「正社員として働いているが雇用契約を結んでいない(契約書面の取り交わしがない)」

この場合、社員側にはどんなデメリットがありますか?
この状態では、将来的にどのような不安が考えられるか?など

ちなみに、健康保険、厚生年金保険、雇用保険あり、有給休暇ありなど、
待遇的には通常の正社員と同じ状態とします。

社員数10名以上

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2010/02/03 00:08:10
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント100pt

働いている以上、雇用契約そのものは発効しており有効です。

単に明文化されていないという事です。

しかし、要は単なる口約束で働いている状態なので、後々、話が違う、となった場合に不利だったり、トラブルの元になったりします。

ケースバイケースになりますので何とも言えませんが、、、

 

例えば、有給休暇は労基法で最低限度が定められており、ほとんどの企業でこの最低限度でしか付与されていませんのでこの部分の規則があってもなくても法的にはあまり違いはありません。

年金・健保なども法律で加入条件が定められており、普通にフルタイムで働くとほとんどの場合で強制適用になるのでここも、「法的には、」規則や文書の有無はあまり問題ではありません。

もちろん、労働関連法はマイナーな上に罰則が弱いので守らない経営者も多数いますが・・・

 

また、雇用契約書(名称は何でもいいですが、)は、労基法施行規則で最低限の記載項目が定められていますが、最低限であり、具体的な労働条件などは就業規則に依存する部分が大きいです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

(5条)

で、たぶん、就業規則も無いのでしょうけど、年間の休日とか色々と細かい部分で話が違う、という事になりそうですね。

また、昇給や賞与、退職金などについては法的規定が無いので、規則がなければそれらも無いという事になりかねません。

 

もっとも、今のご時世ではそんな贅沢を言っていられるかどうかも怪しいところで、雇用契約書も出さない、就業規則も無いような雇用契約は将来大いに不安がありますが、そもそも、そういう所がしっかりしていないような場合は会社そのものの将来があまり明るくないので、規則があろうが無かろうが、たとえ無理矢理作ったとしてもやはり不安要素は大きいですね。

id:harakiri2

ありがとうございます。

「規則があろうが無かろうが、たとえ無理矢理作ったとしてもやはり不安要素は大きい」

これにつきると思います!

2010/02/03 00:07:43

その他の回答1件)

id:antipattern No.1

回答回数125ベストアンサー獲得回数12

ポイント100pt

雇用契約のやり方については法律で決められたフォーマットや方法があるわけではありません。

従って会社として「契約書面を交わさない」のが当たり前であれば、この先問題は起こらないはずです。

 

書面を交わしていないことによるデメリットは、社員としての身分の有無が問題になったときに

民事裁判での証拠材料として不利になる可能性があるぐらいですが、

会社としての方針が書面を交わさない形なのであれば、その点でも不利になることはほぼありません。

もし、他の正社員は契約書面を交わしており、自分だけが書面を交わしていないのであれば

会社側に「彼は正社員ではなかった」と主張される可能性があります。

この場合、人事部や総務部などの処理忘れの可能性もありますので確認されたほうが良いかと思います。

 

ところで、一点確認ですが正社員であること自体は間違いないのでしょうか?

一般的に誤解されがちですが、非正社員であっても「常用的使用関係」という関係なのであれば

社会保険の適用対象になりますし、有休も発生します。

id:harakiri2

ありがとうございます。正社員であることは間違いありません。

雇い主側としては、正社員と契約書面を交わさなければならないという義務もないということでしょうか?

2010/02/03 00:02:52
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント100pt

働いている以上、雇用契約そのものは発効しており有効です。

単に明文化されていないという事です。

しかし、要は単なる口約束で働いている状態なので、後々、話が違う、となった場合に不利だったり、トラブルの元になったりします。

ケースバイケースになりますので何とも言えませんが、、、

 

例えば、有給休暇は労基法で最低限度が定められており、ほとんどの企業でこの最低限度でしか付与されていませんのでこの部分の規則があってもなくても法的にはあまり違いはありません。

年金・健保なども法律で加入条件が定められており、普通にフルタイムで働くとほとんどの場合で強制適用になるのでここも、「法的には、」規則や文書の有無はあまり問題ではありません。

もちろん、労働関連法はマイナーな上に罰則が弱いので守らない経営者も多数いますが・・・

 

また、雇用契約書(名称は何でもいいですが、)は、労基法施行規則で最低限の記載項目が定められていますが、最低限であり、具体的な労働条件などは就業規則に依存する部分が大きいです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html

(5条)

で、たぶん、就業規則も無いのでしょうけど、年間の休日とか色々と細かい部分で話が違う、という事になりそうですね。

また、昇給や賞与、退職金などについては法的規定が無いので、規則がなければそれらも無いという事になりかねません。

 

もっとも、今のご時世ではそんな贅沢を言っていられるかどうかも怪しいところで、雇用契約書も出さない、就業規則も無いような雇用契約は将来大いに不安がありますが、そもそも、そういう所がしっかりしていないような場合は会社そのものの将来があまり明るくないので、規則があろうが無かろうが、たとえ無理矢理作ったとしてもやはり不安要素は大きいですね。

id:harakiri2

ありがとうございます。

「規則があろうが無かろうが、たとえ無理矢理作ったとしてもやはり不安要素は大きい」

これにつきると思います!

2010/02/03 00:07:43
  • id:antipattern
    書面を交わさなければならないという明確な義務はないはずです。
     
    一点不思議に思ったのは、
    どちらかというと契約書面というのは会社側のリスクを下げるために交わすものです。
    会社側は給与や社会保険を負担するわけですから、それに見合った活躍を社員に求めなければなりません。
    そのための最低条件を縛るものが雇用契約です。
    ですので普通は会社が書面を交わすのを嫌がるというのはないはずなのですが・・・。
  • id:harakiri2
    なるほど。。
    本題の質問の場合、問題は会社の体質や考え方といった、もう少し前の点にあるのかもしれませんね。
    重ねてありがとうございました。
  • id:seble
    >書面を交わさなければならないという明確な義務はないはずです。

    嘘ばっかり・・・

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません