親戚が所有する登記簿を確認したところ、既には破綻し存在しない金融機関を抵当権者とした抵当権が設定されていました。

既に完済済みのようで月々の返済も行われていないようなのですが、この抵当権を抹消するにはどことコンタクトを取ればよいのでしょうか。
既に金融機関自体はなくなっており、窓口となりそうな場所がわかりません。

親戚本人は既に他界しております。
債務は月々の返済がないので「既に終わったもの」と、当代親戚一同で勝手に解釈しているのですが、
変なコンタクトを取ったことにより、完済の事実の証明もないことを理由に
債権債務関係が悪い方向で復活させられるのではないかとその辺も少しだけ心配です。

なお、金銭消費貸借契約書等の書面は今のところ発見できていません。
あくまで、登記簿にある内容を信じるのみとなっております。


よろしくお願い致します。

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  • 終了:2009/08/24 16:00:02
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回答3件)

id:shige-ohoboke No.1

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まずは法律家に聞く

でしょうか

近くで無料相談をしているところがあれば

いいのですが

もしインターネットでさがすというなら

タイミングが良ければ上に

弁護士事務所か法律事務所の広告がでてると思いますが

id:TREEG No.2

回答回数255ベストアンサー獲得回数34

ポイント27pt

>既に金融機関自体はなくなっており、窓口となりそうな場所がわかりません。

合併などにより現在に残っている金融機関へ問い合わせるのが普通かと思います。

もしくは、非常に難しい条件になっていれば司法書士に頼むしか方法が無いかもしれません。

>債務は月々の返済がないので「既に終わったもの」と、当代親戚一同で勝手に解釈しているのですが、

支払った証明書類が出たらまずいですし、まず、金融機関がねつ造というのは考えられないと思います。

ただ、復活というより事務処理上滞っているだけで、返済が滞っていれば相続した方が払う必要があると思います。

蛇足ですが、抵当権を外すのが遅れれば遅れるほど、どこの金融機関に問い合わせればよいのか分からなくなり、

抵当権を外すだけにもかかわらず、高額な支払いが必要になる事もあるようです。ご注意ください。

id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント26pt

以下のような書類が無いと、かなり面倒なことになります。

まずは、完済の証明できるものを何とか見つけるのがいいと思います。

 ・ 登記原因証明情報

   (金融機関から預かります。

    「解除証書」「弁済証書」というタイトル

    になってたりします。)

 ・ 登記識別情報または登記済証

   (金融機関から預かります。

    登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの

    タイトルになってたりします。「登記済」と

    いう赤い名刺大の印判が押されています。)

 ・ 資格証明情報

   (金融機関から預かります。登記簿謄本や

    登記事項証明書、代表者事項証明書、

    閉鎖謄本などのタイトルです。)


もし、書類が見つからない場合は、専門家に相談してから行動するのが良いと思います。まずは、自治体の無料相談でも良いので、専門家に相談してみてください。


http://www.kenpouweb.com/mashou.html

お金を返して債務がなくなれば、その抵当権も原則として効力はなくなります。よって、その抵当権をもって金融機関からまかり間違って売却されるようなことは通常ありえません。消さないからといって、不利益がおこる可能性は低いでしょう。しかし、後にまた住宅ローンを組みたいとか、その物件を売却したいといったときには、原則として抵当権の登記を消すことが求められます。この時になってから消してもいいのですが、あまりに長い時間が経ってしまうと、物件の所有者に相続が発生したり、抵当権抹消書類を紛失してしまっていたり、また金融機関の合併、商号や本店の変更など、権利関係が複雑になって、素人では処理できず、結局高い費用を支払って専門家に依頼しなければならないといったことも十分考えられます。抵当権の登記は、早めに消しておいたほうが無難です。

  • id:Yoshiya
    破たんした金融機関の受け皿会社(金融機関)を探す事をお勧めします。
    受け皿会社は破たんした金融機関から正常債権と預金を受け入れており、抵当権も受け皿会社に帰属する事になります。
    その上で、受け皿会社に相談して、実際に債務を完済した事を証明してもらい、その上で抵当権抹消登記を行う事になります。

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