法律論の検索依頼です。
売買春は法律により禁止されていますが、市場にはAVは公然と並べられています。
AVに於いて、芸術性があるからとかで違法性阻却されるのか、モザイクがあるから性行為は「無い」という理屈なのか、
売買春と比してAVが不可罰である理由がよく分かりません。(第1点目)
また、給料制であれば不可罰、というなら売買春会社を立ち上げれば刑罰回避、という理屈になってしまいますし、
金銭の授受と性行為、という観点から、売買春が禁止でAV(というより出演者、男優女優、素人出演者)が
罪に問われない理由が分かりません(第2点目)。
以上2点、片一方に対する回答でも構いません。単なる私見ではなく、何らかのソースや、条文引用の上での解釈論、判例等、
現在現実に「こういう訳で、現状になっているんですよ」という明確な理由を教えて下さい。
■前提:売買春とアダルトビデオの違いについて
アダルトビデオにおいては、建前上、以下のようになっています。
・性交の本番行為は行なっていない(ことになっている)
・女優・男優への出演料は、性行為に対する報酬ではなく、あくまでもビデオ作品への出演料として支払われており、性行為については無償となっている。
売春防止法第二条では、「『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されており、「性交すること」に対して直接対価を支払うのかどうか、また「不特定多数」との行為が行なわれるのかどうかという点が問題となります。
「不特定多数」の点については、客として来たら誰でも相手にするソープランドとは違い、限定された人数の特定の「男優」と「演技」を行なうわけですから、出演して行なっている行為自体は不特定の相手方に対する性的サービスではないわけです。
アダルトビデオの場合、「性交をしていない」「性的行為そのものではなく、出演に対する対価」という条件によって、売買春とは違うという建前となり、現在は売春防止法の対象ではないということになります。
◎余談:ソープランドの存在
ソープランドではあからさまに売買春が行なわれているわけですが、これは売春防止法にはひっかかりません。
なぜなら、以下のような建前があるからです。
・ソープランドの施設自体は、自由恋愛の場を提供しているだけである(したがって、受付では「入浴料」のみを支払う)
・ソープランド内で行なわれる行為は自由恋愛である。もしそこで男性が女性に金銭を渡したとしても、それは性行為の代償ではなく、あくまでも自由恋愛の結果のプレゼントにすぎない。
そういうわけで、ソープランドでは売春が行なわれているにもかかわらず、売春防止法で取り締まられていないということになります。なぜそういう建前が通用するかについては、公に黙認された売春の場がなくなると逆に地下に潜って違法な売春が広がること、新たなソープランドの認可をしないことで特定数のソープランドを監視すれば済むようになること、等々の警察の判断があるようです。
■ご質問の内容二点について
ご質問の趣旨に回答します。
第一点目。「売買春と比してAVが不可罰である理由」は上記のとおりです。
芸術性の問題ではなく、上記二点の建前を満たしているということになっているからです。
モザイクは「実際にはやってない」と主張する根拠にはなりますが、それだけでは不十分です。
また、countdさんは芸術性の問題(わいせつか否かの問題)と、売春の問題をやや混同されているように思われます。
第二点。そもそも「給料制だから」ではありません(給料もらってるAV女優は基本的にいません。AV会社に就職したら出演するハメになったという例を除いて)。
金銭の授受が「性行為に対して」ではないからという観点となります。
もし売春管理会社で給料をもらっていたとして、その会社が「性行為の提供」に対して金銭の授受があればアウトです。
なお、性交を伴わない場合は風営法の規制対象となります。
16歳の少女をアダルトビデオに出演させたという事件では、「児童福祉法違反(淫行)」と「児童ポルノ禁止法違反」の疑いで逮捕されています。決して売春防止法ではありません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1233767
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1272787
第1点目:性行(挿入)していないから罪には問われない。
第2点目:AVで男優は性行(挿入)していないことになっているから罪に問われない。
売春防止法
ふむ…強姦罪の構成要件などでは「挿入」の如何が要件ですが、売防法でも同様の要件なのでしょうか。例えばオーラル・セックスは対象外?
