頂きます。
民法第398条の8に
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務
のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた 相続人が相続の開始後に負担する債
務を担保する。
4 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、
相続開始の時に確定したものとみなす。
とありますが、債務者が死亡し、その相続人が相続後一切何の行動もしていないとき(もちろん上記条文の
合意による登記も含め)、相続開始後半年を経過すれば元本が確定し、また、その際債務がすでに存在し
なければ、根抵当権は消滅するという理解でよろしいのでしょうか?
さらに、根抵当権の消滅を以て抹消請求を行う場合、何か根拠となる条文は存在するのでしょうか?
ご存じの方ご教示下さい。よろしくお願いします。
根抵当権は、原則として、債務者と債権者との間で生じる一定の範囲に属する不特定の債権を担保するものですが、債務者が死亡すれば、その後に債務者と債権者との間で元本債権が発生することは通常ありませんから、6箇月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、相続開始の時に元本が確定したものとみなされます。
そして、元本の確定時において債務が存在しなければ、元本確定によって生じた附従性により、根抵当権は消滅します。
実体上根抵当権が消滅すれば、抹消登記請求権が生じます。
なお、登記請求権というのは、登記記録上の権利関係と実体上の権利関係とが一致しない場合に、不一致によって不利益を被る実体上の権利者が、登記記録上不一致の原因を生じさせている者に対して、これを一致させるための登記申請に協力するよう請求する権利のことをいいます。
登記請求権については、実体法上の根拠はありませんが、法解釈上当然の権利として認められています。
ご回答ありがとうございます。
そうだろうとは思っていましたが、おかげでスッキリ致しました。
大変勉強になりました。また何かあればよろしくお願いします。