たとえば「裕子」という名前の人が「ひろこ」と呼ばれているところ「ゆうこ」と名乗りたい、といったケースを想定しています。
戸籍の変更は必要ないわけですから、他に公的な手続きが必要なければ、自分で勝手に名乗り、銀行口座など民間の書類は、登録が必要な都度新しい読みがなで書くというので問題ないのでしょうか。
これは経験済みです。
私の名前の一字「克」。通常これは「かつ」と読まれますが、「よし」と読まれるつもりで命名されました。教育勅語世代なら、「克ク忠ニ克ク孝ニ」(よくちゅうに よくこうに)というふうに習ったはずです。
引越しして移転した時、「かつ」とフリガナをつけた住民票を見て驚きました。たぶん移転前の住民票にはフリガナがついていなかったのでしょう。すぐに役所に行き、訂正するように申し入れたところ、その場で訂正されました。
けれども、ご質問を読み、あのとき放っておいたらどうなったのだろう、と考え込んでしまいます。たぶん、住民票は普段は使いませんが、就職など、節目節目に参照されることになる書類ですね。住民票にもとづき、様々に転記されることになったと思います。そうすると自分の意思はもちろん、命名者の意思とは違うように読まれるようになったと、今になって思いました。
まず、住民票が違うフリガナとなっていた場合は、すぐに役所に赴き、訂正を申し入れましょう。たぶん、その場で訂正してくれるか、あるいは昨今は本人確認が厳格になっていますから、免許証などのフリガナや郵送などの確認手続きの上、訂正してくれると思います。
ちなみに、現行の戸籍のシステムには、読み方という概念はないんです。漢字だけがコードとなって登録され、その同一性を確認することになっています。だからなのか最近、旧字を名乗る人が増えていますよね。「沢」と「澤」のように旧字と新字では漢字のコードが違いますので、同一性の確認がしづらいわけです。旧字を使うか新字を使うか、これは戸籍の表記と統一すべきです。
このように、名前の呼び方についての法律上の根拠はどこにもありませんので、変更するのはよほど変で不自然な呼び方でなければ、拒絶されないと思います。仮に、もし不自然であっても、そのように読まれた確実な証拠や記録がもしあれば、それを提出すれば、役所側は拒絶することはできません。
問題が生じるのは、身分証明書などで変更する前の表記だった場合だと思います。以前、「ひろこ」と名乗っていたのに、「ゆうこ」に変更するとすれば、役所側が、容易に変更に応じてもらえないことは十分考えられます。しかし呼び方に法律上の根拠はないものの、始末書というと語弊がありますが、変更理由書のような一文を提出するよう求めて来るはずです。これは変更を加えた役人がその責任を問われないため保身しなければならないからです。こういった場合、たとえば「父親が命名した際、『ゆうこ』と呼ばれるように期待していたのに『ひろこ』と呼ばれてしまい、誰も咎められなかったため、これまで自分の名前が『ひろこ』と誤認していました。先日、父の意思を確認すると『ゆうこ』と呼ぶよう命名したことを知りましたので、訂正していただくようお願いします」というような一文を署名捺印のうえ提出する、などが考えられます。このような理由書が添付されていれば、変更を加えた役人が責任が問われることはなくなるんです。
フリガナの住民票の表記を訂正したあとは、すべての書類に新しいフリガナを付けるように統一すれば、もう何も問題はありません。
銀行関係でも、免許証のような証明書でも、すべて統一したフリガナを付けるようにすれば、問題はすべて解決です。また、住民票にフリガナがなかった場合も問題はありません。身分証明書・銀行の通帳などで変更の通知で済み、理由書の添付も求められないはず、法律上の根拠がないんですから。
そして、相手に名前を呼ばれた場合、読み方が違っていたら、面倒でもその場で訂正してもらうようにしましょう。放置すれば、正しくない読み方が広がってしまい、あとあと面倒です。普通と異なる読み方であった方が、自分が相手に印象づけられるプラスの効果があった、というのが正直な感想です。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina5.html
http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa3721236.html
役所に変更したいと申し出れば 変更できそうです。
自治体によって違う場合があるかもしれないそうですが。
ちょうどぴったりの事例が掲載されたURLをご紹介ありがとうございます。
役所で調べてみたいと思います。
戸籍に傍訓がついていないということであれば、(めったにないそうですけど)削除をする必要があります。あとは住民票ですね。市区町村によっては出生届けの情報から住民表には読みが付いていると思いますので、取り寄せて確認してください。
付いている場合は、役所に申し出る必要がありますね。これも市区町村によるようですが、読み仮名をつけているところでも、システムの検索用につけているだけだそうなので、大抵、修正は可能なようです。ただし書類が居るとか、口頭だけでいいとかはその役所ごとに異なるようです。
あとは普段の生活レベルでしょうね。
少し脱線しますが読み仮名だけでなく、漢字そのものを変える場合は、通称などの、普段の生活がその新しい呼び名で通っていることが条件だったと思いますので。普段の生活がそれで不便になるなら本末転倒でしょうから。
どのように名乗るかはあなたの自由ですが、
銀行口座は本名で作成しましょう。
http://www.sevenbank.co.jp/personal/account/application/identity...
本名=戸籍名なのですから、この場合「ゆうこ」も「ひろこ」も本名じゃないのですか?
