そしたら、12月分と1月分の会費は引き落としがあるとのことでした。
転居のため、12月も1月も訪問できないのになぜ強制的に引き落としする
のですか?と聞いたところ、「決まりですから」という答えでした。
これは支払うべきお金なのでしょうか?
また、支払う必要性がなければどのような対策をすればいいのでしょうか?
納得できない部分があるので、この件に詳しい方がおられましたらご教授
頂ければ幸いです。
「月末締めの来月末払い」
http://q.hatena.ne.jp/1166667170
http://www.lapislazuli-nail.com/itaku.html
是等の例でもある通り、絞めの期日と支払いの期日がずれるのはよくある事です。
http://www.s-re.jp/admission_guide/flow/index.html
これは先ほど紹介した退会手続きのクラブの入会案内ですが、最初の支払いが入会金と会費二ヶ月分になっています。
ここは比較的正直ですね。
最初から二ヶ月分支払ってもらっている。
つまり長期契約の月極めが基本なのです。
フィットネスの問題なところは、こういった事実をさりげなく隠す事です。
毎月の会費を支払っていれば、誤解するのも無理はありません。
更に、申し出る期日は契約書に明記されていますが、あんな細かい事に目を通している人は少数派でしょう。
最初に「始めの一月は支払いがありません」とか「体験入会は無料です」とか言われませんでしたか?
実は、記録に残らない部分で、正式に入会した時点で支払い義務が後付けで発生する内容の契約になっています。
とは言え、契約内容に目を通さない方が悪い。
悪いのではありますが、あまり親切ではありませんね。
殊に去っていく者からは・・・といった経営判断が見え隠れする・・・と感じるのは私だけではないかもしれません。
キチンと説明しない受付の接客にも問題がありますが、その場で厳しく問い質せば支配人クラスが出てきて慇懃無礼に同じ事を言ったでしょう。
ここは「良い勉強をした」と思って諦めるのが得策な場面だと思います。
たとえ相手にミスがあって、支払金額の減額に漕ぎ着けたとしても、それまでに掛かる手間暇や細かい費用を併せれば払戻金額を上回る事だけは確実です。
(1)クレジット番号をかえる
ほかクレジット関係で引き落としてるものは以降手続きをする
(2)契約書のどこに支払いの義務があるのかを確認する
ない場合は、支払い拒否し、内容証明で支払い拒否する旨送る
クレジットカードの場合、なし崩し的に引き落とされる可能性があるので、
紛失したでも何でも良いので番号変えて引き落とせなくする。
いったんお金が向こうに渡すと、取り戻すのが難しい。
取り戻すのには小額訴訟を起こしてとなると思うけど、結局お金の回収は
あなたがしないとだめなので勝訴しても面倒だと思います。
別の方法は、
(0)国民消費者センターに相談とか?
ここあたりはずれあるんですね。
回答ありがとうございます。参考になります。
クレジットの解除と言うのは一つの手だと思います。
入会時に規約にそのように書かれていたのではないでしょうか。
自分もジムでそのような経験ありました。
もう一度規約を読み直してみると書かれている場合あります。
ご確認くださいませhttp://q.hatena.ne.jp/1258635743
規約には書かれていますが、通常一カ月分だと思うのです。
2カ月まるまるとなると不条理かと考えています。
ありがとうございます。
一度、相談してみたいと思います。
ありがとうございます。
そのようにさせて頂きます。
http://www.s-re.jp/faq/index.html#q06-01
これは、大手フィットネスクラブの退会手続きに関するQ&Aですが、このような規定は入会時点での契約内容に依ります。
支払いが後払いだった場合は、つまり今月分の支払いを来月の引き落としで支払う事になりますし、更にその月の何日までに手続きするかを決めた契約内容の書類ももらっていると思うので、それを読んでみないと何とも言えません。
つまり、規定の期日を過ぎていた場合は来月分も継続になってしまう内容の場合がある。
最悪、契約内容通りで消費者相談に行っても納得させられるだけ・・・という可能性がある。
私も昔、同じような目にあった事があります。
私の場合は幸いにも期日前だったので一ヶ月分だけだった。
事務が「規則ですから」と言うのはその辺りの事情である可能性が高いと思います。
更に言うなら、二度と来ない客に一々説明するのが面倒だって事でしょう。
もう一度契約書を読み直すべきかもしれません。
色々とご回答ありがとうございます。
これは一度、退会後、行かないのにお金を徴収する理由をしっかりと
問い直す機会かもしれませんね。
家賃の更新料や敷金の裁判で最近、勝訴が増えていますが、この差額
分というのはなぜ必要なのかを明確にして頂きたいものです。
常識で考えると中途でやめれば日割り計算での精算が普通と考えられる
と思うのですがいかがなものでしょう。
「12月分と1月分の会費は引き落としがある」とのことですが、実際の利用期間との対応はどうなっているのでしょうか?
