これを担保できるような雇用形態や契約形態はあるでしょうか?
解雇は基本的には民事上の問題なので、あなたが異議を唱えなければ何の問題もなく、その旨を文書にでもしておけば結果的には保証した事になると思います。
(その文書そのものには何の法的価値はないけど、)
解雇と言う以上、雇用契約以外に有り得ないので、一方的な解雇権を持つ雇用形態というのもありません。
請負なら一方的な解約も可能ですが、請負の場合は解雇ではないので当てはまらず、また、偽装請負という事にもなるのであまり順当な方法ではないと思います。
という事で、担保できるような雇用形態というようなものはないと思います。
労働法では、1ヶ月前に解雇通告をすれば、解雇が可能です。
もしくは、1か月分の給与を支払えば、即日解雇可能です。
それがそのまま通れば苦労はないわけで。
雇用でない契約をすればよいです。
役員になるとかでもOKかと。
役員は会社と特別な信頼関係がないと無理ですよね。
雇用でない契約で、具体的にふさわしいものを挙げてください。
日々雇用契約ですか・・・
解決策にはなりそうですけど、ブラックな匂いがするのでやりたがらない気もします。
これどうなんですかねえ、会社にとってはリスキーじゃないんですかねえ。
「雇用ではない契約」でいいとのことですので、あなたが個人事業主として会社から業務委託を受けたらどうでしょうか。業務委託契約書の中で、いつでも契約を解除できるなどと定めればよいと思いますが。
業務委託契約が結べるならば、すっきりしていいですね。
詳しくないのですが、これをやるには具体的にどの業務について報酬を出すのか定める必要がありますよね?
でもサラリーマンがやっている仕事は多岐に渡るわけで・・・
時間に対して報酬が出るのか、成果に対して報酬が出るのかもよくわかりません。
僕が結びたい契約は、「いつでも解雇できるサラリーマン」を実現する契約なのですが、妥当な形はどのように探したらいいでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
解雇というのは言葉上の表現の問題で、まあ同じような事ができればいいのです。
僕が異議をとなえない(となえようがない)という事を信頼できる担保はないでしょうか。