御用組合は、役に立ちません。今月いっぱいしか時間がありません。
質問内容)
1.組合に頼る以外に、どのような手段があるでしょうか?
解雇者同士で連絡は取って、意思統一を図っているところではあります。
2.解雇された後でも交渉は可能でしょうか?
3.解雇された後に、どのような手段を用いればよいでしょうか?
考えているシナリオ。。。
労組と会社が交渉した結果には、「拒否」を提示し、「未決着」の形にする。
解雇された後にでも、労働基準監督署に相談。該当者全員からという形で、金銭の支払いについて指導してもらう。
>労組と会社が交渉した結果には、「拒否」を提示し、「未決着」の形にする。
法的には組合は社員の代表と見なされ、会社と組合の協定書は社員全員の同意と見なされます。個人で拒否することはできません。
しかしその場合でも以下の関係が成り立ち、法律に違反する協定書は無効になります。
法律>協定書>就業規則
組合は「100人をリストラし、退職金も払わない、もしリストラしなかったり、退職金を払ったりすれば会社が倒産する」と会社に言われて
残りの組合員の雇用を守るために大量解雇を承認したのだと思います。
しかし皆さんが既にご指摘の通り、色々違法な所があるのではと思います。
法律に違反する協定書は無効です。
会社側にも当然法律の専門家がいて、違法にならないよう色々画策すると思います(同意書や念書を書かせたり、退職願を出させたり)
その為まず、弁護士に相談することが良いと思います。会社の違法な点とそれを合法にするための仕掛けを避けるためのアドバイスをしてもらえるでしょう。
連合に加盟している単組であれば、連合の顧問弁護士に相談することが可能です。
また昨今色々雇用などで会社とトラブルがあるので会社の組合が独自に顧問弁護士を雇っていることもあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B...
ただし、ユニオンショップ制の組合では「社員=組合員」であるため、退職時点で組合員では無くなります。
そのため、退職後に組合に何かしてもらうことは難しいかも知れません。
1.組合に頼る以外に、どのような手段があるでしょうか?
1カ所では確実な対応策が出ないかもしれないので、手分けして、複数の性格の異なる組織に当たることをお勧めします。
例:社会保険労務士のいる労働相談所(全国社会保険労務士会連合会参照)、労働基準監督署
2.解雇された後でも交渉は可能でしょうか?
可能ですが、一方で、新しい仕事を探さなければならないでしょうから、解雇前から短期決戦で臨むことが良いと思います。
3.解雇された後に、どのような手段を用いればよいでしょうか?
前にも回答しましたが、一時解雇という形態は日本では馴染みがありません。
米国における一時解雇(レイ・オフ)は労使協定が締結されており、再雇用の条件について組合と契約が交わされます。
御用組合ということで嘆いておられますが、解雇された後の窓口は組合にならざるをえません。組合に頑張ってもらうしかありません。
一時解雇の契約が明文化されておらず、かつ、解雇予告手当が出ないとなると労働基準法違反(不当解雇)になります。訴訟も辞さないという強い覚悟で会社との折衝に当たる必要性を感じます。
回答有難うございます。
あきらめてください。時間の無駄です。
>解雇された後にでも、労働基準監督署に相談。該当者全員からという形で、金銭の支払いについて指導してもらう。
払いたいけど、払う財力がないといわれれば、それまでです。
回答有難うございます。
基本的には、解雇された後は、組合を通して交渉するしかなくなります。
その場合、御用組合だと非常にやりにくいと思います。社員の2/3が残りますので、その人たちを守るのが優先される可能性も高いです。
やるとなったら、弁護士等を入れて訴訟というところまでやるしかないかなという気がします。
御用組合が残るので、下手をしたら、組合が会社側につくことも無いとは言えません。
その辺りのことも考えて、どのようにするのが自分にとって良いのか、決めるのが良いと思います。
ご解答有難うございます。
ええっと、、、俺の回答は検討していないのかな?
