台北に旅行にいくことになりました。それで、折角なので電脳街やら少しオタクなところに行こうかと思ってます。面白いPCパーツや変な同人誌とかあればお土産に買っていきたいと思うのですが、何か輸入規制品とかで、「こういうのは台湾からもっていけない」とかあるでしょうか(海賊版とかわいせつ物とか)。折角買ったのに引っかかってお土産がなくなるというのは避けたいので、詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。


それ系の参考URL等もありましたらよろしくお願いします。

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  • 終了:2009/10/25 23:10:02
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ベストアンサー

id:sakurategami No.2

回答回数12ベストアンサー獲得回数2

ポイント35pt

意外と知られていないのですが、

お肉や果物・野菜、それらの種を個人で勝手に持って行き来することはできません。

一部の加工品は大丈夫です。

また、あちらの夜市などでパチンコを見ても、やらない方がいいです…

あっちではすべての賭け事は不法ですので。

他に、土日に公園にたむろしている外国人労働者(タイ人・ヴェトナム人など)には

トラブルを防ぐという意味合いで近づかないことをお勧めします。

彼らは概して言葉が不自由なため、仲間同士で公園に集まって(ここまではいいんですけどね)

お酒を飲んでいます。けっこうな量を飲む習慣が身についているのが多いので、

普段のんびりしてる彼らもちょっと「コワイ人」になっています。

お気をつけて行ってらっしゃいませ。

id:kreuz2nd

ご回答ありがとうございます!

お肉とか野菜とかの生ものは保存状態の問題もあるから危険というのは判りますが、種もダメなんですねー。外来種で日本の農業形態が荒らされる可能性があるからとかなんでしょうかね。

夜市でパチンコとかあるんですね。不法だという事で、気をつけたいと思います。

公園も休憩所として利用することもあると思うので、きちんと周りを見て判断したほうがよさそうですね。

ためになる情報ありがとうございました。

2009/10/21 20:12:40

その他の回答1件)

id:snow_leopard No.1

回答回数294ベストアンサー獲得回数22

ポイント35pt

台湾オタク街紹介です。

http://blog.livedoor.jp/zdaraindays/archives/50170688.html

id:kreuz2nd

ありがとうございます!西門には行こうと思ってたので、ついでに回ってみたいと思います。

2009/10/21 09:14:16
id:sakurategami No.2

回答回数12ベストアンサー獲得回数2ここでベストアンサー

ポイント35pt

意外と知られていないのですが、

お肉や果物・野菜、それらの種を個人で勝手に持って行き来することはできません。

一部の加工品は大丈夫です。

また、あちらの夜市などでパチンコを見ても、やらない方がいいです…

あっちではすべての賭け事は不法ですので。

他に、土日に公園にたむろしている外国人労働者(タイ人・ヴェトナム人など)には

トラブルを防ぐという意味合いで近づかないことをお勧めします。

彼らは概して言葉が不自由なため、仲間同士で公園に集まって(ここまではいいんですけどね)

お酒を飲んでいます。けっこうな量を飲む習慣が身についているのが多いので、

普段のんびりしてる彼らもちょっと「コワイ人」になっています。

お気をつけて行ってらっしゃいませ。

id:kreuz2nd

ご回答ありがとうございます!

お肉とか野菜とかの生ものは保存状態の問題もあるから危険というのは判りますが、種もダメなんですねー。外来種で日本の農業形態が荒らされる可能性があるからとかなんでしょうかね。

夜市でパチンコとかあるんですね。不法だという事で、気をつけたいと思います。

公園も休憩所として利用することもあると思うので、きちんと周りを見て判断したほうがよさそうですね。

ためになる情報ありがとうございました。

2009/10/21 20:12:40
  • id:kreuz2nd
    すいません、コメントで追記ですが、わいせつ物がだめというのは判ってますが、あちらで売ってある正規品の18禁ゲームやら、同人の18禁ゲーム・同人誌もだめなのでしょうか。買うとは限りませんが、知っておくにこしたことはないのでお願いします。
  • id:Yoshiya
    http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

    3.輸入が禁止されているもの
     以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
     また、植物防疫法や家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。

    1.麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
    2.けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
    3.爆発物
    4.火薬類
    5.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
    6.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
    7.貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
    8.公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
    9.児童ポルノ
    10.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
    11.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

    わいせつ物は上記の8番・9番、海賊版は11番に引っかかる可能性があります。
     
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html
    不正競争防止法
    第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
    一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
    二  自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
    三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
  • id:kreuz2nd
    なるほど、詳しいコメントをありがとうございます。わいせつ物は、例えば無修正だったら完全アウトなのは判りますが、これを見る限り正規であっても控えたほうがよさそうですねぇ・・・。

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