昭和63年に母が購入した温泉付きの土地があります。
その土地には何も建物を建てておらず、約21年間そのままにしてあったそうです。
その使用料については、管理規定に「建物がない場合は月額2000円を指定口座に振り込むこと。」
となっているようですが、これまでの間に書面による請求はなく、数回電話による振り込み依頼があったそうです。
母の方も、払わないといけないなと思いつつも書面による請求がないため、ついつい失念してしまい、現在に至っているようです。
それが今回いきなり約250カ月分の請求書が来たため、母の方があわててしまい、頭を抱えております。
この場合、やはり全額払わないといけないのでしょうか?
弁護士、弁理士に相談されてみては如何でしょうか?
相談だけなら、相場は30分5000円です。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/
あとは「○×事務所の○×弁護士に相談したら、△△と言われた。50万円全額を払う義務は法的に無い。」と言えば
少しは支払い額が減ると思います。
ここで重要な点は"○×事務所の○×弁護士に相談したら"という部分です、ここを強調するようにしてください。
管理会社や不動産には専属で弁護士が付いていますので、
お母様から50万円をむしり取るために法律を武器に脅しを掛けてくると思います。
しかし、こっちも"○×事務所の○×弁護士"に相談中で、最悪の場合は裁判所で争う用意があるよ、と立場を明確にしておけば、
先方から「(たかが50万円のために争い続けるのは馬鹿らしいので)和解案として△万円で手を打ちませんか?(減っちゃったけど、まあ△万円でいいや)」と
譲歩してもらえると思います。
その管理規定が土地の契約書に付随するものであれば、払わなくてはいけないと思いますよ。
未払い利子が付いていないなら、むしろ良心的な請求だと思います。分割払いできないかどうか相談してみてください。
民法169条によると、
給料(月給)、未払金、月極めの賃借料、利息、月賦金等の1年以下の 定期給付債権
は5年で時効になりますので、最近5年のものだけ払う義務があると思います。
水道料金の消滅時効は、2年であると考えられています。
http://www.hou-nattoku.com/consult/810.php
温泉も同様でしょう!
先方は請求のまま支払えば万歳!と考えて型どおりに請求してきているだけです。
消滅時効ゆえ、支払いを拒絶すると突っぱねるのが正論だと思います。
>数回電話による振り込み依頼があったそうです。
最低限2年に1回請求をすれば、時効にならないので、電話であっても有効です。
全額払うとして、分割払いにしてもらってはどうでしょうか?
『時効』があるので、全額、支払う必要はありません。
専門家ではないので何年の時効が適用されるのか
わかりませんが、おそらく、10年ではないかと思います。
「使用料」は誓約書などで支払の意志を書面に残していなければ、2年で時効です。
電話での督促は時効の延長に効力を持たないので、この場合は2年分以上の支払は強制されません。
契約書の内容がどうなっているかはわかりませんが、民法上の規定を超えることは出来ません。(訴えを起こせば規定を超える部分は無効になります)
請求元はどこなんでしょうか。
弁護士、弁理士に相談されてみては如何でしょうか?
相談だけなら、相場は30分5000円です。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/
あとは「○×事務所の○×弁護士に相談したら、△△と言われた。50万円全額を払う義務は法的に無い。」と言えば
少しは支払い額が減ると思います。
ここで重要な点は"○×事務所の○×弁護士に相談したら"という部分です、ここを強調するようにしてください。
管理会社や不動産には専属で弁護士が付いていますので、
お母様から50万円をむしり取るために法律を武器に脅しを掛けてくると思います。
しかし、こっちも"○×事務所の○×弁護士"に相談中で、最悪の場合は裁判所で争う用意があるよ、と立場を明確にしておけば、
先方から「(たかが50万円のために争い続けるのは馬鹿らしいので)和解案として△万円で手を打ちませんか?(減っちゃったけど、まあ△万円でいいや)」と
譲歩してもらえると思います。
コメント(3件)
契約書を見せてもらったところ、契約書には土地代のほか源泉代として支払っており、
別紙の「管理規定」なるものに建物がある場合は使用料5000円、ない場合は2,000円と書かれております。
(この規定には特に母の印が押してあるわけではありません。)
源泉自体を買い取っているのに「使用料」??とも思いましたので…
どちらにせよ、専門家の方に相談してみるのがベストみたいなので、相談に行ってみることにします。
皆様ありがとうふございました。
殆どの場合、源泉引込みの永久利用権利であって、
源泉を管理する為の「温泉維持費」が「使用料」となっているようです。
最近の場合、湯河原では土地のみの場合でも倍額の月4000円みたいです。
源泉が湧き出る場所の購入となると源泉掘削費用等で個人で購入するには
かなりきつい額になるのではないかと思います。
1億円弱の源泉譲渡費用を土地代とは別に支払っているなら、「使用料」
は怪しいですけれど。
1億円弱=掘削費用(だいたい7000万~8000万円かかります)