こういう問題は仕事でこなしていたんだけど、、、
(大き目の会社は難しいけどね)
労基署はリストラには関与しないよ。白黒はっきりできないから、、
予告手当だけならok。
で、内部の労組が役に立たないなら別の労組へ入る
(で、俺のとこみたいな労組へ来る訳ね)
内部の方は脱退するから関係なくなる。
で、もしやる気があるなら早い方が良い。
解雇された後でも可能ではあるけど、行動の範囲が狭まり、また、会社に抜け道も増えこちらに不利になるだけ。
明日は月曜日だから有休でも取って相談へいきなされ。
近所に組織がないと動けないけどね。
ど~しても自分たちだけでやる場合、かなりきわどいけど、
まずは今の労組を脱退すると同時に解雇の有志だけで新規の労組を立ち上げます。
原則としては会社へ通知するだけで法的には成立します。
できれば規約なども整備した方がいいので、今の組合のを適当に修正してやっつけでok。
委員長以下3役ぐらいも選挙で決めておく。
で、会社へ団交を要求し、解雇撤回を第一に、どうしてもだめなら先に書いたように条件闘争として解決金を要求する。
(残る気がなくとも解雇撤回から行くのが順当。金は、ま、最初は1億ぐらいからはじめれ、あれ?人数によっては足らないな、じゃ10億、w)
でも、この手の交渉は慣れてないと無理。
外部の労組がないならせめて弁護士(労働法専門に限る)に委任するしか無理だと思います。
解雇された後は就労闘争。
解雇は不当であるから無効であり、故に解雇されていないはずだから出社するという労組定番の行動。
毎朝、出社時間には会社へ出向き、もちろん入れてもらえないだろうから門の前とかでビラを撒いたり、シュプレヒコールしたりして大騒ぎします。
時により警察も来るけど、労働組合法に沿っての行動であれば問題なし。
(宣伝カーを使う場合は事前の申請や、道路を占拠する場合は注意が必要)
まあ、これも素人には無理だけどね。
同時に地裁へ地位保全の仮処分を速攻で申請する。
(速攻でなきゃ無意味)
ご解答有難うございます。
会社を潰しても大丈夫ということであれば、共産党系の労働組合の力を借りる方法があるかもしれません。
労働組合は大きくわけて2系統あります。(社民党系はあまり聞かないので省きます)
連合(日本労働組合総連合会)経由で民主党につながる労働組合。・・・・・・大体の企業内労組がこれに当たります。質問者の書かれた「御用組合」は恐らくこちらだと思います。まず会社が無くなれば自組織も無くなるので、雇用の確保などと言われると弱腰になります。
共産党系の労働組織・・・・・・企業内労組のこともありますが、企業内に共産系の労組ができるとその企業自体の業績が危なくなります。大体誰でも(一人でも)入れる企業横断型ユニオンになっています。
例えば東京管理職ユニオンなどがそうですね。
最近良くあるのは派遣切りされた人が共産党系ユニオンに入り、会社に対して団体交渉を行う事例です。
全労連・全国一般労組の名古屋北部青年ユニオン
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-23/2008122304_01_0.ht...
この場合、会社内の労組ではないため、雇用の確保など気にしないため、法的に不備があれば、容赦なく会社を団体交渉でつるしあげます。
●連合(民主党)系→残り2/3の雇用を守るため、1/3の解雇に同意
●共産党系→1/3で別組合を作り、会社に団体交渉を行う、法的に不備があれば会社が潰れようが、気にしない。
という違いがあります。
実際に共産党系で派遣切りされた人を集めて別組合を作り会社に団体交渉を行うというのは最近良く耳にします。
福山シャープ派遣切り問題 4ヵ月で勝利解決
http://www.news.janjan.jp/living/0904/0904171737/1.php
広島県のシャープ福山工場に派遣されていた労働者が、昨年12月、派遣期間が残っているのにもかかわらず、派遣契約を打ち切られました
契約期間が残っている社員を、派遣先から派遣を打ち切られたからといっていきなり解雇するのは、違法行為です
だが、会社側は今回、訳がわからない状態の労働者に「退職願い」を書かせてしまったのです。
この問題で、解雇された労働者でつくる「福山シャープ関連労組」は4月16日、会社側と交渉を決着させたことを発表していました。
上記の「福山シャープ関連労組」は派遣社員からなる組合で、実際にはシャープの社員は含まれて居ませんでした。こんな名前で街頭宣伝や団体交渉、ビラまきをやるわけですから、会社側はたまりませんよね。
http://news.livedoor.com/article/detail/3953379/
非正規労働者よ 団結するなら今がチャンス
連合(民主党系)だけでなく全国労働組合連絡協議会(全労協、社民党系)は政治活動にベクトルをおき、全国労働組合総連合(全労連、共産党系)は公務員の組合が多い。また両者とも非正規の問題は把握していたものの、正社員(正規職員)のサービス残業や過労勤務に重点を置いていたので既存労働組合と労働者に支持された政党は言ってみたら非正規雇用者を無視していたのだ。非正規の組合運動の盛り上がりは既存組合に対して不信任と言っていい。
