特許権を財産としてみた場合にそれを授与されたり他人に付与したりする権利を「特許を受ける権利」といいます。「特許権」自体は他の者に発明を使わせずその実施を独占できる権利になります。
「特許を受ける権利」
特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。
特許を受ける権利と同様の性質をもつ権利は、特許法のほか、実用新案法(実用新案登録を受ける権利)、意匠法(意匠登録を受ける権利)などの創作法制においても認められている。
特許(とっきょ、Patent、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者または特許出願人に対し、特許権を付与する行政行為。
特許は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許権は、無体物である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている(特許法1条)。
特許権を財産としてみた場合にそれを授与されたり他人に付与したりする権利を「特許を受ける権利」といいます。「特許権」自体は他の者に発明を使わせずその実施を独占できる権利になります。
「特許を受ける権利」
特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)とは、特許法において、発明を完成した発明者に認められる権利の一つであり、国家に対して特許権の付与を請求することのできる請求権(公権)としての性質と、発明の支配を目的とする譲渡可能な財産権(私権)としての性質を併せもつ権利である。
特許を受ける権利と同様の性質をもつ権利は、特許法のほか、実用新案法(実用新案登録を受ける権利)、意匠法(意匠登録を受ける権利)などの創作法制においても認められている。
特許(とっきょ、Patent、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者または特許出願人に対し、特許権を付与する行政行為。
特許は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許権は、無体物である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的とするとされている(特許法1条)。
すごく分かりやすいです。
とても参考になりました。
特許権とは、商売上の排他的独占特権であり、その国の政府から与えられる特権(Privilege)である。特許権は市場で富を生み出す可能性があるがゆえに財産であり、特許権を保有することは財産権だ。
だが、この<特許を受ける権利>という財産権についてはどのように捉えることができるだろうか。これは市場に出す前のことだから排他的独占特権ではないが、発明者の頭の中にある限りは、誰にも侵害が不可能な排他的独占的なものではある。
すごくすごく分かりやすいし丁寧にありがとうございました。
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