【休業中の有給消化についての質問】


私の友人が、会社都合での退職を間近に控えた休業中なのですが、有給休暇を30.5日残したままです。
どうせ退職するならきちんとそれを消化したいとの打診を会社側にしたところ、
「休業中の有給消化は不可」との返答がありました。

そこで質問です。

1)合法的に有給を会社から取得する方法
2)上記を達成するうえでの具体的な手続きおよび会社への意思表示の方法

上記二点につきまして、お教えいただければ幸いです。

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  • 終了:2010/02/05 21:50:02
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回答8件)

id:cerevisiae111 No.1

回答回数54ベストアンサー獲得回数5

ポイント23pt

労働基準法によると現在の会社に籍があるうちは有給休暇の取得を受け入れる義務があります。

会社側が有給休暇の取得時期の変更を労働者に求めることができるのは、業務の遂行上支障が出る場合などに限り認められます。

したがって、ご質問にある有給休暇の取得拒否は労働基準法に違反することになります。

実際、私が以前転職の際に経験したことですが

退職を決めたときに有給休暇が20日ほど残っていたのでこの有給を消化できる期間まで在職扱いとなるように退職日を決めて退職願の手続きをしました。

質問の案件の場合会社側の都合と言うことですので、法的に会社都合で解雇を言い渡すためには、1ヶ月前に労働者に連絡する義務があります。この場合、その時点で有給休暇の取得を申し出れば30日分は消化できることになります。(基本的にこのようなケースにおいては企業側が有給取得を断ることは法的に困難です。)

残りの0.5日分は消滅してしまう可能性が高いです。

「有給休暇 労働基準法」でgoogle等で検索すると有用なサイトがかなり見つかります。

そのなかで、わかりやすいサイトを見つけましたので参考までにURL添付します。

http://www.roudousha.net/change/Work3change003.html

個人での交渉が困難な場合は、労働基準局に相談してみてはいかがでしょうか

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント23pt

休業理由は何ですか?

退職理由は何ですか?

上記二つの理由次第ではやりようもありますが、単純な病気休職でそのまま解雇という場合には、残っている年休消化は難しいです。

建前論みたいですが、年休はあくまで休暇であり、就業日が原則です。

(つまり、通常は日曜などの休日を年休にはできない)

という事で、名目だけでも復職しない限り(それを会社が認めない限り)、権利としての年休請求権はありません。

 

>休職発令された者が年次有給休暇を請求したときは、労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、年次有給休暇の行使ができない。

s31.2.13 基収489号

通常は、病気休職に入る前に年休消化し、それ以後に傷病手当金を請求します。

id:netarou0815

>休業理由は何ですか?

>退職理由は何ですか?

会社の業績不振によるものです。あくまで会社側の都合で休業を強いられているそうです。

2010/01/30 00:07:51
id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント22pt

 休業手当として平均賃金の60%を保証されていますか。

されていない場合は、合法的に、有給休暇を取得できますよ。

http://www.roumu110.net/article/13391489.html

id:kazuminchan No.4

回答回数50ベストアンサー獲得回数0

ポイント22pt

「会社都合でのリストラ」とありますが、その意味は、倒産寸前だから。と解釈して宜しいでしょうか?

それを前提に話をさせて頂きますが、

ご確認頂きたいのは、「休業中の有給消化は不可」と、記載された就業規則があるか確認してください。

単純に。上司、上長の独断でそうおっしゃっているなら、強行的に(勝手に)有給を取得しても、合法だと言えます。

ですが、倒産寸前の会社だとすると、会社を休んだ事に対する責任は負う必要は当然ありませんが、

有給分の給与が支払われるかは、微妙です。


それでも、新しい就職活動を行うなど、建設的に考えるのであれば、有給と称し就活を行った方が良いと思います。

よって、1)合法 2)最低限休む事を伝えた上で、休暇を取る。(無断はダメですよ)

と、経験上ですが、お役に立てればと回答させて頂きます。すいません、多少暴力的で。。。

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1 hirame03 56 37 1 2010-01-30 15:43:02
2 kato0424 66 47 1 2010-01-31 15:28:20
3 e55ind 162 141 4 2010-02-01 19:15:28
4 memaido 8 3 0 2010-02-02 08:22:52
  • id:seble
    労基法26条に該当する休業ですね。
    http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s3
    その場合も先の通達が適用され、就労義務日ではないために年休請求権もありません。
    休業手当6割に対し、年休の額が多いとしても同様です。
    しかし、結果的に労働者に不利なだけですので交渉の余地はあると思います。
    休業手当が出ていないとすれば、それ自体が違法なので、年休でも休業手当でもどちらか好きな方を請求されたら良いと思います。
    もっとも、会社が倒産寸前や、してしまえば現実的にはゼロに限りなく近くなります。
    その場合はこちらを使えるでしょうから、未払い賃金額が多い方が有利ですが、、、
    http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai.html

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