ただ2点目につき、マスターテープには「挿入しているかもしれない」画像がそのまま残っている訳です。
それについて一切「調べが入ったりしない」のは何故だろうと不思議に思います。
回答、ありがとうございます。
簡潔に言いますと、
「映像制作は憲法の表現の自由に該当するため刑法により制限されない。ただし、性器の露出はわいせつ物にあたるため違法となる。」ということです。
まず、AVは法律上では映画やドラマと一緒です。
性行為に限らず、例えば女優が男優をビンタするシーンを考えてみてください。
そう、本当にビンタしているわけですからそれだけなら暴行罪ですよね。
しかし映像創作物としてビンタするシーンを撮影しているので憲法の「表現の自由」に該当します。刑法により制限されることはありません。
ここまでは理解して頂けると思います。
ではなぜ性器の露出はダメなのかという話になってきます。
これは、「性器を露出させた映像を作る」のと「それを陳列させる」のが別だからです。
わいせつ図画販売
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
ビンタや性行為の場合、その犯罪行為が行われているのは撮影中に限られますよね。
ところが、わいせつ図画販売の罪は「ビデオを陳列する」という行為ですから、撮影中の行為ではなくなってしまいます。
だから性器にはモザイクが必要なのです。
2点目について。
給料制かどうかは関係ありません。単発契約でもAV制作は可能です。
そして
>売買春会社を立ち上げれば刑罰回避
これについてもさきほどの論理と同様に、売春禁止法で禁止されているのは「斡旋」であって、これには表現の自由があてはまりません。
撮影中の行為ではないですからね。
そういったことで、違法とされてる部分と違法を問われない部分に分かれているのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E6%98%A5%E7%A6%81%E6%AD%A...
うーん……映像制作と類似例ですが、小説が猥褻物扱いを受けた最高裁判例があった気が…差し戻し判決だったかなぁ…??
ただいずれにしても、憲法の「表現の自由」は「尊重」はされるものの、刑法規定に触れれば刑法が優先します。
ビンタの例えは分かり易いと言えばそうなんですが、憲法下の権利を持ち出すより端的に同意傷害と同義と捉える方が寧ろ妥当かと思うので、
ちょっと今回の質問とは保護法益上、異にするところかなぁと感じます。性器にモザイクが要る部分は納得いきました。
売防法本文、第2条を見ると、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」が売春、と定義されています。
これに対して「場所提供」や「勧誘」やら、かなりあらゆる方向で禁止をしているように思います。斡旋のみ、というのではないようで、
ちょっとこの辺り、補足して頂けるとありがたいです。仮に「素人がハメ撮り目的で金銭を与え性行為を行った場合」に、処罰されないとは
思えないのですが……。
(お返事訂正するかもしれません、ちょっと出かけます)
http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm
売春防止法2条の「売春」の定義は
「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」
とあります。
「対償を受け、又は受ける約束で」について、AV女優への報酬は
性行すること自体ではなく、AVへの出演料あるいは演技へのギャラと考えることが
できますので、AVは売春にあたらないという解釈が一点です。
「不特定の相手方と性交する」について、AV男優は特定の相手と言えますので
AVは売春にあたらないという解釈ができるのがもう一点です。
※この「不特定多数」というのはとても曖昧な概念ではありますが、
http://www.npa.go.jp/comment/result/shounen1/result.pdf
上記、警察の見解に見られるように、不特定または多数であり、
多数かどうかについては社会通念により判断されるとあります。
そして、そもそも論として、確かにモザイクをかけた作品では
言い逃れができるという点で、
実際に性行があったことの証拠として採用することが困難でしょう。
売防法における性行、の定義がここまでではまだ確定的ではない(判例が示されていない意で)ですが、やはりこれも
「素人買春者がハメ撮りを目的として買春した場合」を罰することが出来ない点、どうも納得が行きません。
AV出演者への報酬、という件についても、形は違えど売防法2条の構成要件は満たすように思えます。
前回答者さんの「表現の自由」の保護法益が云々という議論も絡むところだとは思いますが、
「素人買春者」が「売春者」を「撮影する目的」と銘打って、真実は単なる買春の意思を持って性行に挑んだとしても、
仮にこの素人買春者が被告人となった時、同目的のみを一貫して主張された場合、検察は売防法を適用出来ないことになります。
何だかそれって、法を知っている者が刑罰を逃れられる、という最悪パターンな気がしますが…やはり司法の実務運用実績たる判例が欲しいところです。
それと、モザイク作品が言い逃れが出来る、という話がありますが、マスターテープが押収されればそれまでな訳ですが…
素人買春者のハメ撮りについても逆の同様の事が言えるのでしょうか、「モザイクさえ掛ければOK」と。
あとこの警察見解URLは先だっての出会い系規制試案に対する返答ですが、ここで論じられる不特定多数と
売防法で言われるそれを同義にと考えるのはちょっと違和感を感じます。「ネット上の出会い」のレベルと
「既に会っている場面」での、警察の対応が同じだとは思えません。近頃のオイコラ警察の流れを見ると。
警察レベルの判断が必ずしも検察レベル・裁判所レベルで通用するかは微妙ですが、取りあえず「取り締まられる可能性」
について、有益な情報でした。ありがとうございます。
アダルトビデオは映像を媒体とした表現創作物ですので憲法21条の
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
により守られています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B...
