日本オラクルやピクシブなど、社員犬を採用する企業がありますが、彼ら(社員犬)の法律上の扱いはどのようになるでしょうか。税法上や会計上の扱い、また関連する法律上の扱いなどについて教えてください。
社員犬の採用事例は多くはないので、事実ではなく推察・推測等でもかいまません。
法律上、動物は物として扱われます。
動物保護条例などの例外は除いて、税務などは通常の備品と同じで、人では無いので労務管理は有り得ません。
社員犬と呼んではいても社員ではなく、ただのペットに他ならない。
自社で所有する場合は、取得費用、および管理のための消耗品など(餌とか獣医さんとか)が費用として計上できるってことですかね。一括経費で落ちるのかな。減価償却とかはどうなんですかねー。
動物は法律上「器物」として扱われます
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_012.htm ここはさんこうに
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_031.htm 動物の愛護及び管理に関する法律
個別条例を概観した限りでは、とくに法人が、生業として動物販売を行うわけでなく単に飼育する場合について、というのはなさそうですね。
一般の個人が動物を飼育するのと同じ程度というところでしょうか。
社員といっても形式上の社員であって実際には社員ではありません。
犬のオーナーとの会社の契約でしょう。
広告宣伝費で処理されるのでは?
犬のリースということですね!
リースのほうが、社で取得するよりもメリットがありそうです。何より会社自体は潰れる可能性もありますしね・・・。
経費管理としても、犬をリースすることで広告宣伝費として処理しやすく、会計も明確になりそうです。ありがとうございます。
はてなのマスコット犬,しなもん会長のエサ代等の経理処理については,はてなの顧問税理士さんが次のようなコメントをされていました。
ご参考まで。
実際に社員犬(マスコット犬)としてはてなのしなもんの話もあったのですね!
福利厚生費で落とせる(落とす)とは!
広告宣伝費としてよりも、社内のなごみ的効果を重視するって考えれば福利厚生費のほうがよいかもしれませんね。ありがとうございます!
実際に社員犬(マスコット犬)としてはてなのしなもんの話もあったのですね!
福利厚生費で落とせる(落とす)とは!
広告宣伝費としてよりも、社内のなごみ的効果を重視するって考えれば福利厚生費のほうがよいかもしれませんね。ありがとうございます!