以下の問題の答えとその理由を教えてください
問1 生活保護の決定条件ではないものを答えなさい
1 職業別 2 所在地別 3 世帯構成別 4 年齢・性別
問2 生活保護の基準の決定要因ではないものを答えなさい
1 年齢別 2 世帯構成別 3 障害の程度別 4 所在地域別
「生活保護の決定条件」「生活保護の基準の決定要因」の違いについて優しく教えていただけるとうれしいです。
お願いします。
>問1 生活保護の決定条件ではないものを答えなさい
>1 職業別 2 所在地別 3 世帯構成別 4 年齢・性別
「職業別」
職業と収入とは本来関係ないからです。
>問2 生活保護の基準の決定要因ではないものを答えなさい
>1 年齢別 2 世帯構成別 3 障害の程度別 4 所在地域別
「障害の程度別」
障害の程度は、障害者年金等の別の支援を先に用いることが決まってますので
生活保護の基準の法廷要因にはなりません。
障害者年金をもらいながら、生活保護ももらうというスタイルになります。
問1 生活保護の決定条件ではないものを答えなさい
回答 1職業別
「職業選択の自由」は日本国憲法第22条第1項で定められている
問2 生活保護の基準の決定要因ではないものを答えなさい
回答 3障害の程度別
「基本的人権の尊重」については日本国憲法 第13条やその他の条文にも定められています。
「生活保護法の根拠」
生活保護とは、私たちは、生活しているうちに病気やケガ、介護などにより働けなくなったり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。生活保護は、このように生活に困っている方に対して国民の生存権の保障を規定した憲法第25条の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分のくらしを支えられるよう支援することを目的とした制度です。この制度は生活保護法に基づいて行われます。
日本国憲法第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
生活保護法第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
>問1 生活保護の決定条件ではないものを答えなさい
>1 職業別 2 所在地別 3 世帯構成別 4 年齢・性別
「職業別」
職業と収入とは本来関係ないからです。
>問2 生活保護の基準の決定要因ではないものを答えなさい
>1 年齢別 2 世帯構成別 3 障害の程度別 4 所在地域別
「障害の程度別」
障害の程度は、障害者年金等の別の支援を先に用いることが決まってますので
生活保護の基準の法廷要因にはなりません。
障害者年金をもらいながら、生活保護ももらうというスタイルになります。
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