しかし憲法12条では
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
その自由を公共の福祉のために利用しなければいけないとも定めています。
ですから、単に女性と契約して性行為等の映像を作成すること自体はなんら問題ありません。
しかし、モザイクをかけていない性行為の映像の販売は公共の性感覚を乱すものとして公共の福祉に反することになります。
また、売買春会社を作るということも、組織売春という秩序を乱すことから公共の福祉に反することになります。
そうなると、上記のような創作物は憲法による表現の自由の適用を受けられず、違法となってしまうわけです。
キーポイントは公共の福祉です。
世間に悪影響を及ぼすかどうか。
世間に悪影響を及ぼさない物は憲法の定める自由により守られる。
世間に悪影響を及ぼす物は憲法の定める自由の対象外となる。
おぉ、来ました真っ向からの憲法論。個人的にはこういうのは好きです(笑)。
>ですから、単に女性と契約して性行為等の映像を作成すること自体はなんら問題ありません。
この点が一番気になります。
売防法2条に於いて、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」が違法であるという法的評価をされています。
確かに表現の自由は比較的憲法に於いて強く保護されるものですし、売防法は憲法に対しては下位法に当たりますが、ともかくも
売防法という国法で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」は「違法」、即ち「公共の福祉に反する」と
レッテルを貼られているのと同義ではないか、と感じるのですがどうでしょうか。そこに撮影や創作が介在しようがしまいが、前提条件として
「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交する」という構成要件を満たしてしまえば、それ以上の違法性阻却が無ければ
同法適用除外、という訳にはいかないでしょう。また仮に「素人買春ハメ撮り者」が表現の自由を訴えて、最高裁に売防法2条の違法立法を
訴えたりしても、とてもじゃないですが立法違法と判断されるとは『常識的に考えると』思えない、というのが実感です。
そしてもう一点。
>世間に悪影響を及ぼさない物は憲法の定める自由により守られる。
>世間に悪影響を及ぼす物は憲法の定める自由の対象外となる。
幸福追求権との絡みも出てくる話にはなりますが、犯罪の構成が「物」ではなく「行為」として見た場合(売防法はそういう視点でしょう)、
売買春は「世間に悪影響を及ぼす」行為である、というのが、一般通念でも、また売防法を定めて防ごう、という立法主旨から汲み取れる、
「それは幸福追求権の範囲外だよキミ」という判断だと思います(買売春は被害者なき犯罪、とか言われますが)。そのため、大上段に
憲法を持ってきても、実はなかなか現実にある下位法の数々で「悪影響を及ぼすかどうかが規定」されている点で、憲法を主張しての
違法性阻却は難しく感じます。
意図がよくわからないけど、、、
http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM
売春とは「不特定多数」との行為であって、(2条)
出演者は契約を結んだ特定の相手方としかしないでしょ?
>売買春は法律により禁止されていますが
この前提を、まず、きちんと理解の上に正しいかどうかを確認する事が大事です。
前提が間違っているから、その後の思考は全て無意味です。
恋人に生活資金を援助したら援交?
結婚して妻が働かないのは金銭の授受にあたらない?