公的に必要な手続きはありません。
ただパスポートを申請した場合、申請者の本人確認を住基ネットにて
照合しますので、読みが違うと突っ込みがあると思います。
住基ネットの読みがなは簡単に変更可能のようです。
自分の名前を違う読みにしたいとき、何か公的に必要な手続きはありますか?
戸籍には名前の読みはありませんが、多くの自治体では住民票の名前に読みを付記しています。
これは出生届の際に登録しているものです。
したがって、住民票の読みを変更する必要があります。
手続きは自治体によって異なりますので、役所の窓口にお問い合わせください。
あくまで「現実的には問題ない」と考えられます。
戸籍に読み仮名が登録されていれば別ですが、
漢字のみの登録であれば、実際に問題が生じる
ケースは想定できないからです。
身の回りでも、ある女性でそういうケースを
知っています。
彼女は、学校に通い始めたときの名前の読み方
を、子供の時の読み方と変えていましたが、
特に公的手続きはしていなかったそうです。
銀行やその他の身分照会をされる機関は漢字ではなくカタカナで名前の紹介をします。
そのときに、登録するため記入した用紙に違う読み仮名を使用すると
本人と認めてくれません。
そのため、市役所で名前の読み方を変える必要があります。
これは経験済みです。
私の名前の一字「克」。通常これは「かつ」と読まれますが、「よし」と読まれるつもりで命名されました。教育勅語世代なら、「克ク忠ニ克ク孝ニ」(よくちゅうに よくこうに)というふうに習ったはずです。
引越しして移転した時、「かつ」とフリガナをつけた住民票を見て驚きました。たぶん移転前の住民票にはフリガナがついていなかったのでしょう。すぐに役所に行き、訂正するように申し入れたところ、その場で訂正されました。
けれども、ご質問を読み、あのとき放っておいたらどうなったのだろう、と考え込んでしまいます。たぶん、住民票は普段は使いませんが、就職など、節目節目に参照されることになる書類ですね。住民票にもとづき、様々に転記されることになったと思います。そうすると自分の意思はもちろん、命名者の意思とは違うように読まれるようになったと、今になって思いました。
まず、住民票が違うフリガナとなっていた場合は、すぐに役所に赴き、訂正を申し入れましょう。たぶん、その場で訂正してくれるか、あるいは昨今は本人確認が厳格になっていますから、免許証などのフリガナや郵送などの確認手続きの上、訂正してくれると思います。
ちなみに、現行の戸籍のシステムには、読み方という概念はないんです。漢字だけがコードとなって登録され、その同一性を確認することになっています。だからなのか最近、旧字を名乗る人が増えていますよね。「沢」と「澤」のように旧字と新字では漢字のコードが違いますので、同一性の確認がしづらいわけです。旧字を使うか新字を使うか、これは戸籍の表記と統一すべきです。
このように、名前の呼び方についての法律上の根拠はどこにもありませんので、変更するのはよほど変で不自然な呼び方でなければ、拒絶されないと思います。仮に、もし不自然であっても、そのように読まれた確実な証拠や記録がもしあれば、それを提出すれば、役所側は拒絶することはできません。
問題が生じるのは、身分証明書などで変更する前の表記だった場合だと思います。以前、「ひろこ」と名乗っていたのに、「ゆうこ」に変更するとすれば、役所側が、容易に変更に応じてもらえないことは十分考えられます。しかし呼び方に法律上の根拠はないものの、始末書というと語弊がありますが、変更理由書のような一文を提出するよう求めて来るはずです。これは変更を加えた役人がその責任を問われないため保身しなければならないからです。こういった場合、たとえば「父親が命名した際、『ゆうこ』と呼ばれるように期待していたのに『ひろこ』と呼ばれてしまい、誰も咎められなかったため、これまで自分の名前が『ひろこ』と誤認していました。先日、父の意思を確認すると『ゆうこ』と呼ぶよう命名したことを知りましたので、訂正していただくようお願いします」というような一文を署名捺印のうえ提出する、などが考えられます。このような理由書が添付されていれば、変更を加えた役人が責任が問われることはなくなるんです。
フリガナの住民票の表記を訂正したあとは、すべての書類に新しいフリガナを付けるように統一すれば、もう何も問題はありません。
銀行関係でも、免許証のような証明書でも、すべて統一したフリガナを付けるようにすれば、問題はすべて解決です。また、住民票にフリガナがなかった場合も問題はありません。身分証明書・銀行の通帳などで変更の通知で済み、理由書の添付も求められないはず、法律上の根拠がないんですから。
そして、相手に名前を呼ばれた場合、読み方が違っていたら、面倒でもその場で訂正してもらうようにしましょう。放置すれば、正しくない読み方が広がってしまい、あとあと面倒です。普通と異なる読み方であった方が、自分が相手に印象づけられるプラスの効果があった、というのが正直な感想です。
実体験からのご回答ありがとうございました。参考になりました。
出生のときに読みも届けていると思います。読みを変える場合、それが名前として認められている読み方なのかまず確認する必要があります。太郎を「じろう」では無理です。
上記がOKだったばあい、まず改名したい読みで世間に流通させます。じゅうぶん流通させたあとで、役所に届け出るという順序になります。
まったく調査をなさっていないように見受けられます。URLもデタラメですね。
回答拒否させていただきます。
実体験からのご回答ありがとうございました。参考になりました。