私も口座引き落としの事務をしていますが、その手の問い合わせは少なくありません。
請求までの流れは 施設利用→請求手続き→クレジット会社への請求→本人への請求となります。
11月に使用した分をまとめてクレジット会社に請求しても、本人への請求は2ヶ月後。つまり1月になります。
後は請求書の内容次第です。もし、契約書に「1日でも使用すれば、1ヶ月分になる」と記載があれば日割りにはなりませんし、
「3ヶ月を1セットにする」とあれば、2ヶ月先の分でも支払いの義務があることになります。いったん契約があれば、これを覆すのは容易ではないでしょう。もっとも最近は慣例についても裁判で勝訴できるケースもあるようですが。
ただ、「決まりですから」ということには、何か契約書などに記載があると思われますので、まずはその点について電話で確認されたらどうでしょうか?
引き落としの事務の方なのですね、ありがとうございます。
タイムラグがあるからそうなるというのは一理ですね。
もう一度、確認をしてみます。
「月末締めの来月末払い」
http://q.hatena.ne.jp/1166667170
http://www.lapislazuli-nail.com/itaku.html
是等の例でもある通り、絞めの期日と支払いの期日がずれるのはよくある事です。
http://www.s-re.jp/admission_guide/flow/index.html
これは先ほど紹介した退会手続きのクラブの入会案内ですが、最初の支払いが入会金と会費二ヶ月分になっています。
ここは比較的正直ですね。
最初から二ヶ月分支払ってもらっている。
つまり長期契約の月極めが基本なのです。
フィットネスの問題なところは、こういった事実をさりげなく隠す事です。
毎月の会費を支払っていれば、誤解するのも無理はありません。
更に、申し出る期日は契約書に明記されていますが、あんな細かい事に目を通している人は少数派でしょう。
最初に「始めの一月は支払いがありません」とか「体験入会は無料です」とか言われませんでしたか?
実は、記録に残らない部分で、正式に入会した時点で支払い義務が後付けで発生する内容の契約になっています。
とは言え、契約内容に目を通さない方が悪い。
悪いのではありますが、あまり親切ではありませんね。
殊に去っていく者からは・・・といった経営判断が見え隠れする・・・と感じるのは私だけではないかもしれません。
キチンと説明しない受付の接客にも問題がありますが、その場で厳しく問い質せば支配人クラスが出てきて慇懃無礼に同じ事を言ったでしょう。
ここは「良い勉強をした」と思って諦めるのが得策な場面だと思います。
たとえ相手にミスがあって、支払金額の減額に漕ぎ着けたとしても、それまでに掛かる手間暇や細かい費用を併せれば払戻金額を上回る事だけは確実です。
丁寧なご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
最近、こういう半分だましのような手口が多いので閉口しています。
このフィットネスの無駄な初回のクレジットカード作成も腑に落ち
ませんでした。
今日、回答して頂いた皆さんに学ばせて頂いた事が財産だと思います。
その勉強代だと思って、あと2カ月分払っておきます。
丁寧なご回答ありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。
最近、こういう半分だましのような手口が多いので閉口しています。
このフィットネスの無駄な初回のクレジットカード作成も腑に落ち
ませんでした。
今日、回答して頂いた皆さんに学ばせて頂いた事が財産だと思います。
その勉強代だと思って、あと2カ月分払っておきます。