放置車両の撤去基準に関して、国土交通省で公表されているガイドラインのURLをご教えていただけますか?

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  • 終了:2009/09/19 05:03:21
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ベストアンサー

id:archi-holic No.3

回答回数80ベストアンサー獲得回数11

ポイント55pt

http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/dispAction.do

ここで「路上放置車両」で検索すると出ますよ。

「交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法について」

・撤去までのフローチャートです。

「道路法の一部改正について」

→第3 長時間放置された車両の移動について(法第六七条の二関係)

→2 本条により移動を行う要件

・撤去の基準です。

id:big8

ありがとうございます。

上記のような検索サイトがあるとは知りませんでした。

参考になりました!

2009/09/19 04:55:02

その他の回答3件)

id:peach-i No.1

回答回数4652ベストアンサー獲得回数93

ポイント25pt

http://www.autoland.jp/houchi_removal.html

所有者不明の放置車輌撤去を行うには、裁判を行う以外では何をすれば撤去可能かという明確なガイドラインはありません。

私有地であれば警察も不介入となります。その為、撤去したい車輌状況(車輌評価額有無、放置期間、所有者把握可否等)により段取りも異なります。

id:big8

>撤去したい車輌状況(車輌評価額有無、放置期間、所有者把握可否等)により段取りも異なります

→そのガイドラインを知りたかったのです。

2009/09/19 04:53:56
id:lancer13 No.2

回答回数2934ベストアンサー獲得回数68

ポイント5pt

放置自転車への取り組み

http://www.kkr.mlit.go.jp/osaka/commu/zitensya/index.html

id:big8

「自動車」のガイドラインを知りたかったのです。

2009/09/19 04:54:24
id:archi-holic No.3

回答回数80ベストアンサー獲得回数11ここでベストアンサー

ポイント55pt

http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/dispAction.do

ここで「路上放置車両」で検索すると出ますよ。

「交通上の障害となっている路上放置車両の処理方法について」

・撤去までのフローチャートです。

「道路法の一部改正について」

→第3 長時間放置された車両の移動について(法第六七条の二関係)

→2 本条により移動を行う要件

・撤去の基準です。

id:big8

ありがとうございます。

上記のような検索サイトがあるとは知りませんでした。

参考になりました!

2009/09/19 04:55:02
id:afurokun No.4

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99

ポイント5pt

放置自動車の迅速処理等に関する提言

http://www.mayors.or.jp/opinion/teigen/190112teigen.htm

id:big8

国土交通省からのものではありませんね。

2009/09/19 04:59:53

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