それとも条文自体の正当性を問うているのかな?
sexは芸術である(爆)
ちなみに買春に関しては、未成年等を除き刑事罰がないので摘発される事はありません。
ま、この辺は男尊女卑の思想が残っていると言えるかもね。
もっとも、売春防止法の意味としても、単純な売春よりも、それのあっせん等が暴力団の資金源になったり、女性の虐待等につながる事から禁止している部分が大きいのです。
原則論として、当人同士が「純粋に」合意している合法的な(つまり結婚している等であれば何の問題もない)行為に関して、刑事罰が入る余地はほとんどありません。
えーと、売防法は「不特定」の相手、としています。「不特定『多数』」ではありません。
この文言の解釈は若干難しいところかもしれませんが、要するにこの条文の部分で、恋人や妻、内縁の妻、果ては愛人までが、売防法の範囲から外れるのは想像に易い話です。
契約を結んだから特定、という考えでは、契約を結ぶ前までは不特定であった、そして「民事上の契約」が発生すると違法性が阻却される、という、刑事処罰論としては
なんとも違和感のある結論になってしまいます。
最後段、買春男性不可罰の部分に関しては、確かに納得、です。なるほど、買春は今もって何故か立法では違法評価をしていないのですね……条例レベルだと
なんかあるかも知れないですけど、国法レベルでは、違法評価無し、と。確かに売防法1条の「目的」も「女子が」云々ですからねぇ、なんだかな。
立法目的の部分(斡旋等の処罰がメイン、というところ)にも、納得が行きました。
因みに、この質問の意図について条文自体の正当性かなと推測をされていますが、別にそんな深い意図で質問はしていません、
単にAVを眺めつつ「そう言えばコレ、モザイクが付いてるから合法、って感じなんだろうけど、マスターテープの存在とかはどうなんだろ。それと個人の売買春(ココ一部誤解と判明)が禁止されているのに
営利目的で大々的にやってるAV会社が上げられたとか撮影者が上げられたとか、ワイドショー的にも流れそうな話なのに聞かないってことは、AVはOKで売買春は違法? なんか違和感があるな……よし、質問だ!」
という流れです。なんの深みもありません(笑)。
■前提:売買春とアダルトビデオの違いについて
アダルトビデオにおいては、建前上、以下のようになっています。
・性交の本番行為は行なっていない(ことになっている)
・女優・男優への出演料は、性行為に対する報酬ではなく、あくまでもビデオ作品への出演料として支払われており、性行為については無償となっている。
売春防止法第二条では、「『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義されており、「性交すること」に対して直接対価を支払うのかどうか、また「不特定多数」との行為が行なわれるのかどうかという点が問題となります。
「不特定多数」の点については、客として来たら誰でも相手にするソープランドとは違い、限定された人数の特定の「男優」と「演技」を行なうわけですから、出演して行なっている行為自体は不特定の相手方に対する性的サービスではないわけです。
アダルトビデオの場合、「性交をしていない」「性的行為そのものではなく、出演に対する対価」という条件によって、売買春とは違うという建前となり、現在は売春防止法の対象ではないということになります。
◎余談:ソープランドの存在
ソープランドではあからさまに売買春が行なわれているわけですが、これは売春防止法にはひっかかりません。
なぜなら、以下のような建前があるからです。
・ソープランドの施設自体は、自由恋愛の場を提供しているだけである(したがって、受付では「入浴料」のみを支払う)
・ソープランド内で行なわれる行為は自由恋愛である。もしそこで男性が女性に金銭を渡したとしても、それは性行為の代償ではなく、あくまでも自由恋愛の結果のプレゼントにすぎない。
そういうわけで、ソープランドでは売春が行なわれているにもかかわらず、売春防止法で取り締まられていないということになります。なぜそういう建前が通用するかについては、公に黙認された売春の場がなくなると逆に地下に潜って違法な売春が広がること、新たなソープランドの認可をしないことで特定数のソープランドを監視すれば済むようになること、等々の警察の判断があるようです。
■ご質問の内容二点について
ご質問の趣旨に回答します。
第一点目。「売買春と比してAVが不可罰である理由」は上記のとおりです。
芸術性の問題ではなく、上記二点の建前を満たしているということになっているからです。
