アマチュア団体の踊りに対する謝礼の意味でお金を払うと源泉徴収が必要と聴いています。一人一万円程度なので足代などの名目で源泉しないでもよい事にできないでしょうか?
ご質問のケースは所得税法第204条第5項に該当する可能性があるので、謝礼金から10%の源泉徴収を行った額を支給するのが無難です。足代等の実費支給にする場合には、費用たる交通費を証明する領収書などが必要になります。
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 5.映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
念のため、最寄りの税務署にお問い合わせください。
ご質問のケースは所得税法第204条第5項に該当する可能性があるので、謝礼金から10%の源泉徴収を行った額を支給するのが無難です。足代等の実費支給にする場合には、費用たる交通費を証明する領収書などが必要になります。
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 5.映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
念のため、最寄りの税務署にお問い合わせください。
居住者に対して報酬・料金等の支払をする者は、その報酬等を支払う際に所得税を徴収しなければなりません。
ただし、その報酬・料金等の支払をする者が、常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人である場合には、源泉徴収を要しないこととされています。
源泉徴収の対象となる主な報酬・料金等・・・
下記ご参考に。
http://www2.ttcn.ne.jp/~mkikuchi/housyuuryoukin.htm
法人ではないですし、給与所得者ではないので、源泉徴収は特に必要はないと思いますが。
コメント(1件)
報酬・料金等に関して該当していれば、たとえ交通費などの費用名目にしても源泉は必要です。
所得税基本通達より
204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。