どこに、どのように請求すればよいのでしょうか。
家庭裁判所です。
閲覧させてくれるかどうか、また、閲覧できる書類については、裁判官が決めますので、まずは、家裁に電話してどのようにすれば良いか、確認してください。
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/minzi_kisoku/minzi_kisoku_35.h...民事調停規則
(記録の閲覧等)
第二十三条 当事者又は利害関係人は、裁判所書記官に対し、記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書の交付を求めることができる。但し、閲覧又は謄写については、記録の保存又は裁判所の執務に差しつかえがあるときは、この限りでない。
調停記録は当事者以外には開示されません。
その根拠は家事審判規則の第12条規定されています。
第十二条 家庭裁判所は、事件の関係人の申立により、これを相当であると認めるときは、記録の閲覧若しくは謄写を許可し、又は裁判所書記官をして記録の正本、謄本、抄本若しくは事件に関する証明書を交付させることができる。
2 当事者又は事件本人が、審判書若しくは調停において成立した合意を記載し、若しくは第百三十八条若しくは第百三十八条の二の規定により事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本若しくは抄本又は事件に関する証明書の交付を求めたときは、前項の規定にかかわらず、裁判所書記官が、これを交付することができる。
ここでいう、事件の関係人は離婚の当事者(父親・母親)を指します。
あなた(子)の場合は、事件の関係人とは認められない可能性があるので、あなた本人が家庭裁判所に調停記録の開示を申し立てても、家庭裁判所から拒否される可能性があります。
まずは、離婚調停を起こした家庭裁判所に相談してみてください。
父親または母親の代理としての開示であれば、認められる可能性があります。
その場合は委任状と親子関係を証明する文書(戸籍謄本)、委任者・被委任者の身分証明書(運転免許証や健康保険証など)と交付手数料が必要です。
交付手数料は収入印紙で納めます。(家裁内の売店で販売しています。)
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