モザイクは「実際にはやってない」と主張する根拠にはなりますが、それだけでは不十分です。
また、countdさんは芸術性の問題(わいせつか否かの問題)と、売春の問題をやや混同されているように思われます。
第二点。そもそも「給料制だから」ではありません(給料もらってるAV女優は基本的にいません。AV会社に就職したら出演するハメになったという例を除いて)。
金銭の授受が「性行為に対して」ではないからという観点となります。
もし売春管理会社で給料をもらっていたとして、その会社が「性行為の提供」に対して金銭の授受があればアウトです。
なお、性交を伴わない場合は風営法の規制対象となります。
16歳の少女をアダルトビデオに出演させたという事件では、「児童福祉法違反(淫行)」と「児童ポルノ禁止法違反」の疑いで逮捕されています。決して売春防止法ではありません。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1233767
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1272787
うーん、AVについて、マスターテープは「世に出さない」から違法性から逃れられる、と言うわけでしょうか。その辺り、未だ疑問です。
でも単純所持はさすがに合法か……それでないと男性器を持っている男性が、女性器を持っている女性が、全て取り締まりの対象になってしまうバカ原則に(笑)。
とにもかくにも、AVがそもそも売防法の適用除外の扱いになっている現状、というのは理解出来ました。ざっくり言ってしまうと、禁酒法に学んだ建前論、と
言った所でしょうか、ソープランドも含めて。表現の自由論(わいせつか否かの問題)と売春の問題の混同については、そもそも「建前的に分かれているだけでは?」というのが
当初自分が抱いた疑問であり、今回の人力検索でむしろそれが「結局は『建前的』なのか」とむしろ納得してしまった結果になっています。
社会を転がしていくのに建前は必要だと思いますが、買春が不可罰とか、何かビミョーに変な建前な感じ。それだけ男性の性欲が元になる犯罪ってのを牽制ないしは抑止する国家的意図、といったところでしょうか。
結局、性行為の提供か否か、で可罰不可罰が分かれる、という事ですね。立法で買春者の側の「正当な買春」(凄く道徳的に違和感を覚える表現ですが)が規制されていない以上、
買春違法の判例もないのでしょうねぇ。処罰根拠となるべき法文が無いわけですから。法律無ければ刑罰無しの大原則どおりで。
売買春とAVの違いは商売であるかそうでないかです。
前者は一般の人もかかわることがありますが後者は暴力団など政府にとって脅威となる団体が関わる可能性があります。
政府も面倒になりたくないのでそういうことを踏まえてこれはいいか悪いか判断しているんだと思います。
ソースなしの個人見解回答、ありがとうございます。質問の前提条件にそぐっていませんので、ご了承下さい。
売買春は法律により禁止されていますが、市場にはAVは公然と並べられています。
AVに於いて、芸術性があるからとかで違法性阻却されるのか、モザイクがあるから性行為は「無い」という理屈なのか、
売買春と比してAVが不可罰である理由がよく分かりません。(第1点目)
AVに高い芸術性は認められません。
芸術性があって違法性が無くなるのならモザイクをかけるという点が矛盾します。
著名な写真家の無修正写真集が猥褻物認定されなかった判例もありますから。
そしてモザイクがあっても性行為があったかどうかはいくらでも調べられます。
しかし売春とはお金の流れが全然違います。
AVは企業が女と男に対してお金を払って性行為をして貰う。
売春は男が女や企業に対してお金を払って性行為をする。
この「金銭の流れ」が重要です。
売春というのは
「男が女または企業にお金を支払って、その男と性行為をすること」
これが絶対条件です。
法律の条文だと「対価の下に性交渉を持つ」ということで、女が金銭を得る性行為はすべて売春になるのではないかと考えがちですが、売買春というのはその名の通り「売買」ですから、買う人間が金銭を支払うことが前提となるわけです。
企業が買ってるのでは?と思うかもしれませんが、法人は性行為に参加出来ませんからやはり適用外となります。
また、給料制であれば不可罰、というなら売買春会社を立ち上げれば刑罰回避、という理屈になってしまいますし、
金銭の授受と性行為、という観点から、売買春が禁止でAV(というより出演者、男優女優、素人出演者)が
