出資金の範囲で「損失が確定」するのが株式会社・有限会社です。
もちろん、その時点で従業員に責任は及ばないのが通常ですが、株主はその会社運営に重大な責任がないか、会社役員・会計監査人の行為を検証し、自分の出資金が戻ってくるように裁判を起こす場合があります。実際重大な責任が経営者にあり株主がその行為に対して損害賠償請求を起こして勝ち取った事例があります。
http://q.hatena.ne.jp/1184741031
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E4%BB%A3%E8%A1%A...
また、債務超過という場合には株主の出資金だけでは負債を返せないということになります。ここまで倒産をしないでいること自体が会社としてはどうかと思いますが、中小企業なら不思議ではないケースですし、大企業でもそんなことはままあります。
場合によっては会社設立時に発起人間で出資金を超えて損失補填をするという契約がある、銀行からお金を借りる場合「約定書」なるものに署名をしないと法人に対して銀行はお金を貸しません。
http://www.kinoshita.com/lawarchive/masteragt.html
これには「連帯保証人」まで記載の欄があります。よく読んでいただけば分かりますが、借入金の保障をする必要がありますので、これに従うとご指摘の通り社長は借金を背負わされることとなります。
もっとも、銀行は担保のない人にはお金を貸してくれませんので(法人とて、全くそこは同じです)、債務超過になるようなところに貸した銀行の「失態」ともいえるわけです。一定の債務放棄をすることが前提で、バブル崩壊期、今回など銀行は多額の債務放棄をさせられている(回収不能債権の損金処理)が横行しているわけです。
会社の負債は会社のものです。
銀行側も会社の経営状態を判断して貸し出す責任がありますので。
ただし、中小企業の場合、社長が借金の保証人になっている場合が
少なくありません。
その場合は会社の資産で返しきれないとき、社長の負債となります。
自己破産の前に、任意整理という手段もあります。
数十億の借金が数千万から数億程度まで棒引きすることができます。
銀行も0になるよりは1円でも返してもらった方がうれしいですから。
たとえば2億で利率2%になったとすると、年間400万以上を返済すれば
残債が減っていきます。
社長や役員が連帯保証人になっていたら、倒産したら個人負債になります。
そうでない場合は、倒産した時点で、負債の返済義務はなくなります。
社債とかは、倒産した時点で紙切れです。
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でも、個人負債になっても数十億の借金など返せるわけないですよね。
必然的に自己破産する事になり、銀行が泣くという事ですか?
銀行は、担保がない限り貸し出さないので、一部の資金は回収できます。
あと、会社は倒産しても、社長個人の資産は、数十億ある場合もありますし、
銀行がお金を貸す場合は、社長の連帯保証をつけてますし、もう一人別の連帯保証人を
つけてる場合もあるので、回収は容易です。
中小企業が有限会社や株式会社だと、民事再生法の手続きに従って、会社が精算されることが多いです。
まず、出資者が出資分を負担します。分かりやすく言うと株券が紙切れになるわけです。
残りの負債は、会社を精算して残った資産を、負債者が優先順位によって分配します。
分かりやすく言うと、代金を受け取っていない取引先や、借金を返してもらえない銀行が、負債の割合で分け合って、痛みわけするわけです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%91%E4%BA%8B%E5%86%8D%E7%94%9...
法人の負債は倒産したらそれで終わりです。
個人が責任を負うことはありませんから自己破産の必要もありません。
それを利用して、潰れそうな会社でわざと負債を作ってすぐ倒産させて、違う会社を作って運営する例もあるぐらいですからね。
だから銀行はその辺の中小企業に何億も貸してはくれません。
資本金や担保がしっかりあるか、よっぽど歴史があって経営が安定してるような企業じゃない限り高額な借り入れは出来ません。
もし倒産すれば銀行は泣くことになります。
ただし、倒産の原因に不祥事など明らかな役員の責任があれば賠償請求されることがあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%B...
会社は、自然人と同様、それ自体が権利・義務の主体となることができる権利能力を有している。すなわち、会社はその構成員とは区別された法人格 (legal personality) を有する[3]。これにより、会社は自己の名において事業を行い、財産を取得・処分し、契約を締結し、借入れを行うことができる。そして、経営者や株主に対して債権を有する債権者も、別人格である会社の財産に対しては債権を行使することができない[4]。
法人格というのは独立して財産を保有するという決まりがありまして、法人の持つ債権や債務を個人間に移行させることは出来ません。
よって、倒産した場合は会社とともに負債も無くなります。
当然、銀行は大損することなりますが、だからこそ銀行は中小企業に対して信用を担保に貸し出しすることは非常に少ないです。
ビルや土地など現金価値のあるものを保有していればそれを担保にして貸すことはありますが、その場合は倒産してもビルや土地を回収して被害を最小限にすることが出来ます。
民事再生法が認められれば
一般債権(再生債権といいます)のみ減免となる。
再建計画により異なリますが、70%前後の債権カットを受け、
残債は最長10年の返済です。
企業存続の可能性ない場合
中小企業の企業倒産の90%以上が私的整理であり、
清算型がその90%以上を占めています。
中小企業の法的整理はと言うと、その殆どは破産です。
私的整理の場合、法律上の制限が無く手続きは多様化しています。
債権者も取引先以外の金融業者や、債権譲受人など
怪しい人達もいます。
この人たちが経営者個人を攻め立て、債権者平等の原則を
無視した取立てを行ないます。
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