ご解答有難うございます。
http://dousuru.fc2web.com/4kaikototaisyoku.htm
日本では法的な「一時解雇」の扱いはありません。
よって、解雇予告手当等を支払わなくていいという根拠は全く該当しません。
これに関しては合意(文書を交わす)したとしてもあとで予告日から30日間の手当相当を
請求することは出来ます。但し、この月末退職の合意文書をつくると失業保険も「自己都合」になり
受給が遅れる場合もあるので絶対にするべきではありません。
会社側に非が多い事例ですので、必ず会社との交渉は録音しておいたほうがいいでしょう。
事前了承を得ないと裁判の証拠にするのは難しいですが、労働基準監督署の気持ちをひいたり、
マスコミリークには最良の素材となります。携帯電話の録音機能で十分です。
内容を見た限りでは会社が雇用継続に向けた取り組みが無さそうですので、内容証明郵便で明日と明後日の有休を取り、
労働基準監督署に解雇前の月曜朝一番に相談に行かれるのが望ましい手段かと存じます。解雇自体をひっくり返すことが可能と思います。
(有休を「聞いていない」とされることを防止するため、また、こちらの法武装をみせるため内容証明が望ましいです)
何ら保障のないこの解雇をそのまま受け入れるくらいなら闘って欲しいと思います。
ご解答有難うございます。
>労組と会社が交渉した結果には、「拒否」を提示し、「未決着」の形にする。
>解雇された後にでも、労働基準監督署に相談。該当者全員からという形で、金銭の支払いについて指導してもらう。
労働組合と会社が合意した結果は、自動的に労働組合員であるあなたも合意したことになる(^^;
解雇された後に、労働基準監督署に駆け込んでも無駄。駆け込むのなら、明日がよい。
「該当者全員からという形で」というのは、とれません。委任状をみんなにもらえるのならできますが・・。
解雇予告されたけど、実際には解雇されないかも知れないなんて甘い妄想を抱いてるのなら危険。
会社としては、ほかのみんなは一時解雇だけど、あなたは社風に合わないので解雇したと労働基準監督署に説明したら
それで通ってしまうけど、大丈夫かな?
ご解答有難うございます。
>労組と会社が交渉した結果には、「拒否」を提示し、「未決着」の形にする。
法的には組合は社員の代表と見なされ、会社と組合の協定書は社員全員の同意と見なされます。個人で拒否することはできません。
しかしその場合でも以下の関係が成り立ち、法律に違反する協定書は無効になります。
法律>協定書>就業規則
組合は「100人をリストラし、退職金も払わない、もしリストラしなかったり、退職金を払ったりすれば会社が倒産する」と会社に言われて
残りの組合員の雇用を守るために大量解雇を承認したのだと思います。
しかし皆さんが既にご指摘の通り、色々違法な所があるのではと思います。
法律に違反する協定書は無効です。
会社側にも当然法律の専門家がいて、違法にならないよう色々画策すると思います(同意書や念書を書かせたり、退職願を出させたり)
その為まず、弁護士に相談することが良いと思います。会社の違法な点とそれを合法にするための仕掛けを避けるためのアドバイスをしてもらえるでしょう。
連合に加盟している単組であれば、連合の顧問弁護士に相談することが可能です。
また昨今色々雇用などで会社とトラブルがあるので会社の組合が独自に顧問弁護士を雇っていることもあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B...
ただし、ユニオンショップ制の組合では「社員=組合員」であるため、退職時点で組合員では無くなります。
そのため、退職後に組合に何かしてもらうことは難しいかも知れません。
ご解答有難うございます。
御用組合なら脱退するしかないと思います。
時間の無駄だろうし。
社外になると共産党系の組合か、ユニオンになると思います。
一時解雇とありますが、継続はありえないと思います。
その辺からつついていくとは思いますが。
会社に対して団体交渉を行います。
http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/
解雇された後にでも、労働基準監督署に相談。該当者全員からという形で、金銭の支払いについて指導してもらう。>
解雇される前に早く行った方がいいでしょうね。今だと会社の御用組合だけですので。
あてになりません。
何かしらいろいろ指導はしてくれます。
ご解答有難うございます。
労働基準監督署に相談するのが一番です。
そもそも法律上の概念では「一時解雇」など存在しませんので、もし会社が支払わなかったとしても不当な解雇と未払いになり国から補償も出ます。
ご解答有難うございます。
ご解答有難うございます。