罪に問われない理由が分かりません(第2点目)。
先ほど申し上げたように、AV会社が場所を提供したり人を斡旋したり勧誘したりしても、
「男から会社」または「男から女」へ金銭を渡していないので売春の要件を満たしていません。
普通、AVで女が金を受け取るのは会社からですよね。
組織売春の場合は「男→会社→女」という経由ですので実際には男から受け取っています。
男から女に金銭を支払う売春はそれ自体で利益を生むことが出来ますが、企業が男女に金銭を支払うビデオ制作は売り上げ次第なので確実に利益を出せるものではありません。
つまりリスクを伴うので人身売買的な要素も薄くなり、規制する必要も薄れるのです。
そして最後に、モザイクについては無修正の性器が猥褻物とされていますので、わいせつ図画頒布の罪を回避するために必要となります。
この回答に従うとなると……AV撮影会社(風営法の許可とか要りましたっけ?)を立ち上げて、1人所属のAV女優社長として「演技の撮影」をし(盗撮的なものなら
現実的にも可能かな、とか。売春行為の定義の回避)その対価として会社が金銭を受け取り、その後ビデオ制作をしても採算がとれそうにないなぁと社長的に判断を
してマスターテープごと破棄してしまって、対価としての金銭を社長報酬としてしまえば(金銭の動きによる回避)、形式的にも実質的にも売防法を回避出来るような気がするんですが…。
あと、分かりづらい表現から生まれた新たな疑問、ってな感じですが、
>「男が女または企業にお金を支払って、その男と性行為をすること」
茶化したりしている訳ではないですよ、と本気で前振りをしますが、
この文章だけ見ると「男=男」のいわゆるホモセクシュアルに見えたりします。私だけ?
そして売防法は「女子が売る」のが前提ですから、ホモセクシュアルに関するものは
完全に法規制外、という事になるように思えます。法的には。風営法に何かあるのかなぁ。
ホモセクシュアルを性的嗜好の範囲と捉えるか、遺伝的獲得による性愛対象の相違と見るかとか、
色々興味は沸きますが、取りあえず視点として面白いものが見えました。ありがとうございます。
ただ「明確な理由」という今回の質問の前提条件に欠きます(説得力はありますが、金銭の流れが
違法性を構成する、という部分につきソース等一切無く、私見の域を脱しないと判断せざるを得ません)。
申し訳ありませんが、前回答者さんと同様、ご了承下さいませ。
そんなこと言い出したら、ソープだって風俗だって本当はダメなんですよ。
いろんな屁理屈言ってOKってことにしてますけど、素直に考えたらああいうもんは全部ダメです。
なんでOKなのかって、あんなもんを全部法律で完全に取り締まっちゃったら、男性が欲求不満になっちゃいますよね?
そうすると男にとって生きにくい世の中になるし、そうなるとやる気も出なくて日本が劣化、もしかすると性犯罪だのなんだのが増えてもっとひどいことになっちゃうかもしれません。
なのでAVはあった方がいいわけです。そもそも法律の文言をほじくって無理矢理「AVは法律違反だ」なんて言ってみても、
それは法律が間違っているのであって、そのほかにAVをなくならせる理由がありません。
「AVは法律違反だ」と主張する根拠として、法律の細かい部分をつつけるのと同じように、
「AVはOKだ」という主張も法律の細かいところを都合よく解釈できます。
こういった場合に、みんな「AVはあった方がいい」と思っているのですから、「AVはOK」という結論に導かれるのは当然ですよね。
もし、今後「これは法律的にはNGですね」と裁判所かどっかが言った場合、すぐさま法律が改められるはずです。
だから法律なんてどうでもよくて、売春はNGでも我慢できるからフェミニストや偽善者を黙らせるために取り締まっとく、AVはあった方がいいからOKにしとく、ってことです。
売春防止法の最後に「ただしAVはOK」ってちゃんと書き加えてくれれば分かりやすいんですけどね。
「法律が間違っている」「みんな~と思っている」と、非常に私見が強いご意見ありがとうございます。
裁判所は提訴された事件について審理をする国家機関ですから、そもそもパターナリスティック的規制である本件のような事例の場合、
国民が唯々諾々と従っている間は、裁判所が立法違法を言う機会すらありません。
とは言え、内容にはざっくり同意出来てはしまうのですが(笑)、一応今回の質問は「法律論」の依頼なので、
ここまで「生活論」を持ってこられても、残念ながらこの質問の主旨にそぐいません。ご了承下さい。
