・ブレーキ部品の修理が必要になった
・見積もりは、部品5点の部品代と技術料
・5点の部品のうち、4点は近くの工場に、残り一点は広島から取り寄せる(当方埼玉)
・見積総額は5万5千円
・見積額を見て、修理しますと口頭で伝え、ピットの予約をした(1週間後の予約)
・3日後、再度検討し、修理せず下取りに出す方がよいと判断
すぐに修理依頼先に電話し、修理をキャンセルしてもらうよう伝えた
(車はもう一台所有しており、今回修理の車が無くても当面困らない)
・するとディーラーから、修理のキャンセルは可能だが、広島から取り寄せた部品は返品できない(ほかの部品は返品できる)ので、その部品の実費6000円は支払って欲しいと言われた
こういったやりとりがありました。
修理依頼時に特にキャンセル時に発生する費用などの説明は受けておらず、契約書や依頼書も特に作成していない(少なくとも自分はサインしていない)。
この場合、先方が言う6000円は支払う義務があるのでしょうか。
法的な根拠と共にアドバイスをいただければ嬉しいです。
宜しくお願いします。
口頭でも契約は成立します。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/8095
法律QAに似たような事例がありました。
キャンセルについてですが
まず、あなたが修理の注文をし、
ディーラー側はそれを受けた旨をあなたに通知していれば
この時点で契約は成立し、あなたに支払いの義務が発生します。
売買は、当事者の一方が財産権を相手に移転することを約束し、
相手方がその代金を支払うことを約する事で成立します。(民法第555条)
ディーラーに直接行って修理の注文なのでクーリングオフも適用されません。
ディーラー側としては、本来キャンセルを受け付ける義務もなく
注文された商品をあなたに渡して代金全額を受け取る権利があります。
それをキャンセル料で済ませてくれるのはディーラーの善意です。
もちろん、キャンセル料は商品の代金以下でなくては意味がありません。
拒否は絶対してはいけません。
支払いの拒否は、債務不履行として損害賠償請求の可能性もあります。(民法第418条)
キャンセル料ではなく、代金全額+損害賠償請求をされると思います。
有り難うございます。
なるほどよくわかりました。
こちらも冷静さに欠けていましたが、ディーラーの配慮に感謝して、今後の教訓にしたいです。