ソープ、風俗、それとかパチンコとか。実際世の中を「国民のガス抜きをしながら」回していくには
色々なツールが必要になる、というのは、私も思う所です。禁酒法やったらトンでもないことになったのは歴史の事実。
ただ、その狭間で不整合を起こしている感じ(と私には感じられる)のものが、立法上、行政上、司法上、どういう取り扱いでもって
正当化されているのか、というのを、しっかりとした確定ソース(最高裁判例が最強です)でもって知りたかった、というのが本音です。
売春防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html
性交について金銭のやり取りがあってはならないということです。
簡単に言うと
性交することで金銭を得てはいけません(売春の禁止)
性交を約束し、紹介してはいけません(斡旋の禁止 )
性交するために金銭を授与してはいけません(買春の禁止)
上記の点からAVについて攻める場合
「性交について金銭が絡んでいる」という点でしょう。
ではこの回答はいかがでしょうか。
「金銭は作品に出演することにかかる報酬である」
よって
・女優は売春に当たらず
・撮影者(会社など)は斡旋に当たらず
・男優は買春に当たらない
ということになります。
性交の撮影自体は禁止されていることではない。
(昼ドラなどのSEXシーンを含め)
ので、AVは販売する余地があるのです。
オンライン配給を視野に入れ考えた場合、
配布者の所持や販売については現地の法が対象となりますので、
所持もしくは閲覧・購入自体に規制がかからなければこの流れは止められないでしょうね。
あれ、買春側の違法、も定まってましたか。条文をスルーしてしまったかな。。。 不覚。
8番の、WATAO71さんへの回答冒頭をそのまま当てはめたいと思います。出演、という大義名分で本当に通るのかどうか、大いに疑問です。
(パチンコの3点取引で合法、という警察見解を市井のカジノがそっくり真似したら即検挙されたって事例もありますし…)
結局「素人買春者がハメ撮りを目的として素人を『出演させた』と法廷で主張した時に、それが通るのかどうか」。この一点で
このもやもやした疑問は晴れると思うのですが。。。
それと残念なのは、オンライン配給(殊更に近頃だとHD画質の無修正動画配信とかが盛んですから、考えるべき論点ではあるでしょう)について
「現地の法が対象とな」る旨のお答えを頂いたものの、日本人の国外犯の問題とか、日本に於いてサーバーをコントロールしていることによる
「実質日本だよ」的判断とか、そういった辺りに言及がないのは残念です。所持・閲覧・購入については、児童ポルノ禁止法にて「対象者の外観を」
「警察が判断する」とか国会答弁されてましたので、もーどんなAVだろうと無修正であれば「これは子供っぽく見える」とか言って逮捕ー、となるような
気がします。逮捕=社会的死、な日本に於いて、コレほんと、どーなんでしょうね。
しかし本ご回答につきまして、整然とされているものの、法律論を構成するだけのソースがありません。私見の域を脱しません。
他の同様の回答者様との均衡を図る事も必要ですので、ご了承下さい。
うーん、AVについて、マスターテープは「世に出さない」から違法性から逃れられる、と言うわけでしょうか。その辺り、未だ疑問です。
でも単純所持はさすがに合法か……それでないと男性器を持っている男性が、女性器を持っている女性が、全て取り締まりの対象になってしまうバカ原則に(笑)。
とにもかくにも、AVがそもそも売防法の適用除外の扱いになっている現状、というのは理解出来ました。ざっくり言ってしまうと、禁酒法に学んだ建前論、と
言った所でしょうか、ソープランドも含めて。表現の自由論(わいせつか否かの問題)と売春の問題の混同については、そもそも「建前的に分かれているだけでは?」というのが
当初自分が抱いた疑問であり、今回の人力検索でむしろそれが「結局は『建前的』なのか」とむしろ納得してしまった結果になっています。
社会を転がしていくのに建前は必要だと思いますが、買春が不可罰とか、何かビミョーに変な建前な感じ。それだけ男性の性欲が元になる犯罪ってのを牽制ないしは抑止する国家的意図、といったところでしょうか。
結局、性行為の提供か否か、で可罰不可罰が分かれる、という事ですね。立法で買春者の側の「正当な買春」(凄く道徳的に違和感を覚える表現ですが)が規制されていない以上、
買春違法の判例もないのでしょうねぇ。処罰根拠となるべき法文が無いわけですから。法律無ければ刑罰無しの大原則どおりで。